goo blog サービス終了のお知らせ 

めざせ!社労士

今年こそ合格!
ここまで来たら、やるしかない!

遺族厚生年金の支給停止、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算

2010-03-01 23:21:11 | 厚年法
『遺族厚生年金の支給停止』

遺族厚生年金の額(算定した額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額
       ↓
遺族厚生年金(支給額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額

※本人の老齢厚生年金を優先支給する

『中高齢寡婦加算』

子のある妻:遺族厚生年金+遺族基礎年金
子のない妻:遺族厚生年金・・・・・・・→遺族基礎年金分のカバー

1)加算の要件

  1)夫の死亡当時→40歳以上65歳未満
  2)40歳に達した当時→夫が死亡した当時から【生計を同じくしている】
             遺族基礎年金の支給要件を満たす子がいる妻

2)支給期間
  40歳~65歳
      遺   族   厚   生   年   金
  40歳・・・中高齢寡婦加算・・・65歳・・・老齢基礎年金

3)中高齢寡婦加算の額

  遺族基礎年金の額×3/4

『経過的寡婦加算』

遺族厚生年金   遺族厚生年金
         【経過的寡婦加算】→昭和31年4月1日以前生まれのサラリーマンの妻(旧法で任意加入なし)
中高齢寡婦加算  中高齢寡婦加算
 65歳前    65歳以後

1)支給要件
   昭和31年4月1日以前に生まれた者→厚生年金の被保険者、被保険者であったものに限る
        ↓
   65歳以上であったor65歳に達したとき

2)経過的寡婦加算の額

  中高齢寡婦加算の額-老齢基礎年金の満額×【妻の生年月日に応じた率】

  昭和 2年4月1日以前      0
  昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日   12/312
      ↓         ↓
  昭和30年4月2日~昭和31年4月1日  348/480 

※障害基礎年金or旧国民年金法の障害年金を受給している場合は【経過的寡婦加算は支給停止される】

3月に入ったというのに進み具合が良くない・・・
経過的寡婦加算のようにどこかでカバーできるかな~?


遺族厚生年金・遺族・遺族厚生年金の額

2010-02-28 21:10:35 | 厚年法
『遺族厚生年金』

1)支給要件
  1)死亡者の要件・・・死亡したとき
    1)被保険者が死亡・・・失踪、行方不明を含む
    2)被保険者であった者→被保険者であった間に初診日がある傷病で5年を経過する日前
    3)障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の受給権者
    4)老齢厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

2)保険料納付要件
  1)原則
    死亡日の前日→死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合
    保険料納付済期間+保険料免除期間→当該被保険者期間の2/3以上あること

  2)例外
    死亡日が【平成28年4月1日前】にある場合
    死亡日の属する月の前々月までの1年間→滞納期間がない
    ※但し、死亡日→65歳以上の者は【適用されない】

3)短期要件と長期要件
                             保険料納付要件
  1)被保険者が死亡           短期       要
  
  2)5年経過する日前に死亡      短期       要

  3)1級、2級の者が死亡        短期      不要

  4)受給権者、期間を満たしている   長期      不要

『遺族』

1)遺族の範囲
   配偶者、子、父母、孫、祖父母

2)生計維持要件・・・死亡の当時、その者に生計を維持

3)年齢又は障害要件
  子、孫→18歳の達する日以後最初の3月31日and現に結婚していない
  夫、父母、祖父母→55歳以上である
  障害→20歳未満で1級or2級の状態and現に結婚していない

4)遺族の順位

  1、配偶者or子
  2、父母
  3、孫
  4、祖父母

 ※労災のように【転給制度はなし】

『遺族厚生年金の額』

1)原則の遺族年金の額

「短期要件」
 a)平成15年4月1日以後の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以後の月数
 b)平成15年4月1日前の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年4月1日前の月数   

  {a)+b)}×3/4
 
  ※障害厚生年金の報酬比例部分の3/4
   a)+b)<300の月数の場合→{a)+b)}×300/月数
   平成15年4月1日以後のみの月数が300に満たない場合→「300」と読み替える
   給付乗率の【読み替えしない】

「長期要件」
 a)平成15年4月1日以後の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以後の月数
 b)平成15年4月1日前の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年4月1日前の月数   

  {a)+b)}×3/4

  ※老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
   給付乗率は【生年月日により読み替える】

2)老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額

 a)原則の遺族厚生年金の額×2/3
 b){老齢厚生年金等の額の合計額-政令で定める額}×1/2

3)長期要件の遺族共済年金の受給権を有する場合の遺族厚生年金の額

 1)a)>=b)・・・原則の遺族厚生年金 

   a)合算遺族給付額・・・原則の遺族厚生年金額+遺族共済年金額

   b)イ)+ロ)+ハ)・・・合算額

     イ){合算遺族給付額-政令で定める額}×2/3
     ロ){老齢厚生年金等の額-政令で定める額}×1/2
     ハ)政令で定め額

 2)上記a)<b)のとき
                 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に        
   {b)の額-政令で定める額}×対する原則の遺族厚生年金の比率

  この部分はかつて出題されたことがないけれど複雑だな~
  

障害厚生年金の支給に関する特別措置・障害手当金

2010-02-28 13:38:58 | 厚年法
『障害厚生年金の支給に関する特別措置』

様子見の3年間規定で失権→救済措置→65歳まで失権しない
                                    
平成6年11月9日(施行日)前の障害厚生年金の受給権があった者
           ↓
施行日の翌日~65歳に達する日の前日までの間→障害の状態になった
                          ↓
                      障害厚生年金の請求可能

『障害手当金』・・・3級より軽い程度の障害→一時金

1)障害手当金の支給要件
 a)初診日要件:初診日において被保険者である
 b)治った日の要件:初診日から起算して5年を経過する日→治ったこと+政令で定める障害の程度
 c)保険納付要件:初診日の前日→保険料納付要件

2)障害手当金の支給調整・・・障害手当金を【支給しない】

  1)他の年金給付の受給権者である場合
    a)年金の保険給付の受給権者
    b)国民年金法、共済年金法、私立学校教職員共済法→年金たる給付
 
  ※障害の状態になることなく3年を経過→障害手当金が支給されることがある

  2)他の障害給付が支給される場合
    国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは条例、公立学校の学校医、学校歯科医、
    学校薬剤師の公務災害補償法に関する法律、【労働基準法】の災害補償、【労働者災害補償法】の
    災害補償給付若しくは補償給付、船員保険法の障害給付

  3)障害手当金の額
    1)障害厚生年金の額×200/100

      a)平成15年4月1日以後の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以後の月数
      b)平成15年4月1日以前の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年4月1日以前の月数

    2)最低保障額→障害厚生年金の最低保障額×2⇒2級の障害基礎年金の額×3/4×2


障害厚生年金の額・配偶者加給年金・年金額の改定

2010-02-28 00:25:56 | 厚年法
『障害厚生年金の額』

1)1級 

a)平成15年4月1日【以後】の平均標準報酬【額】×5.481/1000×平成15年4月1日【以後】の月数×125/100 配偶者加給
b)平成15年4月1日【前】の平均標準報酬【月額】×7.125/1000×平成15年4月1日【前】の月数×125/100 +年金額

2)2級 

a)平成15年4月1日【以後】の平均標準報酬【額】×5.481/1000×平成15年4月1日【以後】の月数 配偶者加給
b)平成15年4月1日【前】の平均標準報酬【月額】×7.125/1000×平成15年4月1日【前】の月数 +年金額

2)3級 

a)平成15年4月1日【以後】の平均標準報酬【額】×5.481/1000×平成15年4月1日【以後】の月数
b)平成15年4月1日【前】の平均標準報酬【月額】×7.125/1000×平成15年4月1日【前】の月数

※【5.481/1000】と【7.125/1000】は生年月日によって読み替えない

2)最低保障

国民年金法の障害基礎年金が受けれない場合→障害等級2級の障害基礎年金の額×3/4
                     =50円未満の端数切捨て、50円以上は100円切り上げ

3)算定期間・・・障害認定日の属する月後は算定としない

『配偶者加給年金額』

1)配偶者加給年金・・・1級又は2級の者→生計を維持した65歳未満の配偶者がいる場合
            224,700円に改定率

2)配偶者加給年金の改定

  1)死亡した
  2)生計維持のの状態がやんだ
  3)離婚or婚姻の取消し
  4)65歳に達した

3)配偶者加給年金の支給停止・・・配偶者が老齢、退職、障害の支給事由となっているとき

  1)老齢厚生年金・・・240(中高齢の短期15~19年)月以上
  2)障害基礎年金
  3)国民年金法による障害基礎年金
  4)共済組合や私立学校教職員共済の年金たる給付

『年金額の改定』

1)種類
  年金額の改定
  1)職権
  2)請求
  3)その他の障害が生じたとき
  4)障害基礎年金が改定

2)大臣の職権・・・障害の程度を審査→その程度に応じて改定

3)受給権者の請求による改定・・・障害の程度が増進→改定の請求

4)その他障害が発生したことによる改定
  1)障害厚生年金(1級、2級)の受給権者が新たな1級、2級に該当しない障害【その他障害】
    65歳に達する日までの間→額の改定の請求
  2)要件
    a)新たな傷病の初診日に被保険者であった
    b)新たな傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間→併合した障害の程度が増進
    c)新たな傷病に係る初診日の前日→保険料納付を満たしている

5)障害基礎年金との併合による改定
  
  1)障害厚生年金2級     額の改定→1級
    障害基礎年金2級+2級  併合認定→1級
  
  2)障害厚生年金2級     額の改定→1級
    障害厚生年金2級+その他 額の改定→1級

『障害基礎年金の失権』
   
1)死亡した

2)障害等級(1級から3級)以外の者→65歳に達したとき
  但し1~3級に該当することなく→3年を経過していないときは除く

3)障害等級(1級から3級)だった者→該当することなく3年が経過したとき
  但し3年が経過したとき→65歳未満のとき 

4)併合認定→従前の受給権が消滅

※【65歳か3年経過のどちらか遅いほう】で失権

障害厚生年金

2010-02-24 22:44:06 | 厚年法
『障害厚生年金』

1)支給要件
 初診日要件:【初診日】→被保険者である
 障害認定日要件:障害等級1級、2級、又は3級の障害の状態である
 保険料納付要件:【初診日の前日】→保険料納付要件を満たしている

2)保険料納付要件
   1)原則:【初診日の前日】→その日の属する月の【前々月】まで国民年金の被保険者期間
                      ↓
       保険料納付済期間+保険料免除期間→合算した期間が被保険者期間の2/3以上                

   2)特例:【初診日】→平成28年4月1日前の障害
                 ↓
             【初診日の前日】→その日の属する月の【前々月】までの【1年間】
                         ↓
  (保険料納付済期間+保険料免除期間)以外の被保険者期間→ないとき⇒滞納がないとき
                               ↓
                         保険料納付要件を満たしたものとする
 ※初診日→【65歳以上】のときは【適用されない】  

『事後重症』・・・障害の程度が悪化→【請求】可能

 初診日要件:【初診日】→被保険者である
 障害認定日要件に相当する要件:障害認定日後【65歳に達する日の前日】までに
                      ↓
                障害等級1級、2級、又は3級の障害の状態である
 保険料納付要件:【初診日の前日】→保険料納付要件を満たしている

『基準障害』
 
 初診日要件:【初診日】→被保険者である
 障害認定日要件に相当する要件:基準傷病→障害認定日後【65歳に達する日の前日】までに
                        ↓
              併合して障害等級1級又は2級の障害の状態になった
 保険料納付要件:【初診日の前日】→保険料納付要件を満たしている

『併給の調整』・・・1級又は2級のときに限る 

1)併合認定→障害厚生年金の受給権者が【更に障害】を持ったとき
       消滅            ↓
       ↓           前後の障害を併合 
    (例)2級+2級⇒1級
           ↓
          併合認定

2)一方が支給停止の場合の併給認定

  1)先発障害2級→【支給停止】→後発障害2級→支給停止解除→1級

  2)先発障害2級→後発障害2級→【支給停止】→支給停止解除→1級

3)併給の調整の特例
   1)昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前→旧厚生年金保険法→【更に障害】
                                       ↓
                                   選択受給   
   (例)選択受給:【旧】 +2級⇒【1級】
            ↓        ↓
            A        B  ⇒どちらかを選択

   2)昭和36年4月1日前に支給事由→【更に障害】
                       ↓
                 前後の障害を併給した障害年金【額を改定】
    ※⇒【併給認定】は行われない
      ⇒旧法の規定の例により障害年金【従前の年金】額の改定が行われる