『遺族厚生年金の支給停止』
遺族厚生年金の額(算定した額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額
↓
遺族厚生年金(支給額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額
※本人の老齢厚生年金を優先支給する
『中高齢寡婦加算』
子のある妻:遺族厚生年金+遺族基礎年金
子のない妻:遺族厚生年金・・・・・・・→
遺族基礎年金分のカバー
1)加算の要件
1)夫の死亡当時→
40歳以上65歳未満
2)40歳に達した当時→夫が死亡した当時から【生計を同じくしている】
遺族基礎年金の支給要件を満たす子がいる妻
2)支給期間
40歳~65歳
遺 族 厚 生 年 金
40歳・・・
中高齢寡婦加算・・・65歳・・・老齢基礎年金
3)中高齢寡婦加算の額
遺族基礎年金の額×3/4
『経過的寡婦加算』
遺族厚生年金 遺族厚生年金
【経過的寡婦加算】→昭和31年4月1日以前生まれのサラリーマンの妻(旧法で任意加入なし)
中高齢寡婦加算 中高齢寡婦加算
65歳前 65歳以後
1)支給要件
昭和31年4月1日以前に生まれた者→厚生年金の被保険者、被保険者であったものに限る
↓
65歳以上であったor65歳に達したとき
2)経過的寡婦加算の額
中高齢寡婦加算の額-老齢基礎年金の満額×
【妻の生年月日に応じた率】
昭和 2年4月1日以前 0
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 12/312
↓ ↓
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 348/480
※障害基礎年金or旧国民年金法の障害年金を受給している場合は【経過的寡婦加算は支給停止される】
3月に入ったというのに進み具合が良くない・・・
経過的寡婦加算のようにどこかでカバーできるかな~?
遺族厚生年金の額(算定した額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額
↓
遺族厚生年金(支給額)+老齢厚生年金等の合計額-政令で定める額

『中高齢寡婦加算』
子のある妻:遺族厚生年金+遺族基礎年金
子のない妻:遺族厚生年金・・・・・・・→

1)加算の要件
1)夫の死亡当時→

2)40歳に達した当時→夫が死亡した当時から【生計を同じくしている】
遺族基礎年金の支給要件を満たす子がいる妻
2)支給期間
40歳~65歳
遺 族 厚 生 年 金
40歳・・・

3)中高齢寡婦加算の額

『経過的寡婦加算』
遺族厚生年金 遺族厚生年金
【経過的寡婦加算】→昭和31年4月1日以前生まれのサラリーマンの妻(旧法で任意加入なし)
中高齢寡婦加算 中高齢寡婦加算
65歳前 65歳以後
1)支給要件

↓
65歳以上であったor65歳に達したとき
2)経過的寡婦加算の額
中高齢寡婦加算の額-老齢基礎年金の満額×

昭和 2年4月1日以前 0
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 12/312
↓ ↓
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 348/480

3月に入ったというのに進み具合が良くない・・・
経過的寡婦加算のようにどこかでカバーできるかな~?
