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☆賃貸人(貸主)としては、一般的には賃借人(借主)の事情等を考慮して「追い出すのは気の毒だ」と思いつつ、催告(督促)して家賃(賃料)が支払われるのを待つわけですが、長期間支払を猶予していると、滞納金額が預かっている敷金・保証金の額をはるかに超えることとなってしまい、大きな損害が生じてしまいます。
☆家賃の滞納・未払い・不払いでのトラブルの場合は、滞納者(未払者・不払者)に対して、内容証明で支払いの催促をして家賃(賃料)の回収を図るのも一つの方法です。催告書や通告書などを送付して、「これ以上の延滞がないように」「早く支払うように」請求します。また、連帯保証人に対しても同様の請求を行います(家賃滞納の事情は、通常は連帯保証人に無関係であることが多いのですが、滞納家賃を回収するためには連帯保証人に対しても請求する必要があるものと思われます)。
☆連帯保証人は、賃貸人(貸主)に対する賃借人(借主)の一切の債務を連帯して負わなければなりません。なお、賃貸人(貸主)は連帯保証人に対して、特約のない限り、法律上は明渡し義務についても請求できます。
この手段は後の提訴等に移行した場合でも、証拠にも使え有効な手段ですヨ