違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

政府は2013年時点で「賭博罪が適用」と明言 オンラインカジノ「グレー ⇔完全に違法」否認⇒不起訴処分

2024年05月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:行政訴訟裁判 2024年7月17日水曜日14時~ 東 別館8階 第8民事部 
:「ギャンブル公害IRカジノ賛成! ⇔一部反対!」安心安全合法合憲「三方よし」入場規制裁判
:ユトリ証明後(憲法30条納税の義務、皆保険制度完納後!)入場規制創設判決希求! ⇔貧困は犯罪の入り口!水原一平⇒オオタニ被害は全世界へ!・・・

◆オンラインカジノは「グレー」ではなく「完全に違法」…気軽なギャンブル遊びに潜む「高すぎる代償」プレジデントオンライン / 2023年10月16日 11時15分トップ 新着ニュース ライフ ライフ総合https://news.infoseek.co.jp/article/president_74797/

国内からオンラインカジノを利用する人が後を絶たない。国際カジノ研究所の木曽崇さんは「一部では『グレーゾーンで、逮捕されることはない』という認識があるようだが、そうした認識は間違っている。完全な違法行為なので、逮捕されることもある。絶対に手を出してはいけない」という――。
■オンラインカジノを巡る摘発が相次いだ
9月はオンラインカジノに関連する摘発が相次いだ。7日、千葉県警はオンラインカジノで遊ぶ姿を動画投稿サイトで配信していた自称YouTuberの男性を常習賭博の疑いで逮捕および送検したと発表した。当該YouTuberは、オンラインカジノの運営会社とプレー動画の配信契約を結んでいたとされ、配信報酬など合わせて総額3000万円余りの支払いを2019年より受けていた。男性は既に千葉簡裁に略式起訴されて罪が確定、罰金50万円を即日納付しているという。

それに引き続いて報道されたのが、オンラインカジノ利用者の大量書類送検と、決済代行業者の摘発であった。9月27日、警視庁保安課は海外オンラインカジノを利用した20~50代の男21人を単純賭博容疑で書類送検したと発表し、同時にそれら利用者と海外オンラインカジノ間の決済を仲介し、利用者が賭博をできるようにしたとして常習賭博ほう助の疑いで決済代行業者を摘発した。

当該決済代行業者には、全国約4万2000人のオンラインカジノ利用者の登録があったとされ、賭け金として少なくとも600億円の入金があり、その手数料として21億円余りを得ていたという。

■政府は2013年時点で「賭博罪が適用」と明言
わが国において、海外オンラインカジノ利用の違法性が★政府によって公式に言及されたのは2013年のことである。2013年10月、民主党(当時)の階猛衆議院議員は国会を通じて「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書」を提出した。当該質問主意書は、海外で運営されるオンラインカジノ等を日本国内からネットを通じて利用した場合の刑法賭博罪および富くじ罪の適用に関する政府解釈を問うものであった。

この質問主意書の提出以前は、海外オンラインカジノ利用への刑法賭博罪適用に関しては、法曹および法学研究者の間でも「罪を問われる/問われない」の解釈が二分しており、公的な法解釈が示されていない「グレーゾーン」と呼ばれていた。

しかし、2013年の階猛議員による★質問主意書への答弁として、政府は「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて★個々に判断すべき事柄であること」と前置きしつつも、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治40年法律第45号)■第185条の賭博罪が成立することがある」との回答を行い、そこに国内法の★適用がなされるという認識を示した。

■2016年の摘発が残した「大きな課題」
政府による公式見解が示されたことによって起こったのが、2016年に発生した国内初めてとなるオンラインカジノ利用者の逮捕であった。当該摘発は千葉県警、および京都府警によって、海外オンラインカジノにアクセスし、金を賭けたとされた大阪府30代男性ら3人が単純賭博容疑で、決済代行業者が常習賭博容疑で併せて摘発を受けたものである。

この国内初の海外オンラインカジノ利用者の逮捕は、わが国のオンラインカジノ対策においては非常に大きなマイルストンとなったものの、一方で未来にとても大きな課題を残すことになる。

2016年の摘発では逮捕者の内のほとんどの者が罪を認め、略式起訴で罰金刑を受けたものの、うち1名が★否認した結果、検察の判断により★不起訴処分とされた。このことにより、ネット上では「海外オンラインカジノ利用は罪を認めなければ検察も起訴ができない」はもとより、「それ故、今後警察は海外オンラインカジノ利用者の摘発はできない」などとする言説が一気に広まった。

当時の不起訴処分がどのような検察判断によって行われたのかは開示されていないが、少なくともこの2016年に行われた2度の摘発を最後に、わが国では海外オンラインカジノ利用者の摘発事案が途絶えてしまった。そのこともあって、少なくともネット上では「海外オンラインカジノ利用は罰することができない(=グレーゾーン)」という論が再び勢力を盛り返すこととなってしまった。

結果的に、それ以降もわが国での違法なオンラインカジノ利用は減少することはなく、むしろコロナ禍における「消費のうちごもり」化も相まって、その利用はさらに拡大し続けてきたのが実態である。

■2016年の摘発と今回の摘発は大きく異なる
そして、2016年以来久しぶりに行われた海外オンラインカジノ利用者に対する本格的な大規模摘発(※1)が冒頭でご紹介した2つの事犯である。特に9月27日に報じられたオンラインカジノプレーヤー21人が書類送検された事犯は、史上最大規模の海外オンラインカジノ事犯となったわけだが、実は2016年に行われた摘発との間には摘発の前提として描かれた「犯罪実態の構図」において大きな違いが存在した。

※1:この間特殊な形の小規模な摘発は存在していた。

■オンラインカジノ利用者は正犯、代行業者はほう助犯
2016年の摘発は、海外オンラインカジノの運営者を賭博事犯の中心に置き、その事業者との間で賭博行為をした利用者と、そこに決済代行サービスの提供を行った業者を同時に摘発するものであった。しかし、そもそもわが国の刑法賭博罪は日本国の領域内にのみ適用される属地主義をとっていることから、海外オンラインカジノ運営者へその適用は行われない。

その結果、日本の法律で罰することのできない海外業者に対して犯罪捜査を行うことも難しくなり、証拠資料等の押収もできないことから、当然ながらそこに連なる国内利用者や決済代行業者の犯罪立証も難しくなる。そのような事情が結局2016年に発生し、後に物議を残すこととなる不起訴処分につながったわけだ。

一方、実は本年9月に発生した摘発はその2016年の摘発を教訓として、全く別の構図で賭博事犯の摘発を行ったものである。今回の摘発では、国内から海外のオンラインカジノにアクセスをして賭博を行っている利用者を賭博罪の正犯者、そして海外オンラインカジノとの出入金を仲介する業者である決済代行業者を、「オンラインカジノ利用者に決済代行手段を提供し、賭博をほう助した」従犯者(常習賭博ほう助)という形式で賭博事犯の構図を描いた摘発であった。

■オンラインカジノの賭博は摘発リスクが非常に高い
この構図であれば、賭博事犯の中心にある海外オンラインカジノ利用者の賭博の実態さえ立証ができれば、その従犯となる決済代行業者との関係性を立証することも容易となる。また容疑者となる海外オンラインカジノ利用者も決済代行業者も、共に国内に存在していることから、捜査および証拠資料の差し押さえも容易である。

逆に言えば、今回の摘発が2016年の摘発と違って国内の男21人という利用者側の大量送検を前提としたものとなったのは、正犯となる国内のオンラインカジノ利用者の存在を確実に立証し、その先にある決済代行業者とのほう助関係の証明を確実にするためである。

今後、警察が引き続きこの構図で国内のオンラインカジノ事犯を摘発するとなると、決済代行業者と併せてオンラインカジノ利用者側の大量摘発がセットとなる可能性が高く、国内から海外のオンラインカジノにアクセスして賭博を行う者にとっては摘発リスクが格段に高まることとなるだろう。

■カジノ配信をしていたインフルエンサーはSNSを閉鎖、削除
ということで、わが国のオンラインカジノを巡る状況は、この9月を境にして状況が一変した。長らく海外オンラインカジノの「グレーゾーン」論が蔓延していたわが国では、自身が海外オンラインカジノを遊んでいることを隠さないどころか、SNSなどを通じて積極的にそれを発信してきた者も多くあったが、そのようなSNSの一部アカウントでは過去投稿の削除やアカウントそのものの閉鎖などが発生し始めている。

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写真=iStock.com/PashaIgnatov
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/PashaIgnatov
ここまでわが国の海外オンラインカジノ利用を取り巻く歴史的経緯や法律的な解説を行ってきたが、最後に今後の展開について言及しておきたい。

今回、2016年以来の大型摘発があったことで、国内の決済代行業者はもとより、国内プレーヤーもオンラインカジノでの賭博が大きなリスクと認知され、それが抑止力として働くこととなった。

しかし、実はオンラインカジノの違法性を巡る一般認識においては、弊社「国際カジノ研究所」が2020年から続けている調査に基づくのならば、それを正しく「違法である」と認知している層は全体の4割程度に過ぎない。この傾向は直近2023年7月に行われた調査においても変わっておらず、全体のおおよそ6割の層が国内からの海外オンラインカジノ利用に対して「グレーゾーン」、もしくは「適法である」という誤った認識を示しているのが実情である。

要は、海外オンラインカジノ利用が違法であるという認知自体がいまだ一般に浸透しておらず、それ故に安易な賭博行為に手を染めてしまう者が絶えない。そういう構図が続いているわけで、まずは海外オンラインカジノ利用の違法性の認知向上が必須なのだ。

■カジノへ送客するアフィリエイターという害悪
この対策に関しては、昨年になって警察庁および消費者庁がやっと重い腰をあげている。2022年11月、警察庁および消費者庁は両庁の共管事業としてオンラインカジノ利用の違法性の社会認知を広めるためのキャンペーンを開始した。「オンラインカジノは犯罪」とデカデカと書かれたポスターは、現在、国内パチンコ店などを中心に掲示され、現在もキャンペーンが継続されている状況だ。

そして次に考えられる施策が、アフィリエイターの摘発だ。今年の摘発はもとより、それ以前の摘発においても海外オンラインカジノ利用者と共にその決済機能を担う代行業者が摘発されているが、実は国内にはまだ他にも海外オンラインカジノと深くつながり、そこから収益を得ている業者が存在する。それが、国内で海外オンラインカジノのマーケティング機能を負っているアフィリエイト業者の存在である。

これら業者はオンライン/オフライン含めた様々な広報活動を通じて、海外オンラインカジノに新規利用者を送客し、その実績に基づいて報酬を獲得する者たちである。実は、わが国において海外オンラインカジノの利用者が減らないことの一端には、このようなアフィリエイト業者が水面下で国内利用者の勧誘行為を行っている実態があり、今回摘発された決済代行業者と併せてこれら業者の活動を抑制することもとても重要なのだ。

■アフィリエイト業者の摘発は難易度が高い
ただし、これらアフィリエイト業者の摘発となると、決済代行業者の摘発よりも難易度が高い。アフィリエイト業者は海外オンラインカジノの業務の一部を手伝い、そこから報酬を獲得しているという点においては、海外オンラインカジノとほう助関係にあるのは間違いない。しかし、先述の通り海外オンラインカジノに対して国内法である刑法賭博罪の適用が不可能である限りは、この両者のほう助関係をもってアフィリエイト業者の罪を立証することがとても難しいのは2016年の摘発事案と同じ状態にある。

では今年の摘発のように国内の海外オンラインカジノ利用者を賭博罪の正犯としながら、そのほう助を行っているという構図でアフィリエイト事業者を摘発することができるかというと、実はそれもなかなか難しい。

海外オンラインカジノ利用者と決済代行業者のケースにおいてはその両者間に決済を仲介するという明確な契約関係が存在するが、利用者とアフィリエイト業者の間にはそのような明確な契約関係があるわけではない。アフィリエイト業者はあくまで、海外オンラインカジノとの間に送客契約を結んでいるのみの存在なのであり、この切り口から違法行為を立証するのは実はとても難易度が高いのだ。

■ブロッキングは海外では主流
このようにアフィリエイト事業者への対応が難しいとなると、最後に考えられるのがブロッキング法制、もしくはリーチサイト規制と呼ばれる新法の制定による対策だ。ブロッキング法制とは、その名の通り国内から海外オンラインカジノへのインターネットアクセスそのものを遮断してしまう施策である。

実は、このような施策は諸外国においては非常に一般的である。2018年に一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターによって実施された世界49カ国104名のインターネット専門家に対するアンケート調査では、自身が居住する国や地域でブロッキング法制が採用されていると答えた専門家は全体の71%、その中でカジノおよびギャンブル系サービスを対象としたブロッキングが導入されていると回答した専門家は全体の50%にも及んでいる。

ただし、ブロッキング法制を巡っては、わが国でも海賊版サイト対策を目的とした著作権法改正の論議過程においてその導入の検討が行われたが、憲法第21条第2項に定められた「通信の秘密」に抵触する可能性もあり、その制度導入にあたってはより慎重であるべきとする意見が主にIT業界から寄せられ、結果的に制度の実現には至らなかった。

「通信の秘密」を巡る論議は海外オンラインカジノを対象としたブロッキング法制の導入にあたっても基本的に同じ構図となり、その導入にあたっては再びIT業界から強い慎重論が寄せられる可能性が高い。

■リーチサイト規制でオンラインカジノ対策を
そんなブロッキング法制の代替として、2020年の著作権法改正において提案されたのが、リーチサイト規制と呼ばれる施策である。リーチサイト規制とはブロッキング法制のようにインターネットアクセスそのものを遮断するものではないが、違法なコンテンツを提供する有害サイトに向けて、それらコンテンツが違法であることを知りながらリンク等を張り、利用者を誘導する行為を禁ずる制度である。

2020年に行われた著作権法の改正では、先に挙げられたブロッキング法制に対する根強い慎重論が存在したことから、その代替としてこのリーチサイト規制を条項化することで決着をした。この海賊版サイト対策としてのリーチサイト規制を、海外オンラインカジノ対策に当てはめるとするのなら、まさしく前出のアフィリエイト業者が利用者をオンラインカジノに向けて送客する行為そのものを規制する制度となるため、国内アフィリエイト業者の活動抑制として有効な対策になる可能性が高い。

実は現在、既に総務省内でこのような海外オンラインカジノ利用を抑制する新法制の検討が進められているといわれており、早期の実現が待ち望まれる状況だ。

■国がようやくオンラインカジノ対策に本腰を上げた
以上が、わが国における海外オンラインカジノ利用対策の現状であるが、最後に告白をしておくと実は上記でご紹介したわが国で初めて海外オンラインカジノ利用の違法性の政府認識が示された2013年の質問主意書は、私と私の友人の渡邉雅之弁護士(三宅法律事務所)が当時、その提出を企画し、階猛事務所にお願いをして実現したものであった。

あれから数えて丸々10年、やっとわが国におけるオンラインカジノ対策が本格的に動き出したと思うと、非常に感慨深い。政府においては、ぜひこの勢いのまま各種対策を強化し、その撲滅に向かって邁進していただきたい。

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木曽 崇(きそ・たかし)
国際カジノ研究所所長
1976年、広島県生まれ。ネバダ大学ラスベガス校ホテル経営学部卒(カジノ経営学専攻)、日本で数少ないカジノの専門研究者。米国大手カジノ事業者にて内部監査業務を勤めた後に帰国し、2004年にエンタテインメントビジネス総合研究所に入社。主任研究員としてカジノ専門調査チームを立ち上げ、国内外の各種カジノ関連プロジェクトに携わる。’05年より早稲田大学アミューズメント総合研究所カジノ産業研究会研究員として一部出向、国内カジノ市場の予測プログラム「W‐Kシミュレータ」を共同開発。
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(国際カジノ研究所所長 木曽 崇)

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