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公示と告示

2023年04月20日 06時20分00秒 | 日記

投票日まであと3日。

3日後には静かな生活に戻ります。

さて、今回の選挙はと衆議院、参議院の補欠選挙、市町村長選挙、市町村議会議議員で全国各地で一斉に行われています。

選挙期間は選挙の種類によって異なります。
 参議院議員と知事は17日間
 政令指定都市市長は14日間
 衆議院議員は12日間
 都道府県議会と政令指定都市議会は9日間
 市長、市議会は7日間
 町村長、町村議会は5日間

投票する選挙エリアの大きさによって期間が異なります。

今回の統一地方選挙は衆議院、参議院の補欠選挙、市町村長選挙、市町村議会議議員ですので「告示」になります。

「告示」は選挙を行いますよって言う開始日のお知らせと、立候補の受付の日です。

同じような言葉で「公示」があります。

告示も公示も意味は同じで、選挙が始まりますってことです。

じゃぁ、告示と公示って何が違うの?

告示は知事、市町村長、市町村議会、衆参補欠選挙の時に使います。

公示は衆参議員の本選挙の時のみに使います。

なにが違うのかは、告示は公職選挙法により行われ、公示は憲法7条により行われます。

大きな違いは、公示は天皇陛下が行う告示行為で、任命式も天皇陛下が行われます。

告示は地方の選挙管理委員会で行われます。

今回は告示ですが、衆参議員選挙の時は天皇陛下の国事行為ですので、言葉が似ていてもまったく違う意味になります。

ちなみに裁判所や市役所で決められたことを一般の人に通知する掲示板がありますが、ここに掲示することも「公示」と言います。

滞納しているを差し押さえるときや、再三の通知を無視する人、所在不明の人に通知する場合に掲示板で公示(通知)して、正式な通達とみなすことがあります。




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