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めざせ!社労士

今年こそ合格!
ここまで来たら、やるしかない!

公告・代議員会・役員・加入員

2010-03-09 23:45:52 | 厚年法
6)公告
  1)名称、所在地、役員の氏名、その他政令で定める事項→公告

  2)【4週間以内】に公告
   ○基金の名称
   ○事務所の所在地
   ○理事長の氏名及び住所
   ○設立事業所の名称及び所在地
   ○設立の認可の年月日

  3)基金の名称or事務所の所在地の変更→【2週間以内】に変更になったところを公告

7)代議員会

  1)基金に代議員会を置く
  【代議員会の決議事項】
   a)規約の変更
   b)毎事業年度の予算
   c)毎事業年度の事業報告及び決算
   d)その他規約で定める事項

  2)代議員会は代議員で組織する

 3)代議員の定数は【偶数】→半数:設立事業所の事業主(代理人含む)
                   及び設立事務所に使用される者
                半数:加入員において互選

  4)代議員の任期:3年を超えない範囲内で規約に定める期間
           但し、補欠は前任者の在任期間

8)役員

  1)基金:役員→理事or監事

 2)理事:定数は偶数→半数:設立事業所の事業主において選定した代議員
             半数:加入員において互選した代議員         それぞれ互選

  3)理事長:理事のうち一人を理事長→設立事業所の事業主において選定した代議員である
                    理事のうちから【選挙】

  4)監事:代議員会→設立事業所の事業主において選定した代議員
            及び加入員において互選した代議員     それぞれ一人を選挙

  5)役員の任期:3年を超えない範囲内で規約に定める期間
          但し、補欠は前任者の在任期間

9)加入員
  1)加入員
     基金の設立事業所に使用される被保険者→基金の加入員
     
     ○高齢任意加入被保険者→保険料の半額負担及び保険料の納付:事業主の同意
     ○第4種被保険者及び船員任意継続被保険者→基金の加入員:なれない
                          設立要件等の被保険者数にも含まれない
  2)資格取得の時期・・・その日
    1)設立事業所に使用されるに至った日
    2)使用される事務所及び船舶が設立事業所となった日
    3)設立事業所に使用される者が適用除外でなくなった日

  3)資格喪失の時期・・・その日の翌日
    1)死亡
    2)使用されなくなった
    3)使用される事務所及び船舶が設立事業所でなくなった
    4)適用除外になった
    5)【70歳】になった

 4)同時に2つ以上の基金の設立事業所に使用された→その者の【選択する1つ】の加入員
     ○選択:その基金の加入員
     ○選択しない:その者の給与の月額が最も高いところの基金を【選択したもののみなす】
 5)同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用された→【申出】:加入員としない
    【申出】:10日以内→設立事業所の基金にしなければならなない

厚生年金基金・目的・組織・設立・時期・規約

2010-03-08 22:44:28 | 厚年法
『厚生年金基金』

1)基金の目的
   加入員の老齢:給付→加入員の【生活の安定】と【福祉の向上】を図ることを目的
  
2)組織
   適用事業所の【事業主】or適用事業所に使用される【被保険者】をもって組織します

3)設立
  1)設立の要件

   1)1又は2以上の適用事業所
      【常時1,000人以上】の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の
      適用事業所について、基金を設立することができます

   2)適用事業所の事業主
      【共同】して基金を設立することができます。この場合において、被保険者の数は
      合算して【常時5,000人以上】でなければなりません

  2)設立の手続

   1)適用事業所の事業主:基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用
     事業所に使用される【被保険者の1/2以上の同意】を得て、【規約】をつくり、
     【厚生労働大臣の許可】を受けなければなりません

   2)適用事業所の事業主:基金を設立しようとするときは、適用事業所に使用される
     【被保険者の1/3以上で組織する労働組合】があるときは、1)の同意ほか、
     当該労働組合の【同意】を得なければなりません

   2/1以上の同意
      ↓
    規約の作成       +   1/3以上で組織する労働組合の同意
      ↓
   厚生労働大臣の許可

4)設立の時期
   基金の設立は、設立の【許可を受けたとき】に設立

5)規約

  1)基金は、規約を定めなければならない

   a)名称
   b)事務所の所在地
   c)基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
   d)代議員及び代議員会に関する事項
   e)役員に関する事項
   等

  2)規約の変更・・・政令で定める事項ひ係るものは除く
     厚生労働大臣の【許可】を受けなければ、その効力を生じません

  3)【政令で定める】事項に係る規約の変更
     遅滞なく、これを厚生労働大臣に【届出】なければなりません

押し寄せる高齢化社会、核家族化で血縁者はいても、所帯は別
自分の事ができなくなったとき、頼りになる人がいますか?

後期高齢者保険や介護保険を掛けていても、高額の支払を余儀なくされるようです
全く、厳しい世の中です
    


罰金

2010-03-08 22:01:34 | 厚年法
『罰則』

【6月以下の懲役or50万円以下の罰金】

○事業主:被保険者の資格の取得及び喪失、報酬月額及び賞与額に関する届出をせず、
     又は虚偽の届出をしたとき
○事業主:被保険者又は被保険者であった者に対する通知をしないとき

○事業主:厚生年金基金の加入員への通知をしないとき

○事業主:督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき

○事業主:文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(日本年金機構の職員を含む)の質問に
     対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは
     忌避したとき


【6月以下の懲役or30万円の罰金】

○事業主以外の者:立入検査等に関し、当該職員(日本年金機構の職員を含む)の質問に対し
         答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは
         忌避したとき

【50万円以下の罰金】

○国税徴収法の規定による徴収職員の質問に対し答弁せず、又は偽りの陳述をしたとき


【20万円以下の過料】(改正)

日本年金機構の役員:厚生労働大臣の許可を受けなければならない場合において、その許可を
           受けなかったとき

日本年金機構の役員:命令に違反したとき

【10万円以下の過料】

○事業主:厚生労働大臣に届出せず、又は虚偽の届出をしたとき

○被保険者:届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき

○戸籍法の規定による死亡の届出義務者:届出をしないとき

不服申立て・時効・戸籍事項の無料証明・立入検査等・報告

2010-03-07 22:10:21 | 厚年法
『不服申立て』

1)審査請求及び再審査請求
 1)被保険者の資格・標準報酬・保険給付:社会保険審査【官】→審査請求→決定に不服
                                  ↓
                           社会保険審査【会】→再審査請求

  2)審査請求した日:60日以内に決定→ないとき=社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなす
                             ↓
                          再審査請求できる

  3)保険料:徴収金の賦課・徴収の処分・延滞処分に不服→社会保険審査【会】→審査請求

2)不服申立てと訴訟との関係
 
  処分の取消しの訴え:社会保険審議【会】の裁決【後】→【後】でなければ提起できない

『時効』・・・時効によって消滅する

2年:保険料その他の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利

5年:保険給付を受ける権利

【保険給付に係る時効の特例】
  年金記録の訂正:裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合→消滅時効が完成した期間
                                  ↓
                             遡って年金が支払われる

『戸籍事項の無料証明』

市長村長:条例の定めるところにより→戸籍に関し【無料】で証明を行うことができる

『受給者に関する調査』

厚生労働大臣:必要があると認めるとき→身分関係、障害の状態、受給権の消滅、年金の改定、支給の停止
                          ↓
               職員をしてこれらの事項に関し【受給権者に質問させることができる】

『立入検査等』

厚生労働大臣:被保険者の資格、標準報酬、保険料、保険給付に関する決定
        ↓
       事業主:文書その他の提出を命じ、職員に事業所の立入って質問、帳簿、書類を検査

『報告』

厚生労働大臣に報告:年金保険者たる共済組合等→共済組合等を所轄する大臣を経由→報告

共済組合等を所轄する大臣に報告:標準報酬等平均額その他の事項→厚生労働大臣→報告

積立金の運用・国庫負担・保険料・育児休業期間の特例・延滞金

2010-03-07 17:42:40 | 厚年法
積立金の運用

『運用の目的』

【年金特別会計】の厚生年金勘定:被保険者から徴収された保険料の一部+将来の保険給付の貴重な財源
                        ↓
              被保険者の利益:安全かつ効率的→厚生年金事業の安定に資する

『積立金の運用』

年金積立金管理運用独立行政法人:積立金を寄託(寄託するその間、財政融資資金に積立)

費用

『国庫負担』

1)国庫:基礎年金拠出金の額→1/2に相当する額を負担

2)予算の範囲内:厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の事務含む)→【事務の執行】の費用を負担

『保険料』

1)保険料の徴収

  1)政府:厚生年金保険事業(基礎年金救出金)に要する事業に充てる→保険料を徴収
  
  2)保険料:各月に徴収

  3)標準報酬月額or標準賞与額:それぞれ【保険料率】を乗じて得た額

2)保険料率
  
  1)保険料率・・・平成29年9月以降:183/1000

    平成22年・・・157・04/1000  第3種・・・164・48/1000

  2)免除保険料率・・・厚生年金基金が国に渡すべき保険料の一部→免除することとしている
                                      ↓
                                    免除保険料率
    1)免除保険料率を決定:厚生労働大臣は代行保険料率を基準

    2)代行保険料率:基金の財政が均衡を保つことができるように算定

    3)免除保険料率:24/1000~50/1000の範囲で27段階

    4)厚生年金基金の保険料率=加入員以外の保険料率ー免除保険料率

    5)厚生年金基金に納付:免除保険料率に相当する部分の保険料

『育児休業等期間中の特例』・・・保険料を免除

 事業主:厚生労働大臣に【申出】→育児休業を開始した日の属する月
                 ~育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月
                         ↓
                       徴収しない

『保険料の繰上げ徴収』・・・納期前でも徴収できる

1)納付義務者
  a)国税・地方税その他公課の滞納→滞納処分
  b)強制執行
  c)破産手続開始の決定
  d)企業担保権の実行手続の開始
  e)競売の開始

2)法人:納税義務者が解散

3)事業所が廃止された場合

4)船舶所有者の変更があった場合or船舶が滅失、沈没、運航に堪えなくなった場合

『保険料等の督促及び滞納処分』

1)保険料等の督促
  1)保険料の滞納:厚生労働大臣→期限を指定:督促しなければならない
  2)督促:厚生労労働大臣は督促状を発する
 3)督促の期限:督促状を発する日から起算→10日以上を経過した日

2)滞納処分
  1)厚生労働大臣:国税滞納処分の例→市長村(特別区を含む)に対して、処分を請求
    a)督促を受けた者:指定日までに納付しないとき
    b)繰上げの告知を受けた者:指定の期限までに納付しないとき

  2)市町村:処分の請求を受けたとき→市町村税の例により処分できる
    厚生労働大臣:徴収金の4/100に相当する額→市町村に【交付】しなければならない

『延滞金』厚生労働大臣は徴収できる

a)納期限の翌日から保険料完納or財産差押えの日の前日まで→年14.6%
b)納期限の翌日から【3月】を経過する日まで→年7.3%
 
保険料額×a)or b)=延滞金

【延滞金を徴収しないとき】

1)保険料が1,000円未満

2)納期を繰り上げて徴収するとき

3)納付義務者が国内にいないor住所や居所が明らかでない→公示送達の方法で督促したとき

4)督促状に指定した期限までに→保険料を完納

5)延滞金の額→100円未満

ポイント 国民年金  500円と 50円
     厚生年金1,000円と100円