goo blog サービス終了のお知らせ 

めざせ!社労士

今年こそ合格!
ここまで来たら、やるしかない!

絶対的給付制限・裁量的給付制限・一時差止め

2010-03-07 14:59:32 | 厚年法
『絶対的給付制限』・・・故意

1)故意:障害orその直接の原因となった事故→障害厚生年金or障害手当金【支給しない】

2)故意:被保険者or被保険者であった者を死亡させた者→遺族厚生年金【支給しない】
     受給権者となるべき者を死亡させた者→  〃

3)故意:受給権者が他の受給権者を死亡させた者→遺族厚生年金【消滅する】

『裁量的給付制限』

自己の故意or重大な過失or正当な理由なしで療養に関する指示に従わない
  →全部or一部を行わないことができる

『支給停止』・・・全部or一部を支給停止することができる

1)正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない

2)障害がある子が正当な理由無く:厚生労働大臣の種類提出に従わないor職員の質問に応じない

3)故意or重大な過失or正当な理由無く:療養に関する指示に従わず障害の回復を妨げた

『一時差止め』

正当な理由無く:受給権者が厚生労働大臣に対する【届出or書類や物件を提出しない】とき

『年金額の改定に関する制限』

故意or重大な過失or正当な理由無く:療養に関する指示に従わない→障害の程度を増進or回復を妨げた
⇒厚生労働大臣の診査による年金額の改定は行わないor障害等級以下の障害等級に該当するものとして改定

『徴収権が消滅した場合の制限』

時効によって消滅→保険給付は【行われません】 

被扶養配偶者である期間についての特例

2010-03-06 22:14:25 | 厚年法
『被扶養配偶者である期間についての特例』

1)被扶養配偶者」に対する年金保険給付の基本的認識
   国民年金の第3号被保険者期間:保険料を共同して負担→基本的認識

2)標準報酬の改定or決定の請求
  1)特定被保険者(被保険者or被保険者であった者)の離婚又は婚姻の取消し
                              ↓
             特定期間(被保険者であった期間=第3号被保険者であった期間)
                     ↓(厚生労働大臣に対し)
             標準報酬の改定及び決定を請求できる
   
  2)障害厚生年金(特定期間に一部でも計算の基礎となっていた場合に限る)の受給権者
       ↓
    標準報酬の改定は決定を請求できない

3)標準報酬の改定及び決定

  1)厚生労働大臣:標準報酬月額に1/2を乗じた額し及び決定することができる

  2)賞与についても同様:標準賞与額に1/2を乗じて得た額

4)効果

  特定期間:被保険者期間→被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされる
       →(被扶養配偶者みなし被保険者期間)
  請求のあった日→将来に向かって【のみ】効力を有する

  適用期間
   平成20年4月以後の特定期間ついてのみ→改定及び決定
   平成20年3月以前→夫婦の【合意】があれば・・・離婚等をした場合における特例

5)老齢厚生年金等の額の改定時期

   老齢厚生年金の受給権者→請求のあった日の属する月の翌月

6)被扶養配偶者みなし被保険者期間について・・・離婚時みなし被保険者期間と同様

  1)加入年金の要件→算入しない
  2)定額部分の額→算入しない
  3)60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(1年間)→算入しない
  4)標準賞与額は在職老齢年金の規定による標準賞与額からは除く
  5)長期加入者の特例の要件関わる「44年」→算入しない
  
7)標準報酬改定請求を行う場合の特例

  離婚をした場合:離婚等をした場合における特例⇒被扶養配偶者である期間についての特例
                                 ↓
                            請求があったとみなされる
  

厚生年金の分割・離婚等の特例

2010-03-06 00:13:54 | 厚年法
厚生年金の分割

『離婚等をした場合における特例』

1)標準報酬改定請求
   第1号改定者or第2号改定者→離婚(事実婚の解消は除く)、婚姻の取消し等をした場合
   
  厚生労働大臣に対し⇒離婚等の対象期間(婚姻期間等)→標準報酬の改定or決定を請求

   a)標準報酬の改定or決定の請求→【合意】
   b)家庭裁判所→按分割合を定めた

2)請求すべき按分割合

  第2号改定者の【対象】/夫婦合わせた【対象】<請求すべき按分」<=1/2
   ※【対象】=対象期間標準報酬総額

3)標準報酬の改定or決定

   1)第1号改定者 
     (自分)の標準報酬月額(及び標準賞与額)×(1-改定割合)

   2)第2号改定者
     (自分)の標準報酬月額     改定前の第1号改定者標準報酬額
     (及び標準賞与額)    + {(及び標準賞与額)        × 改定割合 }

4)老齢厚生年金等の額の改定
   老齢厚生年金、障害厚生年金を受給している者→改定請求の翌月から改定or決定された年金額

5)離婚時みなし被保険者期間について

 1)加入年金の要件→算入しない
 2)定額部分の額→算入しない
 3)60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(1年間)→算入しない
 4)標準賞与額は在職老齢年金の規定による標準賞与額からは除く
 5)長期加入者の特例の要件関わる「44年」→算入しない
 6)被保険者期間を300月とみなした障害厚生年金の額を算定→算定しない

 ※妻が厚生年金の被保険者でない期間に夫から保険料納付記録の分割を受けた期間を
 「離婚時みなし被保険者期間」といいます。したがって、この期間は妻は厚生年金に
  加入していたものとみなされます。
  ただし、離婚時みなし被保険者期間は、【年金額のみに反映するもので】、通常の
  厚生年金の被保険者期間と違って、【年金の受給資格期間に加えることができません】。
  つまり、妻は自分自身の加入期間だけで【受給資格期間を満たす】必要があります

 金額は反映されても被保険者期間は反映されないということになりますね
 因みに我家は夫が第1号被保険者なので、もし離婚すると私が第1号改定者となります 
          

脱退手当金・脱退一時金

2010-03-03 22:47:09 | 厚年法
『脱退手当金』

1)支給要件

  1)【昭和16年4月1日以前】に生まれた者

  2)厚生年金保険の被保険者期間が5年以上

  3)被保険者期間を満たしていない→老齢年金を受け取れない

  4)60歳以上である

  5)被保険者資格を喪失→死亡を除く

 6)通算老齢年金or障害年金の受給権者でない

  7)過去に脱退手当金の額以上の障害年金or障害手当金の支給を受けていない

2)脱退手当金の額

  平均標準報酬月額×支給率(1.1~5.4)

3)失権

  1)厚生年金保険の被保険者となった

  2)通算老齢年金or障害年金の受給権を取得した

『脱退一時金』

1)支給要件・・・期間が6月以上である日本国籍を有しない者
         国民年金の被保険者でないものに限る
         老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない

  1)日本国内に住所を有する
  
  2)障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある

  3)最後に国民年金の資格を喪失(日本国内に住所を有しなくなった日)→2年を経過

 4)外国に法令の適用を受ける者or外国の法令の適用を受けたことがある者
    →【年金通算協定があれば脱退一時金の対象にしない】

2)脱退一時金の額

  平均標準報酬額×支給率

  支給率
   最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の【前月】)の属する年の前年【10月】
   の保険料率(最終月が【1月から8月】までの場合であっては、【前々年10月】の保険料率)に
   【2分の1】を乗じて得た率に、被保険者期間に応じて定める数を乗じて得た率とし、【小数点以下
   1位未満の端数は四捨五入】する

   6月以上12月未満  
   12月以上18月未満   12
   18月以上24月未満   18     うふふ数字が同じ
   24月以上30月未満   24
   30月以上36月未満   30
  36月以上       36

  支給率=最終月の属する年の前年10月の保険料率×1/2×上に定める数


遺族厚生年金の支給停止・失権・特別遺族年金

2010-03-02 22:27:30 | 厚年法
『遺族厚生年金の支給停止』

1)労働基準法との関係:労働基準法の遺族補償の支給→6年間支給停止

2)遺族共済年金との関係
  1)短期要件:遺族共済年金を受け取ることができる→支給停止
  2)長期要件:遺族共済年金を受け取ることができる→支給停止

3)夫、父母又は祖父母の支給停止→60歳に達するまでの期間→支給停止

4)親族間の関係
  1)子:妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間→支給停止
      但し、妻が停止されているとき→停止されない

  2)妻:遺族厚生年金が停止→子に遺族基礎年金+遺族厚生年金の両方が支給される

  3)夫:子が遺族厚生年金の受給権を有する期間→支給停止
      子に対する遺族厚生年金が支給停止→支給

  妻 > 子  >  夫

5)所在不明の場合

  1)配偶者又は子:所在が1年以上明らかでないとき→受給権を有する子又は配偶者の【申請】
           →所在が明らかでなくなったときに【遡って】支給停止

  2)配偶者以外の受給権者が2人以上いる場合:1人以上が所在が不明→他の者の【申請】
           →所在が明らかでなくなったときに【遡って】支給停止

『遺族厚生年金の失権』

1)共通の失権事由
  1)死亡
  2)婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情→含む)
  3)直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出していないが、事実上養子縁組関係と同様→含む)
  4)離縁→親戚関係が終了)

2)30歳未満の妻の失権理由
  1)30歳未満の妻:遺族基礎年金の受給権を有しない
                 ↓
            遺族【厚生】年金の受給権を取得した日~5年を経過

  2)30歳に到達する日前:遺族基礎年金の受給権が消滅
                  ↓
               遺族【基礎】年金の受給権を消滅した日~5年を経過

3)子、孫の失権理由
  1)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了→障害1級2級のときは除く
  2)障害等級1級又は2級に該当する障害の状態→事情がやんだとき
  3)20歳になったとき

4)父母、孫又は祖父母にし失権理由→胎児であった子が出生

『特例遺族年金』

1)支給要件
  1)1年以上、被保険者期間を有すること
  2)老齢厚生年金の受給資格期間を【満たしていない】
  3)被保険者期間+旧共済組合期間⇒20年以上

2)年金額
  特別支給の老齢厚生年金の額の50/100