株式会社アトム総合不動産として皆で頑張っています・笑顔(^^)と熱意で取組致しております!観て・観て・・・!

不動産総合事務所のスタッフによる面白日記です。不動産情報や此処だけ話で盛り上げます!宜しくお願いします!

住宅の床面積の

2008年10月13日 20時16分32秒 | 不動産物件情報
    人気ブログに参加致しています。まず最初に 右のブログランキングと住まいのブログの2つをポチット・ポチット押してご協力下さいネ♪ 【右の枠の1番上のブログランキングの2個でございます】 (向上担当スタッフよりのお願い)





住宅を建築する際、屋根裏を収納部屋(物置、納戸)として利用した場合、その部屋は建物全体の床面積に算入されるのでしょうか。
最近、洋風家屋が多くなったのに伴い、屋根裏を利用し収納部屋を造るケースが増えてきました。
そんな場合、屋根裏の部屋が床面積にはいるか入らないかによって、建物の固定資産税や不動産取得税における減税措置、 住宅取得等特別控除などの税務的な問題、住宅金融公庫の融資額、利息などに大きな影響を与える場合があります。
不動産登記法では、天井の高さが、1.5メートル未満の屋階(屋根裏など)は床面積に算入しないことになっています。 ただし、屋根の勾配を利用しているため、天井の高さが1.5メートル以上の場所と1.5メートル未満の場所がある場合には、 その部屋全体を床面積に算入することになっています。
一般的には、屋根裏に上がる階段が折りたたみ式になっていて、常設の階段がない場合には、 その屋根裏部屋は床面積に算入していないのが実情ですが登記所(法務局)しだいで見解が違いますので所轄に法務局にてご確認下さい。
ただ、このような場合でも、その部屋を常時子供部屋などにしているような場合は
床面積になると思って間違いないでしょう。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 不動産の売買話・・ご利益 | トップ | 家賃滞納の回収手段・・ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産物件情報」カテゴリの最新記事