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建築士の既存住宅調査技術者の講習並びに終了考査に行って来ました!

2017年08月11日 13時47分48秒 | Weblog
建築士の既存住宅現況検査技術者の講習(終了考査有り30問中21問以上が合格)が始まりましたが私の日程の都合で大分市(大分職業訓練センター)で開催されました8月10日の分に
行って来ました。

平成30年4月1日より、既存住宅状況調査技術者の行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となります。

既存住宅現況検査技術者とは中古建物の評価及び検査を実施して報告(書面)をする為に 必要な免許となります。
建築士で有れば誰でも受験出来ますが、合格しても自分の免許での設計出来る範囲になりますので自分の免許を超えての評価・検査は出来ません
私は1級建築士ですので制限無しです!
既存住宅現況検査技術者とは《建築士》の資格を有しない者は受験できない為に信頼性があるものとなります。
アトム総合事務所は不動産業を行う中で中古住宅の販売依頼が多いので売主様・買主様に安心を提供出来るものになります。
また中古建物を長期優良住宅に申請する際にこの免許があれば非常に有利になりますので嬉しいです!!
考査の結果は1ヶ月後位との事ですので、またお知らせ致します(自信は有ります28問と思います?)















 国土交通省ページより抜粋

平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」において、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めることとしています。
 平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進してまいります。

2.既存住宅状況調査技術者講習制度について
 既存住宅状況調査技術者講習制度は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。

(1)講習の登録申請
 講習の登録には申請が必要となります。申請に必要な書類については、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」のほか、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程の解説」もあわせてご参照下さい。

(2)講習の登録の要件等
 既存住宅状況調査技術者講習の登録に関する主な要件は以下の通りです。
 ・既存住宅の調査に関する手順、遵守事項、調査内容等の講義を行うこと
 ・HP等における修了者等の情報の公表、相談窓口の設置等を行うこと
 これらのほか、講習実施機関は毎年度全国的に講習を行うことなど、
「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施することとなります。
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