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老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ 失権

2010-02-23 22:51:53 | 厚年法
『老齢厚生年金の支給の支給繰上げ・繰下げ』

1)繰上げ・・・60歳まで繰り上げる場合

  1)60歳台前半の老齢厚生年金が支給されない者→大臣に老齢厚生年金の支給繰上げ【請求】
     男子:昭和36年4月2日以後生まれ
     女子:昭和41年4月2日以後生まれ
     坑内員・船員:昭和41年4月2日以後生まれ(期間が15年以上ある場合に限る)

  2)老齢厚生年金と老齢基礎年金→それぞれの繰上げ期間に応じて【減額】

2)繰下げ

 1)【1年】を経過した日前→老齢厚生年金の支給を請求していない→大臣に【申出】

 2)支給繰下げ出来ない場合
    a)受給取得日に障害厚生(共済)年金・遺族厚生(共済)年金・遺族基礎年金等の受給している
    b)受給取得日から1年を経過した日までの間にa)の受給者となった

  3)額の加算(繰下げ加算額)
     受給権を取得した日の月の前月までのまでの被保険者期間を基礎とする

  4)注意点
     ○在職・退職を問わず、適用される
    ○老齢基礎年金は繰下げなければ65歳から支給される
    ○受給権取得日から1年を経過した日までに他の年金給付が発生→その時点で繰下げたと【みなされる】

『老齢厚生年金の失権』

 老齢厚生年金の受給権は、受給者が(1)ときは、(2)する。

(1)死亡した  (2)消滅

65歳からの在職老齢年金

2010-02-22 23:47:01 | 厚年法
『65歳からの在職老齢年金』・・・在職⇒減額調整

1)要件・・・被保険者である日若しくはこれに相当するものとして定める日
       70歳以上の使用される者である日
               ↓
   1)標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額/12=【総報酬月額相当額】
   2)老齢厚生年金の額(加給年金額・経過的加算額及び繰上げ加算額を除く)/12=【基本月額】       
               ↓
        1)+2)>支給停止調整額(48万円)
               ↓
  {(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×1/2に相当する額}×12=支給停止基準額

2)実際の調整
 1)全額支給・・・総報酬月額相当額+基本月額<=支給停止調整額(48万円)⇒支給停止しません
  
 2)支給停止・・・総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額(48万円)
           ⇒支給停止調整額を超えた分の1/2を支給停止

国は65歳まで働く社会にシフトしようと
法律を改正しているようであるが

実際は働かなくても年金をもらいたい人の方が多い
しかし、その金額の低さに驚きを隠せないのが現実のようだ

それゆえ、健康で働く場所があれば職につくのであるが
両方なぜにもらえない?という疑問が湧いてくる

もらい過ぎの調整もまた不自然なような気がするのですが・・・
さて、厚生年金の調整はあるが公務員の共済でも調整はあるのかなあ~

支給繰上げ・特例老齢年金・老齢厚生年金

2010-02-21 22:20:08 | 厚年法
『60歳台前半の老齢厚生年金の支給繰上げ』

1)報酬比例部分の支給開始年齢に到達前→老齢厚生年金の支給繰上げを【請求】可能
  (期間が15年以上ある場合に限る)
    男子:昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
    女子:昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
    坑内員・船員:昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

2)老齢厚生年金と老齢基礎年金→それぞれの繰上げに応じて減額

『失権』

1)死亡したとき
2)65歳に達したとき

『特例老齢年金』・・・受給権を満たしていない

1)支給要件
  1)60歳であること
  2)1年以上の被保険者期間を有すること
  3)被保険者期間+旧陸軍共済組合員等の期間=合算→20年以上

2)特例老齢年金の額
   特別支給の老齢厚生年金の例によって算定

3)失権
  1)死亡したとき
  2)老齢厚生年金の受給権を取得したとき

『老齢厚生年金』

1)支給要件
  1)65歳以上であること
  2)厚生年金保険の被保険者期間→有ること
  3)老齢基礎年金の受給資格期間→満たしていること

2)老齢厚生年金の額

  1)概要・・・経過的加算により、それまで受給していた金額が減らないようになっている

  2)年金額
    1)報酬比例部分の額・・・特別支給の報酬比例部分の計算式と【同様】の計算式で計算した額

    2)経過的加算・・・a)-b)
   
   a)特別支給の老齢厚生年金の定額部分
    1,628円×改定額×被保険者期間の月数
      
   b)老齢基礎年金の額
                 昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の
    780,900円×改定率×厚生年金の被保険者期間の月数     /加入可能年数×12

  3)加給年金額
    65歳からの老齢厚生年金にも60歳台前半の老齢厚生年金と同様に加算あり
    特別加算も同様に有り
   
    ※但し、国民年金法の障害基礎年金について加算されている「子」あり
      →その子について全額支給停止 

60歳台前半の在職老齢年金・雇用保険との調整

2010-02-21 00:04:08 | 厚年法
『60歳台前半の在職老齢年金』・・・もらい過ぎの調整

1)要件
  1)標準報酬月額+(その月以前の1年間の標準賞与額/12)=総報酬月額相当額
  2)老齢厚生年金の額(加給年金額を除きます)/12=基本月額
   
  1)+2)>支給停止調整額→ケースに応じ、支給停止基準額に相当する部分を停止

2)実際の調整 
  
  1)全額支給
     総報酬月額相当額+基本月額<支給停止調整開始額【以下】→全額支給

 2)支給停止
     総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整開始額→支給停止基準額に相当する部分を停止 
    
 基本月額   総報酬月額相当額  基本月額から減ずる額
a)28万円以下  48万円以下    【47万円+27万円-28万円】×1/2=23万円
b)28万円以下  48万円超     【48万円+27万円-28万円】×1/2+49万円-48万円=24.5万円 
c)28万円超   48万円以下     48万円×1/2=24万円
d)28万円超   48万円超      48万円×1/2+【49万円-48万円)=25万円

加給年金について
 ☆全額停止→支給しない
 ☆一部支給停止→調整後に加算

『雇用保険法との調整』・・・もらい過ぎの調整

1)基本手当との調整

 1)求職の申込→申込のあった月の翌月から
  a)基本手当の受給期間が経過してとき
  b)基本手当の支給を受け終わったとき
  これに該当するに至った月までの各月(調整対象期間)において支給を停止

 2)支給停止されない場合
  a)その月において基本手当ての支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日
                  ↓
               政令で定める日
  b)その月の分の在職老齢年金の規定→全部又は一部の支給が停止

 3)支給停止の解除(事後精算)・・・止め過ぎた分を事後に精算します
  (例)基本手当支給日数:93日
     年金支給停止月額:5月
     5月-(93日/30)=1  (注)93日/30=3.1・・・切上げて4

2)高年齢雇用継続給付との調整・・・在職老齢年金の支給停止される額+α→支給停止

  a)標準報酬月額<みなし賃金日額×30×61/100→標準報酬月額×6/100

  b)みなし賃金日額×30×61/100<標準報酬月額<みなし賃金日額×30×75/100
    →標準報酬月額×6/100から一定の割合で逓減

3)a)とb)の支給停止額に15/6を乗じて得た額+標準報酬月額>高年齢雇用継続給付の支給限度額
   →(支給限度額-標準報酬月額)×6/15

※標準報酬月額>みなし賃金日額×30×75/100→高年齢雇用継続給付…支給なし⇒併給調整なし

60歳台前半の老齢厚生年金の特例

2010-02-20 00:05:35 | 厚年法
『60歳台前半の老齢厚生年金の特例』

1)障害者の特例・・・請求
   報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者
 
 要件
  1)被保険者でない
 2)障害等級→【1級~3級】
  3)【請求】すること

2)長期加入の特例・・・支給
   報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者
 
 要件
  1)被保険者でない
 2)【44年以上】あること

3)坑内員・船員の特例・・・支給
   
 要件
  坑内員たる被保険者+船員たる被保険者=15年以上

支給開始年齢を生年月日におうじて段階的に引き上げる

昭和21年4月1日以前           55歳
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日   56歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日   57歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日   58歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日   59歳
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日   60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日   61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日   62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日   63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日   64歳

『繰上げ支給の老齢厚生年金との調整』

1)全部繰上げの場合
  
  1)昭和16年以前生まれの者
     老齢基礎年金の繰上げ請求→全額が支給停止

  2)昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男子
    昭和16年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女子
     定額部分(経過的加算相当額を除く)→支給停止

  3)昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男子
    昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女子
     調整すべき定額部分なし→報酬比例部分と老齢基礎年金⇒併給

2)一部繰上げの場合
  
  定額部分→【繰上げ調整額】として支給される
   65歳まで→報酬比例部分+繰上げ調整額+一部繰上げの老齢基礎年金

原則の65歳からの老齢厚生年金までの
道のりは何とも長い過程があることか

特別支給なのに特例があるのだから
やっやこしい・・・

ただし、今もらえる人は
幸せですよね~

さて、もし定年になったならば
年金をもらいますか?
失業保険をもらいますか?
それとも雇用継続して
下げられた給料をもらいますか?

健康ならばやっぱ
働きたいものですが

仕事に対する意識が
変化してきているように感じますが・・・