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登録に関する決定等・登録の取消し・登録の抹消・権利と義務

2010-05-03 23:09:43 | 労働・社会一般法
『登録に関する決定等』
1)登録に関する決定
全国社会保険労務士連合会:登録の申請を受けた場合
        ↓
資格を有し、かつ登録拒否に該当しない者→遅滞なく社会保険労務士名簿に登録

※資格を有せず、かつ登録拒否事由に該当する者→登録を拒否

【登録拒否事由】
 1)懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を
  受けているもの

 2)心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者

 3)労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、
   国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法
                    ↓
   納付義務を負う保険料について、登録に申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ処分を受けた
   日から正当な理由なく3年以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料すべてを
   引き続き滞納している者
   ※保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料に限る

 4)社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者
   その他社会保険労務士の職責に照らし、適格性を欠く者

2)登録の拒否
 1)登録の拒否をする場合→資格審査会の決議に基づいてしなけれなならない
 2)全国社会保険労務士連合会:登録を拒否使用とするとき→申請者にその旨を通知
   相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない

3)交付及び通知
  全国社会保険労務士連合会:社会保険労務士名簿に登録→申請者に社会保険労務士証票を交付

  ※】登録を拒否したとき:その理由を[付記した書面]により申請者に通知しなければならない


  全国社会保険労務士連合会→社会保険労務士証票を交付
       ↓
  書面にて拒否理由を通知
  【申請者】
   ○弁明の機会が与えられる
   ○審査請求することができる

『登録の取消し』
全国社会保険労務士連合会:資格審査会の決議に基づき登録を取り消すことができる

1)登録を受ける資格に関する重要事項→告知せず又は不実の告知を行って登録を受けたことが判明
2)心身の故障により、社会保険労務士の業務を行うことができない
3)2年以上継続して所在が不明であるとき

『登録の抹消』
全国社会保険労務士連合会:遅滞なく、登録を抹消

1)登録の抹消の申請があったとき
2)死亡したとき
3)登録の取消しの処分を受けたとき
4)欠格事由のうち一定のものに該当、その他理由により資格を有しないこととなったとき

『社会保険労務士の権利及び義務』
1)不正行為の指示等の禁止
  社会保険労務士:不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること
          不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れること
          その他労働社会保険諸法令に違反する行為について
                   ↓
          指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない

2)信用失墜行為の禁止
  社会保険労務士の信用及び品位を害するような行為をしてはなりません

3)研修
  社会保険労務士会及び全国社会保険労務士連合会が行う研修→資質の向上を図るように
                              努めなければならない

4)事務所
  1)他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う社会保険労務士は事務所を2ヶ所以上設けてはならない
    ※厚生労働大臣の許可→2以上の事務所を設けることができる

  2)社会保険労務士法人の社員:事務所を設けてはなりません

5)帳簿の備え付け及び保存
  1)開業社会保険労務士:業務に関する帳簿を備る
    →事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬、依頼者の住所及び氏名又は名称
     その他厚生労度王大臣が定める事項

  2)帳簿を関係書類:帳簿閉鎖から2年間
    開業社会保険労務士でなくなった後も同様

6)秘密を守る義務
  その業務で知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはなるません
  開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても同様