先日、1級建築士事務所の継続の義務である、管理建築士の講習・考査試験を受験しました
管理建築士制度の資格取得のための講習について
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされているところです。(新建築士法施行は平成20年11月28日)
当センターでは、これから管理建築士になられる方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
【現在、管理建築士である方は、3年以内に受講】
現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に(平成23年11月27日までに)講習の課程を修了する必要があります。
法施行後に建築士事務所の登録の更新を行う場合、法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習の課程を修了して考査試験に合格すればよいこととなります。
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