「願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部」
「願書の記載」なんだよなぁ。
だから、先願が自転車のハンドルで、参考図として自転車全体が載ってても
後願のサドルは拒絶されず、
一方、先願が自転車のハンドル部分の部分意匠で、破線で自転車全体が載ってると
後願のサドルが拒絶される、とのこと。
どっちも3条では拒絶されますが。
なるほどなぁ、と思ってしまいました。
改正部分じゃないのに、疎かになってました。
どうも条文を見ない傾向が。
「条文はトモダチ。こわくないよ。」
キャプテン・ツ○○が言ってました。
というわけで、家までドリブルしながら帰りましょう。
・・・「ツ」しか合ってないな。
「願書の記載」なんだよなぁ。
だから、先願が自転車のハンドルで、参考図として自転車全体が載ってても
後願のサドルは拒絶されず、
一方、先願が自転車のハンドル部分の部分意匠で、破線で自転車全体が載ってると
後願のサドルが拒絶される、とのこと。
どっちも3条では拒絶されますが。
なるほどなぁ、と思ってしまいました。
改正部分じゃないのに、疎かになってました。
どうも条文を見ない傾向が。
「条文はトモダチ。こわくないよ。」
キャプテン・ツ○○が言ってました。
というわけで、家までドリブルしながら帰りましょう。
・・・「ツ」しか合ってないな。