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違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

弁護士自治(処罰裁量権)(ガス抜き効果)<光母子殺害>2審も賠償認めず…橋下氏の懲戒請求呼びかけ

2014年02月28日 | 「滅私奉公⇒捨て身奉公」リスペクト!
:ある事件⇒1,450万円詐欺事件⇒被告側⇒ボス弁へ要請

:結果的に⇒原告⇒居候弁護士への要請

:原告⇒勝ち目無⇒イソ弁⇒背任罪!?(徒弟制度弁護士業界!?)

:懲戒請求⇒イソ弁⇒100万円証書貸付勝訴分⇒手続き拒否!

:有る時は⇒公人扱い ⇔有る時は⇒私人⇒営利⇒「人事業主!?」

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」

:世相≒マスコミ⇒コントロール⇒警察発表

:【守秘義務違反⇒ネタ提供⇒国家100条・地方公務員法34条】

:スクープネタ⇒給餌⇒持ちつ≒持たれつ⇒利害関係者!

:警察記者クラブ ⇔フリーランス排除⇒「独占禁止法違反」



  <光母子殺害>2審も賠償認めず…橋下氏の懲戒請求呼びかけ 毎日新聞 2月28日(金)13時44分配信

 山口県光市の母子殺害事件で、橋下徹弁護士(前大阪市長)がテレビ番組で被告の弁護団に対する懲戒請求を呼びかけたことを巡り、弁護団だった弁護士19人が橋下氏と放送した読売テレビ(大阪市中央区)に総額約1億1500万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の控訴審判決が28日、広島高裁であった。小林正明裁判長は請求を棄却した1審・広島地裁判決を支持、原告の控訴を退けた。

 判決によると、橋下氏は政治家になる前の2007年5月、読売テレビの番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、光市事件の被告の元少年(32)=12年3月に死刑確定、再審請求中=の弁護団を批判。

「許せないと思うなら、一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と発言した。

 1審判決では「(橋下氏の発言は)原告を中傷するものとまではいえず、弁護活動に対する批判の域を超えるものともいえない」と指摘。「放送の発言の中に人身攻撃に及ぶような表現は認められない」と判断した。

 橋下氏の発言を巡っては、弁護団の別の弁護士4人が07年9月、橋下氏に損害賠償を求めて提訴した。1、2審とも賠償を命じたが、最高裁は11年7月、原告の請求を棄却。橋下氏の逆転勝訴が確定した。【黄在龍】

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最終更新:2月28日(金)14時42分
毎日新聞

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