そういえば去年のゼミで
「工業上利用することができる意匠について説明せよ」
って問題が出てたな。
(1)意匠を構成するものであること
①物品と認められるものであること
・物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。
②物品自体の形態であること
・物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいう。
③視覚に訴えるものであること
・視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識することができるものをいう。
④視覚を通じて美観を起こさせるものであること
・美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りる。
(2)意匠が具体的なものであること
・意匠権の客体となる意匠登録を受けようとする意匠は、
その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容、すなわち、以下の①及び②についての具体的な内容が、直接的に導き出されなくてはならない。
①意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能
②意匠に係る物品の形態
(3)工業上利用することができるものであること
・工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していれば足りる。
「工業上利用することができる意匠について説明せよ」
って問題が出てたな。
(1)意匠を構成するものであること
①物品と認められるものであること
・物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。
②物品自体の形態であること
・物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいう。
③視覚に訴えるものであること
・視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識することができるものをいう。
④視覚を通じて美観を起こさせるものであること
・美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りる。
(2)意匠が具体的なものであること
・意匠権の客体となる意匠登録を受けようとする意匠は、
その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容、すなわち、以下の①及び②についての具体的な内容が、直接的に導き出されなくてはならない。
①意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能
②意匠に係る物品の形態
(3)工業上利用することができるものであること
・工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していれば足りる。