結果・・・
生徒さんが演奏するのは自発的に行われるものであり、著作権料は発生しない。
講師が演奏するのは、商売であり著作権料が発生する。
1審では生徒さんの演奏にも著作権料が発生するとの判決だったものが、
2審ではそこが覆り、今回最高裁では2審支持となりました。
結審です。
JASRACは生徒も講師も・・と請求してきたため、
互いに一部敗訴(勝訴)となります。
結局、全額ではないにしても払う必要があるとのことです。
「ふ~ん???」てな感じですが。
さて、著作権料の確定は、音楽教育を守る会とJAs・・との話し合いで、
決まるようです。
プロの作品を利用させていただいていることに、
感謝の意を込めてお支払い・・・。これは納得します。
が・・・ プロの方にしっかり払っていただきたいです。
「いただいたことない」なんて言ってるプロもいるくらいですから。
することはきちんしてほしいですね。
さて、すぐに月謝に跳ね返るのか・・・
いや、そうしたくないですね。電気料もそうですけど・・
余裕がないですけど、料金も確定してませんし、
私は極力値上げは回避したいと思ってます。
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