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暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

被疑者、容疑者、被告人は何が違うか。

2014-06-15 20:56:40 | 法律
まず、サッカー。

日本敗戦。残念。

まぁ、明らかにコートジボワールのほうが強かったし、しょうがないか。

日本が先制してから逆転されるまでは、日本は中盤で不用意なパスミスからボールを奪われて、ボールを奪ったコートジボワールはきっちりシュートで終わるっていうのを繰り返していたような感じだった気がする。

最初のうちは、体張ってシュート止めてたけど、点を取られるのは時間の問題だった。

逆転されてからは、コートジボワールが守備固め始めて、それをこじ開ける力が日本にはなかった。

香川、大迫のパスミスは酷かったと感じた。

まぁ、サッカーのことはよくわからないにわかだけど。

次に、表題の件について。

被疑者とは、犯罪を犯したと疑われ、捜査の対象となっている者を言います。新聞などでは、被疑者を容疑者と呼ぶことが多いですが、法律上は、容疑者という文言は使われておらず、被疑者という用語で統一されています。ただし、容疑者という用語も一般的に浸透しているものであり、間違っているというわけではありません。

被疑者は、検察官によって起訴されると、被告人と呼ばれるようになります。新聞などでは、起訴された者を被告と呼ぶことがありますが、刑事事件においては、被告人というのが正確です。犯罪を犯すのは人だからです。なお、民事事件では、被告人ではなく、被告といいます。

新聞などでは、警察が被疑者を逮捕したときに、犯人逮捕といった報道をすることがありますが、法律上は無罪推定の原則により、有罪判決を受けるまでは、犯罪を犯していない者として扱われます。判決前に身柄拘束を受けるのは、証拠隠滅や逃亡を防ぐためであり、これは刑の執行とは異なります。