二代目 もん吉くん

無くせ、種の保存法

クレイマー?+動画

2013年12月03日 | 戯言

更新停止なんて言っておきながら、結構頻繁に更新してますかね?

 

さて先日、「いくらなんでも、怪我や病気で入院させて犯罪者扱いは無いだろう?」てことで、総務省の行政相談にしていた質問は、やはり、「直接、環境省に聞いて」って答えしか帰ってきませんでした。

この反応は、うすうす判ってはいましたが、「専門的だから判らない」で、何もしないなら、何のためにこのシステムは有るんでしょうかね?

 

・・・てことで、今度は環境省のMOBメールってところに、質問してみました。

質問内容は、以下の5項目です。

 

  1. 先日、未登録個体を「預ける」行為も占有権の移転に当たる為、種の保存法違反の対象になりうると指摘を受けたのですが、出産直前の登録個体の譲渡契約が成立した後、引き渡しまでの間に子供が産まれた場合、産まれた子供は引き渡しまでの間は、母子の安全の為にも未登録の状態で預かることになりますが、この場合、産まれた子供の「占有権の移転は無いもの」として許されるのでしょうか?それとも、産まれた子供を所有者に引き渡す時点で、未登録個体の占有権の移転が有ったとして罪に問われることになるのでしょうか?
  2. 先日、種の保存法上の個体登録を受けていない動物に関しては、病気や怪我で入院が必要な事態になっても、入院させることは罰則の対象になるとの回答を得ました。これは、産まれたての子供が何らかの病気や怪我で入院処置が必要な場合でも、個体登録完了前に入院治療を行えば罪に問われるという事なのでしょうか?
  3. そもそも、飼育動物の病気や怪我の治療を行わないという事は、動物愛護及び看護に関する法律の第44条等に抵触するのではないでしょうか? 
  4. 種の保存法上、未登録の個体は他人に預けることすら違法であるとするなら、一時的にでも飼育を継続できないような事態に陥った時は、どのように対処すればいいのでしょうか? 
  5. 個体登録における個体を識別する為の情報は、申請書にその動物の種類と、体長・全長・体重・性別・その他の特徴を記入し、数点の写真を添付することによって行われています。しかし、体長・全長・体重等は、成長と共に変化し、成長後は一般にその動物の種類に応じた平均値に近い数値を示すはずで、個体を識別する情報にはなりません。写真の添付も個体ごとに違った模様でもなければ、個体の識別には、ほとんど役に立ちません。性別に関しても、容易に判別できない種類の動物も多く、その場合は性別不明として登録されています。このような動物の登録に至っては、その動物の種類のみで個体の識別を行っていることになり、このよう個体の識別情報では、「個体の登録」としての機能を備えているとは言えません。現在、個体登録申請の95%以上を占めるアジアアロワナが、上記のような「アジアアロワナ」という種類のみの個体の識別情報で登録されており、他の種類の動物も入れると、ほぼ100%が動物の種類以外に個体の識別情報がない状況で個体登録が行われています。これはもはや、個体登録制度が「個体の登録」としての機能を有していないという事であり、無意味な制度という事になります。このような状況に対して、NGOや政府の諮問機関等が何度も改善するよう要求してきたにもかわらず、環境省は「検討が必要」としながらこの個体登録制度発足以来放置し続け、無意味な制度で個人の権利に法的な制限を掛け続けている事は、憲法で保障された国民の権利を著しく不当に侵害するものであり、即時に改善できないのであれば、個体登録制度は憲法に違反する制度として廃止すべきではないのでしょうか?

個人的には、2と3に何と答えてくるかが、1番の注目点だど思ってます。

では、返事が来たら、また報告しま~す。

 

最後に、3姉妹のバナナパーティーの動画が撮れたのでUPしときます。