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意匠審査基準

2006年12月05日 | Nゼミ
今日は組物の「統一」を落としました。

以下、審査基準の統一があると認められるものの類型を引用。

(1)構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、同じような造形処理で表されていることによって、組物全体として統一があると認められる場合
(2)構成物品が全体として一つのまとまった形状又は模様を表すことによって、組物全体として統一があると認められる場合
(3)各構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合によって、物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより組物全体として統一があると認められる場合


ついでに、3条の2の「意匠の一部」を引用。

「意匠の一部とは、先願にかかる意匠として開示された意匠の外観の中に含まれた一つの閉じられた領域をいい、意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一を観念的に分離したものについては、意匠の一部に該当するものとは取り扱わない。例えば、先願に係る意匠として開示された意匠が、物品の形状と模様の結合からなる意匠である場合には、その結合した状態の意匠全体における一部を指し、模様を除いた形状のみは衣装の一部に該当するものとは取り扱わない。」


コピペではなく打ち込みました。
全文書きと同じ趣旨です。

意匠の要旨変更については・・・
かつて覚えたはずだったのですが、
省略した②:
「出願当初不明であった意匠の用紙を明確なものとするものと認められる場合」
を落としました。


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