MOZU最終回。
ダブルフェイスも見てたけど、両方面白かったな。
このブログは、自分が本を読むためのモチベーションのために書いていこうと思って始めたものだが、だれも見てくれる人がいないとそれはそれで書くモチベーションが上がらないので、もうちょっと人が読んで興味を持ってもらえそうなことを書くべきではないかと思う。そこで、普通に日常生活を送っていてこういうときどうなんだろうなという法律やこんな法律あるんだって思うような法律などを書いていきたい。
MOZU見ててふと思ったけど、銃を突きつけただけじゃ犯罪成立しないのかな。銃をつきつけながら「金をだせ」とか言ったら恐喝(ないしは恐喝未遂)になりそうだけど。銃を突きつけただけだと、考えられるのは脅迫罪くらいかな。
さて、話変わって、賃貸アパートに一人暮らしの住人が亡くなった場合に、その遺留品はどうなるか。
大家としては、遺留品を処分してほかの人に部屋を貸したいということになる。
しかし、他人の物を勝手に処分してはならないのは普通に考えればわかることだ。民法上も他人の物を勝手に捨ててしまえば、不法行為になり、その捨てた物と同価値の金銭を損害賠償として支払わなければならない。
もっとも、遺留品の所有者は死んでしまったのだから、誰の物でもなく勝手に捨ててもよいようにも思える。
ここで、問題になるのは、その死んだ住人に相続人がいるかということである。
相続人がいるのであれば、遺留品の所有権は相続人が相続する。そうすると、大家としては、相続人に遺留品を撤去するよう求めることになる。
相続人が遺留品の撤去に応じない場合は、所有権を放棄する旨一筆書いてもらったうえで、大家が遺留品を処分するという手段もある。所有権放棄にも応じない場合は、訴訟を提起するしかないだろう。相続人が複数いる場合は、その全員に所有権放棄をしてもらう必要がある。
ここで、もう1つ問題なのは、賃貸借契約だ。住人が死んだからと言って、賃貸借契約は当然に終了するわけではなく、賃貸借契約も相続人が引き継ぐことになる。大家としては、相続人との間で、賃貸借契約を合意解約するなどして、賃貸借契約を終了させる必要がある。相続人としても、賃貸借契約を終了させておかなければ、賃料の支払義務を負うので、注意が必要だ。
次に、相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄をしている場合も、遺留品を勝手に捨てていいわけではない。この場合は、相続財産管理人が選任されるので、相続財産管理人との間で処理を決めることになる。
MOZUの終わり方がえって感じなんだけど。明日朝5時からワールドカップか。
次回以降は、日本法の歴史についても書いていきたい。
魏志倭人伝を書いたのは、西晋の史官陳寿という人らしい。漢委奴国王って書いてある金印て江戸時代くらいに福岡あたりの農民が拾ったってなんかで読んだような気がするけど、1000年以上前の金印がそこらへんに落ちてるなんてことあんの。
法の旧字体は灋と書くらしい。
LIFE!
ダブルフェイスも見てたけど、両方面白かったな。
このブログは、自分が本を読むためのモチベーションのために書いていこうと思って始めたものだが、だれも見てくれる人がいないとそれはそれで書くモチベーションが上がらないので、もうちょっと人が読んで興味を持ってもらえそうなことを書くべきではないかと思う。そこで、普通に日常生活を送っていてこういうときどうなんだろうなという法律やこんな法律あるんだって思うような法律などを書いていきたい。
MOZU見ててふと思ったけど、銃を突きつけただけじゃ犯罪成立しないのかな。銃をつきつけながら「金をだせ」とか言ったら恐喝(ないしは恐喝未遂)になりそうだけど。銃を突きつけただけだと、考えられるのは脅迫罪くらいかな。
さて、話変わって、賃貸アパートに一人暮らしの住人が亡くなった場合に、その遺留品はどうなるか。
大家としては、遺留品を処分してほかの人に部屋を貸したいということになる。
しかし、他人の物を勝手に処分してはならないのは普通に考えればわかることだ。民法上も他人の物を勝手に捨ててしまえば、不法行為になり、その捨てた物と同価値の金銭を損害賠償として支払わなければならない。
もっとも、遺留品の所有者は死んでしまったのだから、誰の物でもなく勝手に捨ててもよいようにも思える。
ここで、問題になるのは、その死んだ住人に相続人がいるかということである。
相続人がいるのであれば、遺留品の所有権は相続人が相続する。そうすると、大家としては、相続人に遺留品を撤去するよう求めることになる。
相続人が遺留品の撤去に応じない場合は、所有権を放棄する旨一筆書いてもらったうえで、大家が遺留品を処分するという手段もある。所有権放棄にも応じない場合は、訴訟を提起するしかないだろう。相続人が複数いる場合は、その全員に所有権放棄をしてもらう必要がある。
ここで、もう1つ問題なのは、賃貸借契約だ。住人が死んだからと言って、賃貸借契約は当然に終了するわけではなく、賃貸借契約も相続人が引き継ぐことになる。大家としては、相続人との間で、賃貸借契約を合意解約するなどして、賃貸借契約を終了させる必要がある。相続人としても、賃貸借契約を終了させておかなければ、賃料の支払義務を負うので、注意が必要だ。
次に、相続人がいない場合や、相続人がいても全員が相続放棄をしている場合も、遺留品を勝手に捨てていいわけではない。この場合は、相続財産管理人が選任されるので、相続財産管理人との間で処理を決めることになる。
MOZUの終わり方がえって感じなんだけど。明日朝5時からワールドカップか。
次回以降は、日本法の歴史についても書いていきたい。
魏志倭人伝を書いたのは、西晋の史官陳寿という人らしい。漢委奴国王って書いてある金印て江戸時代くらいに福岡あたりの農民が拾ったってなんかで読んだような気がするけど、1000年以上前の金印がそこらへんに落ちてるなんてことあんの。
法の旧字体は灋と書くらしい。
LIFE!