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学習指導要領移行措置..その2

2008年06月22日 | 資料・情報
その1の続きです。先ずはその1からどうぞ..

新学習指導要領は各教科や領域の様々な部分で改訂がありましたが、それについて触れるのは私のお仕事ではない気がしますのでパスさせていただくとして、移行措置で平成21年度に前倒しで実施される「総則」「道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」の中で「情報教育」に関わる部分だけ少し書いておきます。

小学校「総則」第1章第4 2の(9)
「各教科等の指導に当たっては,児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ,コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。」

中学校「総則」第1章第4 2の(10)
「各教科等の指導に当たっては,生徒が情報モラルを身に付け,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。」

この2つの「総則」を比べてみると、中学校には「基本的な操作」の部分がありません。小学校で既に習得済みということになるようです。「情報モラル」については、継続的に学習する必要があるため小学校にも中学校にも記載があります。



小学校「道徳」第3章第3 3の(5)
「児童の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえ,情報モラルに関する指導に留意すること。

中学校「道徳」第3章第3 3の(5)
「生徒の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえて,情報モラルに関する指導に留意すること。

小学校でも中学校でも、「道徳」で「情報モラル」について取り扱うことになります。



小学校「総合的な学習の時間」
これまでは「総合的な学習の時間」は総則の中で扱われていましたが、新学習指導要領では「第5章総合的な学習の時間」(中学校は第4章)が新設されました。その第3.2.(8)で「情報に関する学習を行う際には,問題の解決や探究活動に取り組むことを通して,情報を収集・整理・発信したり,情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。」と「情報教育」について明記されました。



もう一度繰り返しますが、「総則」「道徳」「総合的な学習の時間」「特別活動」については、移行措置により新しい学習指導要領が平成21年度(来年度!!)に前倒しで実施されることになります。ということは..

ここまでにしておきます。
私の理解が間違ってるかもしれません。また、引用し損ねている部分もあるかもしれません。この部分について少しでも気になった方は、是非もっと偉い先生方のお話や先に示したサイト等を参考にしてみてください。


はじめてここに来られた方は、お手数ですが、必ず「はじめに」をお読み下さいね。時々更新しますから、二度目以降の方もたまには見ておいてくださいね!


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