二代目 もん吉くん

無くせ、種の保存法

種の保存法の答申案 3

2016年12月16日 | 戯言

今日も、種の保存法の答申案について書いていきます。

いつもの様に原文はこちらで見れます。

 

どうやら環境省は登録票に有効期限を設けることを企んでいるようです。

原価10円もしないであろう紙切れを数千円で売りつけられるんだから、期限を設けて再発行を促せば、おいしいのは解りますがねぇ・・・。

 

さて、「希少野生動植物種の流通管理強化 」という段落で、「登録票の有効期限の設定 」というのが書いてあるんですが、登録票の再発行を正当なものと見せるために、かなり出鱈目なことが書いてあります。

まず、法的罰則があるのに登録票の返納率が悪いのは、未納の登録票を不正利用する為だというような事が書いてますが、これは違います。

確かに、登録個体が死亡した場合等には「法的には」返納義務が課せられていますが、実際にはわざわざ送り返さなくても何の問題もないので、返納せずに放置されているだけなのです。

法的義務を守らなくても問題ないとはどういうことなのか?

それは、登録個体が死亡した場合の義務は基本的に登録票の返納だけであり、個体の死亡を知らせる必要は無いというところに有ります。

要は、国や登録機関から何か問い合わせがあれば「登録票、無くしちゃった~」といえば、何の問題もない訳です。

別に、登録票を紛失したからといって再発行したうえで返納しなければいけないという決まりも有りませんしね。

では、登録票の不正利用は無いのかといえば、まず有りません。

そもそも登録票とは、登録個体を引き渡すときに一緒に渡すだけの紙切れでしか無く、登録票自体には何の意味も効力も無いので、極端な話が登録番号さえ分かっていれば登録票なんてなくても譲り受けの手続きは出来るので、わざわざ法を犯してまで不正利用する価値が無いのです。

もちろん、登録票無しでの引渡しは違法にはなりますが、公衆の面前で引き渡し式でもやらない限り、これも「無くしちゃった~」で済んじゃうんで・・・。

それに、登録票に期限を設けても登録自体に期限が無ければ、不正利用をしようと思えば、期限切れの登録票の継続手続きをすれば何の問題も無く不正利用が出来ちゃいますからね。

結局、登録票を不正利用されたという事件有ったと答申案には書いていますが、それは登録票が不正利用されたのではなく、登録が不正利用されたというのが、正確なところでしょう。

環境省としては、登録票の発行手数料だけで、登録機関に年間数千万円の利益をもたらす登録票を無くすことが出来ないので、後付けで登録票に色々と意味を持たせようとしていますが、私自身は登録票なんて無くせばいいと考えています。(登録番号だけなら、登録した時に送られてくる登録完了の通知書に書かれているんでそれで充分だしね)

ただし、今回の登録票の期限というのが、一律数年単位で設けられるものなのか、種ごとに寿命などを勘案して設けられるのかによって意味は変わってくるとは思いますが、どちらにしろあまり意味のない改正といえるでしょうね。

 

この件に関しては「登録票自体を無くすべき」か「登録自体に期限が無ければ登録票に期限など設けても無駄」かの、どちらかの方向で意見を出しておこうと思っています。

 

 

 


種の保存法の答申案 2

2016年12月15日 | 戯言

さて、昨日に引き続き答申(案)について書いていきます。

答申(案)の原文については、こちらを見てください。

 

さて、私が次に注目したのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき今後講ずべき措置 」という項目です。

ここでは、「動植物園等を認定する制度の創設にあたっては、これまで、個別に手続が必要であった動植物園等での繁殖等を目的とした希少野生動植物の譲渡し等の手続について、飼養栽培の計画が提出されたものについては緩和するとともに、不適切な行為に対する事業者への措置等についても検討すること等により、円滑に生息域外保全や繁殖に取り組むことができるようにすることが必要である。」とされている部分です。

国内の希少動物はともかく、国際希少動植物に関してこのような規制緩和を行うことには納得がいきません。

何故なら、国内の希少動物に関しては各種法律や省庁に跨った規制などがある為、何らかの規制を緩和するというのは解りますが、国際希少動物に対する規制は基本的に種の保存法のみであり、しかも登録個体であればその手続きはネットで数分で出来るものであり、養殖栽培計画などを作成するより遥かに簡単にできるものだからです。

では何故このような答申案が出されたのか?

それは、この緩和は登録個体ではなく未登録個体を対象としているからです。

本来、動物園で飼育されている動物であれば、当然入手や飼育の記録なども有り、規制についても一般の私たちより詳しい人たちが居る筈ですので、登録など容易にできる筈であり、している筈なのです。

では、動物園で飼育されている未登録個体とは何なのか?

動物園などで見たことが有る人も居るかも知れませんが、税関等で密輸品として国が押収した物を動物園が引き取って飼育・展示している個体がいます。

これらの個体は密輸品なので個体登録はできませんが、環境大臣の許可を得れば繁殖の為等の理由で譲渡しが出来る制度があります。

今回の緩和は、このように押収した密輸品に対する大臣の許可を得る手続きと省略する緩和を行おうというものなのです。

一件良い事のようにも見えますが、私は納得できません。

何故なら、昨日も書きましたが、種の保存法の国際動植物種に対する規制は、一般の人が飼育している物の中に密輸品が混ざって居るかも知れないという疑いを掛けてだけで行われている規制であり、「疑わしきは罰せづ」という我が国の法規範を無視してまで行われている規制です。

すなわち、一般の飼育者に対して「密輸品かもしれない」という法的な根拠の無い疑いだけで譲渡し等に対して全面的な規制を行っておきながら、動物園に対しては「明らかに密輸品」であるにも関わらず、この規制を緩和するというのは、一般の飼育者として規制されている身としては、どうにも納得できないのです。

 

なので、今回の部分に対しても、昨日同様パブリックコメントは出そうと考えています。


種の保存法の答申案 1

2016年12月14日 | 戯言

種の保存法の講ずべき処置についての答申(案)について書いていきたいと思います。

原文は環境省HPでPDF方式で公開しているので、原文を見たい人はこちらをどうぞ。

 

まず最初の突っ込みどころは、表紙には年号は入ってるんだけど、月日の記述が無い事かな。

紙に印刷して提出するときには手書きで入れるんだろうけど、ネット上で公開するならちゃんと入れとけよって感じですかね。

 

それはさておき、本題に入りますが、答申(案)は12ページも有るんで、スローロリス等の国際希少動植物種に関係のないものについては、飛ばしていきたいと思います。

 

まず最初に、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存をめぐる現状と課題」という項目の「絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引の状況」として、「種の保存法に基づく国際希少野生動植物種の国内流通の規制は、ワシントン条約の国際取引規制の効果的な実施を補完する役割を有している。」ていうことが書かれています。

確かに、国内の流通を規制すれば密輸をある程度阻止することは出来るでしょうが、その規制が許されるかどうかは別問題です。

密輸とは法的手続きを取らずに輸出入する犯罪で、すべての物がその対象になるにもかかわらず、何故種の保存法で規制対象にされた動植物だけが、流通規制を受けなければならないのでしょうか?

この規制は、法的に密輸品では無い物に対して密輸品が混ざっているかもしれない等と言う疑いだけで流通規制を掛ける、いわば「疑わしきは罰せず」という我が国の法原則に反して行われている規制である以上、種の保存法で指定された動植物だけがこの規制を受けなければ成らない具体的な必要性は明示されるべきだと思いますが、それが示されたことは今までありません。

 

上記の理由で、「種の保存法の流通規制は廃止しろ」という意見を今回はパブリックコメントとして出してみようと思っています。(もちろん他にも出すけど、それに関しては、また後程・・・)


種の保存法の答申案 0

2016年12月13日 | 戯言

環境省が、また種の保存法関係のパブリックコメントを募集しています。→環境表HP参照

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について(答申案)」に対するものなんですが、相変わらず、嘘偽りのオンパレードとなっています。

答申の中身については、スローロリス等に関わる部分を中心に、私なりの意見などをしばらくの間少しづつ書いていきたいと思います。


巣箱

2016年12月12日 | ピグミースローロリス

以前、安売りしてたんで買ったオカメインコ用の巣箱です。

最初は警戒していましたが、最近はよく利用してくれてます。

ちなみに中は、↓こんな感じ。