◆裁判所職員が民事裁判資料を送付ミス 上司の書記官が再送し正しい手続きに見せかけ 減給の懲戒処分 5/7(火) 18:59配信 関西テレビ 大阪高裁
大阪高等裁判所は、民事裁判の調書の郵送に関して書類を偽造したなどとして、男性書記官を減給の懲戒処分としました。
大阪高裁によると、50代の男性書記官は大阪地方裁判所に勤務していた2017年2月、部下から民事裁判の関連資料を間違った送り先に郵送したと相談を受けました。
部下は、裁判の被告側が職場への郵送を希望していた、判決が書かれた調書を、誤って自宅へ送り、返送されていました。
書記官は上司や裁判官に相談することなく、★自分で郵送費用を負担して被告側の職場に送り直し、さらに正しい手続きで送付が完了したと★装う書類や宛先の記録を偽造したということです。
今年3月、使用されていない切手を別の職員が見つけ、問題が発覚しました。
大阪高裁は7日付で書記官を3カ月間減給10分の1とする懲戒処分としていて、岩井一真事務局長は「再び起こらないように、職員への指導を十分に行いたい」とコメントしています。関西テレビ
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◆【行政事件訴訟の分類第2条】
後から200円請求された!費用法別表1(民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))2024年05月02日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:和歌山地裁地方裁判所「IRカジノ入場ユトリ証明後規制、創設求める。」行政訴訟にて、
田中書記官から、訴訟印紙代金「後日200円不足」 ⇔請求明細要請したが、「出してない」
との回答。
:大阪高等裁判所控訴!追加1万500円請求!地裁内容を否定「却下」「棄却」判決に対して⇒詳細に再確認記載した!トホホ!
■ 費用法別表1 (民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))
第二章 裁判所に納める費用 ・第一節 手数料 ・(申立ての手数料)
第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
◆備忘録:後から200円請求された!費用法別表1(民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係))
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第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
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第三条 別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
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(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。