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意匠法3条の2

2006年11月09日 | 答案構成講座
願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部」

「願書の記載」なんだよなぁ。

だから、先願が自転車のハンドルで、参考図として自転車全体が載ってても
後願のサドルは拒絶されず、
一方、先願が自転車のハンドル部分の部分意匠で、破線で自転車全体が載ってると
後願のサドルが拒絶される、とのこと。
どっちも3条では拒絶されますが。

なるほどなぁ、と思ってしまいました。
改正部分じゃないのに、疎かになってました。
どうも条文を見ない傾向が。



「条文はトモダチ。こわくないよ。」
キャプテン・ツ○○が言ってました。
というわけで、家までドリブルしながら帰りましょう。

・・・「ツ」しか合ってないな。


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