『老齢厚生年金の支給の支給繰上げ・繰下げ』
1)繰上げ・・・60歳まで繰り上げる場合
1)60歳台前半の老齢厚生年金が支給されない者→大臣に老齢厚生年金の支給繰上げ【請求】
男子:昭和36年4月2日以後生まれ
女子:昭和41年4月2日以後生まれ
坑内員・船員:昭和41年4月2日以後生まれ(期間が15年以上ある場合に限る)
2)老齢厚生年金と老齢基礎年金→それぞれの繰上げ期間に応じて【減額】
2)繰下げ
1)【1年】を経過した日前→老齢厚生年金の支給を請求していない→大臣に【申出】
2)支給繰下げ出来ない場合
a)受給取得日に障害厚生(共済)年金・遺族厚生(共済)年金・遺族基礎年金等の受給している
b)受給取得日から1年を経過した日までの間にa)の受給者となった
3)額の加算(繰下げ加算額)
受給権を取得した日の月の前月までのまでの被保険者期間を基礎とする
4)注意点
○在職・退職を問わず、適用される
○老齢基礎年金は繰下げなければ65歳から支給される
○受給権取得日から1年を経過した日までに他の年金給付が発生→その時点で繰下げたと【みなされる】
『老齢厚生年金の失権』
老齢厚生年金の受給権は、受給者が(1)ときは、(2)する。
(1)死亡した (2)消滅
1)繰上げ・・・60歳まで繰り上げる場合
1)60歳台前半の老齢厚生年金が支給されない者→大臣に老齢厚生年金の支給繰上げ【請求】
男子:昭和36年4月2日以後生まれ
女子:昭和41年4月2日以後生まれ
坑内員・船員:昭和41年4月2日以後生まれ(期間が15年以上ある場合に限る)
2)老齢厚生年金と老齢基礎年金→それぞれの繰上げ期間に応じて【減額】
2)繰下げ


a)受給取得日に障害厚生(共済)年金・遺族厚生(共済)年金・遺族基礎年金等の受給している
b)受給取得日から1年を経過した日までの間にa)の受給者となった
3)額の加算(繰下げ加算額)
受給権を取得した日の月の前月までのまでの被保険者期間を基礎とする
4)注意点
○在職・退職を問わず、適用される


『老齢厚生年金の失権』
老齢厚生年金の受給権は、受給者が(1)ときは、(2)する。
(1)死亡した (2)消滅