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国葬の実施は憲法65条「行政権は、内閣に属する」との解釈を前提として内閣府設置法4条3項33号を根拠

2024年05月10日 | 尊敬される御先祖様と成るの
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内閣府設置法第4条第3項第33号は、内閣府の所掌事務に「国の儀式」を挙げており、政府は安倍晋三元首相の国葬を行う法的根拠としてこれを用いています。
内閣府設置法第4条第3項第33号は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」と定めています。
一方、日本国憲法の下では国葬についての法律はないため、官邸幹部らは内閣法制局と協議を重ねた結果、国葬の実施は憲法65条「行政権は、内閣に属する」との解釈を前提として、内閣府設置法4条3項33号を根拠としているとされています。
しかし、参議院では、国葬儀を内閣の判断だけで行うことは、憲法の定める国民主権原理、議院内閣制に反し、内閣法第一条にも反する行為ではないのかと指摘されています。

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