堤先生が言ってたので特39条の審査基準を確認しました。
4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方
4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方
4.1.2 出願人が同一である場合
より。
「出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由を通知し審査を進める。」
・・・ホントだ。書いてある。
4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方
4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方
4.1.2 出願人が同一である場合
より。
「出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由を通知し審査を進める。」
・・・ホントだ。書いてある。