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<長女わいせつ>元会社員に有罪 裁判官「ど変態」とただす

2005-06-06 21:01:26 | 児童虐待
小学校2年生だった長女のわいせつな写真を携帯電話で仲間に送信した男(39)が児童福祉法違反(児童にいん行をさせる行為)罪に問われた。家裁この鬼畜にも劣る父親に1日「性的虐待で娘に精神的な傷を負わせ、言語道断」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。
判決によると、男は昨年8月~今年2月まで、自宅で長女(当時7歳)に十数回わいせつな行為をさせ、携帯電話のカメラでその様子を撮影した上、その画像を児童ポルノのホームページで知り合った仲間に送った。
 初公判で裁判官は「変態を越して“ど変態”。普通の父親では絶対考えられない。人間失格の行為。娘の将来の傷をどうするのか」とただした。
被告は「ひどい行為だと思っている。家族に償いたい」と答えた。また被告の妻は「全く知らなかった。何年かして娘が事実を分かった時が不安」と証言した。

半年間にも渡って行われた愚劣な行為を受けていた長女の様子から母親は察することができなかったのか。何年かして事実を知ったときですって?!子どもを馬鹿にするんじゃない!「全く知らなかった」とはぬけぬけと言えたものだと反吐が出る。
この女の子は母親からも親子分離し、早期の心理治療を受けさせてほしい。