『絶対的給付制限』・・・
故意
1)故意:障害orその直接の原因となった事故→障害厚生年金or障害手当金【支給しない】
2)故意:被保険者or被保険者であった者を死亡させた者→遺族厚生年金【支給しない】
受給権者となるべき者を死亡させた者→ 〃
3)故意:受給権者が他の受給権者を死亡させた者→遺族厚生年金【消滅する】
『裁量的給付制限』
自己の故意or重大な過失or正当な理由なしで療養に関する指示に従わない
→全部or一部を行わないことができる
『支給停止』・・・全部or一部を支給停止することができる
1)正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない
2)障害がある子が正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない
3)故意or重大な過失or正当な理由無く:療養に関する指示に従わず障害の回復を妨げた
『一時差止め』
正当な理由無く:受給権者が厚生労働大臣に対する
【届出or書類や物件を提出しない】とき
『年金額の改定に関する制限』
故意or重大な過失or正当な理由無く:療養に関する指示に従わない→障害の程度を増進or回復を妨げた
⇒厚生労働大臣の診査による年金額の改定は行わないor障害等級以下の障害等級に該当するものとして改定
『徴収権が消滅した場合の制限』
時効によって消滅→保険給付は【行われません】

1)故意:障害orその直接の原因となった事故→障害厚生年金or障害手当金【支給しない】
2)故意:被保険者or被保険者であった者を死亡させた者→遺族厚生年金【支給しない】
受給権者となるべき者を死亡させた者→ 〃
3)故意:受給権者が他の受給権者を死亡させた者→遺族厚生年金【消滅する】
『裁量的給付制限』

→全部or一部を行わないことができる
『支給停止』・・・全部or一部を支給停止することができる
1)正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない
2)障害がある子が正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない

『一時差止め』
正当な理由無く:受給権者が厚生労働大臣に対する

『年金額の改定に関する制限』
故意or重大な過失or正当な理由無く:療養に関する指示に従わない→障害の程度を増進or回復を妨げた
⇒厚生労働大臣の診査による年金額の改定は行わないor障害等級以下の障害等級に該当するものとして改定
『徴収権が消滅した場合の制限』
