毛利正道のブログ

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ソーリ絶体絶命・動かぬ証拠がここにある 「桜を見る会」前夜祭問題

2020-02-20 09:46:16 | 日記
ソーリ絶体絶命・動かぬ証拠がここにある 「桜を見る会」前夜祭問題 
「募集と広く募ること」の異同が分かるか心配の
安倍総理にも理解できるように噛んで含んで



1 安倍総理主催の「桜を見る会」の前夜に行われた「前日夕食会」(いわゆる「前夜祭」)は、安倍晋三後援会主催で行われた(資料➀)。その前夜祭は、会費一人5000円として約800名の参加者とすると、少なくとも総額約400万円の収支となる一大イベントである。
2 安倍晋三後援会は、政治資金規正法の対象団体であって、毎年、政治資金収支報告書を山口県選挙管理委員会に提出しているが、そこには、「前日夕食会」に関する収入支出の記載が全くない(資料➁「これが安倍晋三後援会の政治資金収支報告書だ 桜を見る会の支出は一切なし http://sakuradvance.com/abe-sakura2016/ )。
3 他方、2013年、14年、16年の前夜祭会場になったANAインターコンチネンタルホテル東京(以下、「ホテル」)が、今月17日午前に辻元清美議員に回答した2通のメール文(資料➂原文に一部マスキング=「桜を見る会」を追及する法律家の会提供)によれば、
・ホテルは宴席の主催者に対して見積書・請求明細書を発行するのであってそのように発行しないケースはなかった、
・その宴席の代金は主催者からまとめて支払ってもらっており参加者一人ひとりから会費形式で受け取ることはなかった
と明記されている。
この回答書によれば、前夜祭についてもホテルは安倍後援会に対して見積書・請求明細書を提出しており、その代金も安倍後援会から受領している。
5 となれば、安倍後援会は、その収支を収支報告書に記載すべき同法上の義務(12条第1項)があるにも拘らずこれを怠ったことになるため、その会計責任者並びに安倍首相は最高懲役5年の刑に処せられうる。これに加え、安倍後援会において、会費分を超える宴会費用の補填をしてホテルに支払っている場合は、禁止されている違法な寄附をしたことになるため(公選法199条の5)、安倍首相は長期に亘り国会議員たる地位を剥奪される事態(同法252条・公民権停止)にもなりうる。



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1 コメント

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ソーリ絶体絶命・動かぬ証拠がここにある 「桜を見る会」前夜祭問題 (谷守 正康)
2020-02-20 17:53:55
タイトルの記事、拝見しました。
「安倍後援会は、その収支を収支報告書に記載すべき同法上の義務(12条第1項)があるにも拘らずこれを怠ったことになるため、その会計責任者並びに安倍首相は最高懲役5年の刑に処せられうる。」との事。
記載漏れであれば、政治資金規正法の修正申告は出来ないのでしょうか?

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