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宅地建物取引主任者試験が先日下記の要領で行われましたが、
私たち不動産業の営業でお客様に直接説明し営業をする者は、
この程度の試験内容は熟知しておくのが当たり前と思いますが?
それを考えると、同主任者を持っていない者は最低限法定講習
等を年数回の義務化等を課せないといけないのではないでしょうか?
と考えますが、そうしないと、不動産業の世間でのランクは上がらない
のでは?!
今年受験された方の合格を祈念致します
実施機関 都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより、行うこととされています。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。
試験の基準及び内容 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
宅地建物取引主任者試験が先日下記の要領で行われましたが、
私たち不動産業の営業でお客様に直接説明し営業をする者は、
この程度の試験内容は熟知しておくのが当たり前と思いますが?
それを考えると、同主任者を持っていない者は最低限法定講習
等を年数回の義務化等を課せないといけないのではないでしょうか?
と考えますが、そうしないと、不動産業の世間でのランクは上がらない
のでは?!
今年受験された方の合格を祈念致します
実施機関 都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより、行うこととされています。
昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施しています。
試験の基準及び内容 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。