前回、種の保存法の施行規則の改正案が出されていることに触れましたが、実は、結構出鱈目なものになっています。
たとえば、登録票の様式変更として、登録票に「写真を付す」なんて書いてあります。
しかし、ほとんどの場合、写真で個体の識別なんて出来ないので、写真を張り付ける意味は無く、ほぼすべての個体登録が個体ごとの識別が出来ない事に変わりはありません。
(無意味な「手間」を増やして、手数料値上げの言い訳にでもしたいのかな?)
また、パブリックコメント用に公開されている改正概要(案)と示されている資料が、現行の法律と対応していないので、意味の判らないものになっています。
未登録個体でも入院させる事が出来るようになるのは有りがたい事ですが、こんなので本当に大丈夫なんですかね?