今日も、種の保存法の答申案について書いていきます。
いつもの様に原文はこちらで見れます。
どうやら環境省は登録票に有効期限を設けることを企んでいるようです。
原価10円もしないであろう紙切れを数千円で売りつけられるんだから、期限を設けて再発行を促せば、おいしいのは解りますがねぇ・・・。
さて、「希少野生動植物種の流通管理強化 」という段落で、「登録票の有効期限の設定 」というのが書いてあるんですが、登録票の再発行を正当なものと見せるために、かなり出鱈目なことが書いてあります。
まず、法的罰則があるのに登録票の返納率が悪いのは、未納の登録票を不正利用する為だというような事が書いてますが、これは違います。
確かに、登録個体が死亡した場合等には「法的には」返納義務が課せられていますが、実際にはわざわざ送り返さなくても何の問題もないので、返納せずに放置されているだけなのです。
法的義務を守らなくても問題ないとはどういうことなのか?
それは、登録個体が死亡した場合の義務は基本的に登録票の返納だけであり、個体の死亡を知らせる必要は無いというところに有ります。
要は、国や登録機関から何か問い合わせがあれば「登録票、無くしちゃった~」といえば、何の問題もない訳です。
別に、登録票を紛失したからといって再発行したうえで返納しなければいけないという決まりも有りませんしね。
では、登録票の不正利用は無いのかといえば、まず有りません。
そもそも登録票とは、登録個体を引き渡すときに一緒に渡すだけの紙切れでしか無く、登録票自体には何の意味も効力も無いので、極端な話が登録番号さえ分かっていれば登録票なんてなくても譲り受けの手続きは出来るので、わざわざ法を犯してまで不正利用する価値が無いのです。
もちろん、登録票無しでの引渡しは違法にはなりますが、公衆の面前で引き渡し式でもやらない限り、これも「無くしちゃった~」で済んじゃうんで・・・。
それに、登録票に期限を設けても登録自体に期限が無ければ、不正利用をしようと思えば、期限切れの登録票の継続手続きをすれば何の問題も無く不正利用が出来ちゃいますからね。
結局、登録票を不正利用されたという事件有ったと答申案には書いていますが、それは登録票が不正利用されたのではなく、登録が不正利用されたというのが、正確なところでしょう。
環境省としては、登録票の発行手数料だけで、登録機関に年間数千万円の利益をもたらす登録票を無くすことが出来ないので、後付けで登録票に色々と意味を持たせようとしていますが、私自身は登録票なんて無くせばいいと考えています。(登録番号だけなら、登録した時に送られてくる登録完了の通知書に書かれているんでそれで充分だしね)
ただし、今回の登録票の期限というのが、一律数年単位で設けられるものなのか、種ごとに寿命などを勘案して設けられるのかによって意味は変わってくるとは思いますが、どちらにしろあまり意味のない改正といえるでしょうね。
この件に関しては「登録票自体を無くすべき」か「登録自体に期限が無ければ登録票に期限など設けても無駄」かの、どちらかの方向で意見を出しておこうと思っています。