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免許証の条件等

2023年05月03日 06時20分00秒 | 資格・免許

運転免許証にはいろんな条件がありますよね。

私の免許証はこちら


免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」があります。

2007年6月1日に中型車が追加されて、それまでに普通免許を持っていた人は、既得権でこの条件が付きます。

2007年6月1日までは普通免許で車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下が乗れていたので、その権利を保護するために特例措置で条件に記載されました。

免許の条件等は200種類もあるそうです。

私は今までに4種類の条件記載がありました。

「自二車は中型二輪に限る」

これは、大型二輪と普通二輪に分かれていなかった頃の条件です。

免許の種類には「自二」しかなく、現在のような大型二輪か中型二輪の種別はありません。


「自二」で400cc以下の二輪車に限定することで、現在の普通二輪を表していました。

大型二輪に乗るには、大型二輪の免許ではなく、「自二車は中型二輪に限る」の限定を無くすことで大型二輪に乗れるようになります。

これを「限定解除」と言っていました。

免許証の裏に「自二車限定解除」のハンコが押されたので「限定解除」と呼んでいました。


今では「普通車はAT車に限る」で普通MT車の免許を取得した時などに「限定解除」と言うようです。

視力が少し弱くて大型免許の条件には引っ掛かるが、普通免許では大丈夫な場合にこの条件が付きます。

普通免許の視力は「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼の視力が0.7以上」となります。
左右いずれかの視力が0.3に満たない(または見えない)場合は、もう片方の視力と併せて0.7以上あり、
なおかつよく見えるほうの視野が左右150度以上あることが条件になります。

要約すると、片目が見えなくても見える方の目で0.7以上あり、視野が150度あればOKということです。

大型免許の視力は「左右いずれも0.5以上あり、なおかつ両眼の視力合計が0.8以上」となります。

片方の目が0.4以下だったり、両目で0.7以下だったら、大型車は眼鏡の条件が付きます。

「眼鏡等(大型車、旅客車、けん引車に限る)」

これは、大型免許を取得した後に、2種免許やけん引免許を取得したので、この条件が追加されました。

大型特殊は普通免許と同じ条件になりますが、大型特殊2種は「旅客車」になるので、眼鏡等が必要になります。

このほかにも200種類ほどの条件があるようなので、知らない条件もたくさんあるでしょうね。

大型特殊だったら「カタピラ車に限る」とかもあるようですね。


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