拙書「税務署員のヒミツの節税術」の92ページには、
「一人でやっている個人事業者も福利厚生費を経費計上できる」
と記述しています。
が、現在、税務署では「一人でやっている個人事業者の福利厚生費は経費計上できない」という指導を行なっているようです。
しかし、この税務署の指導については、法的に明確な根拠がありません。
所得税法では福利厚生の定義さえ明らかにされていません。
にもかかわらず、税務署は、福利厚生費はすべて家事消費に含めるという無茶な拡大解釈をしているのです。家事消費というのは、必要経費にはできないのです。
しかし国税不服審判所の裁決でも、個人事業者の福利厚生費について頭ごなしに否定はしておらず、個別に社会通念上に照らして妥当かどうかを判断しています。
また国税自身、個人タクシーの福利厚生関係の会費を、必要経費に含めていいという通知をしています。
「一人(もしくは家族だけ)でやっている個人事業者の福利厚生費は必要経費と認められない」という国税の方針は、法律にもないし、判例にもなく、社会通念上もおかしいのです。
そのため、現在、筆者は国税庁に対して、以下の質問を送り回答を求めています。
・一人でやっている個人事業者が、福利厚生費を経費計上できないという法的根拠を示してほしい。「福利厚生費は家事消費になる」というのは、何の法律を根拠にしているのか?
・会社では経営者も含めすべての従業員の福利厚生費は事業の経費として認められているのに、個人事業者だけが認められないのは社会通念上おかしいのではないか?
・税務署員も含め公務員は充実した福利厚生を持ち、それは自分の給料ではなく官庁の経費から支出されており、「福利厚生」の制度は社会全般に認められているはず。それを個人事業者だけが享受できないのはおかしいのではないか?
以上。
回答にはしばらく時間がかかるそうです。
現在、一人でやっている個人事業者が福利厚生費を計上すれば、税務署に否認される可能性があるので、残念ですが今の段階においては使わない方が無難です。
だからといって税務署が正しいわけではありません。裁判になれば勝つ可能性は多々あると思われます。ただそこまでするのは、一般の方には負担が大きいと思われます。
本書での説明が不十分だったことを深くお詫びします。
また国税庁の回答については、本ブログに必ず掲載します。
「一人でやっている個人事業者も福利厚生費を経費計上できる」
と記述しています。
が、現在、税務署では「一人でやっている個人事業者の福利厚生費は経費計上できない」という指導を行なっているようです。
しかし、この税務署の指導については、法的に明確な根拠がありません。
所得税法では福利厚生の定義さえ明らかにされていません。
にもかかわらず、税務署は、福利厚生費はすべて家事消費に含めるという無茶な拡大解釈をしているのです。家事消費というのは、必要経費にはできないのです。
しかし国税不服審判所の裁決でも、個人事業者の福利厚生費について頭ごなしに否定はしておらず、個別に社会通念上に照らして妥当かどうかを判断しています。
また国税自身、個人タクシーの福利厚生関係の会費を、必要経費に含めていいという通知をしています。
「一人(もしくは家族だけ)でやっている個人事業者の福利厚生費は必要経費と認められない」という国税の方針は、法律にもないし、判例にもなく、社会通念上もおかしいのです。
そのため、現在、筆者は国税庁に対して、以下の質問を送り回答を求めています。
・一人でやっている個人事業者が、福利厚生費を経費計上できないという法的根拠を示してほしい。「福利厚生費は家事消費になる」というのは、何の法律を根拠にしているのか?
・会社では経営者も含めすべての従業員の福利厚生費は事業の経費として認められているのに、個人事業者だけが認められないのは社会通念上おかしいのではないか?
・税務署員も含め公務員は充実した福利厚生を持ち、それは自分の給料ではなく官庁の経費から支出されており、「福利厚生」の制度は社会全般に認められているはず。それを個人事業者だけが享受できないのはおかしいのではないか?
以上。
回答にはしばらく時間がかかるそうです。
現在、一人でやっている個人事業者が福利厚生費を計上すれば、税務署に否認される可能性があるので、残念ですが今の段階においては使わない方が無難です。
だからといって税務署が正しいわけではありません。裁判になれば勝つ可能性は多々あると思われます。ただそこまでするのは、一般の方には負担が大きいと思われます。
本書での説明が不十分だったことを深くお詫びします。
また国税庁の回答については、本ブログに必ず掲載します。
あと、文字色は黒にして下さい。白地に灰色のテキストは見にくいです。
他の本や、税理士、税務署などに聞いても福利厚生や、仕事とプライベートとのバランスなど疑問に感じることが多々ありました。
著書を拝読させていただき、勉強しています!税務署の回答が楽しみです!
そうなると、「倒産防止保険がついた定期預金のようなもの」というP120の記述は誤解を招くのではないでしょうか?
解約金は課税対象だということを明記すべきだと思いますが、いかがでしょうか?