RAPT | 習近平の「★キツネ狩り」でジャッキー・チェンにも麻薬関与 ...
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習近平政権が誕生してからというもの、「★虎もハエも同時にたたく」というスローガンのもと激しい反腐敗運動を展開し、今年1月までに★18万人の腐敗分子を処分し、その中には15万人の★党幹部が含まれていた。 そのほとんどが★江沢民派閥のすそ野を形成してい ...
あきれたこともあったもので、オリンピック柔道で金メダル2連覇の選手が準強姦容疑で逮捕。もっとも、本人は合意の上だったとかなんとか反論しているし、まだ刑が確定したわけでもない。それでも2児の父としては、刑法上はともかく家庭内には激震が走ることだろう。というか、単純に恥ずかしい。 何しろ金メダルを2個も取った有名選手とあって、出身地の熊本県からは、アテネ五輪の金メダルで県民栄誉賞、さらに北京五輪の金メダルで県民栄誉賞特別賞を授与。2回目の県民栄誉賞特別賞は、彼ために新設された賞である。出身の合志市からも名誉市民賞を贈られた。 国の方からは、紫綬褒章を授与している。 県の対応は素早く、刑の確定を待たず、2つの栄誉賞を剥奪することを決定。特別賞の創設も急遽作ったものだが、剥奪に関してもこれまで規定がなかったのを、今回の事件で新たに設けたという。
一方、紫綬褒章である。
「褫奪」という難しい言葉があって、「ちだつ」と読む。勲章や官位等を剥奪することをいう。 明治41年勅令「勲章褫奪令」には、次のような規定がある。
「 第一条 勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス(以下略) 第二条 勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス
一 刑ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ 二 三年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ 三 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ 四 素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ 」 第六条では、褒章等もこの規定が準用されるとされているので、今回の騒動でもこの規定が適用されることになる。新聞によると、内閣府では、今回の事件の刑の確定を待って対応を決めるとしている。 この規定に従えば、3年以上の懲役実刑で即アウト、それ以下では検討次第、ということになるようだ。 なお、2003~2010年の8年間に、勲章の褫奪は8件、褒章は10件あったという(栗原俊雄著「勲章」による)。勲章も褒章も、年に1回くらいは褫奪されていることになる。意外に多い気がするがどうだろうか。
「褫奪」なんていう漢字、日常生活ではまずお目にかかる機会はなく、私もこれまでの人生で一度も書いたことがない。ところが、ちょっと調べてみるとなかなか意味深い文字である。
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