二代目 もん吉くん

無くせ、種の保存法

パブリックコメントの回答がされていました。

2017年01月03日 | 戯言

12月11日付けで「パブリックコメント出したよ」って書いた記事に対して、法改正の閣議決定に伴い回答が出てました。

(13日付けで出てたのに、見逃してました・・・)

原文はこちらから

 

私の出した意見に対しては「これまでのパブリック コメントの回答等で示さ れた環境省の考えは、嘘やごまかしであり、規制の正当性に欠ける。」というまとめ方をされていたのですが、それに対して「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存は、国際的にも緊急の課題であり、我が国も積極的な協力が求められて います。このため、本邦において絶滅のおそれのある野生動植物の種のみならず、条約等に基づき我が国がその保存に責任を有する種について も、輸出入及び譲渡し等を規制する措置を講ずることが必要です。」という、定型文のコピペが環境省の考えてとして書かれていました。

 

意見を出しても、こういうまとめ方された挙句、まともに答えすら帰ってこないというのは、前回はたとえ嘘でも個別に考えが示されていたことを考えるよ、ちょっと寂しくなりますね。

私が、どこが嘘でどこが誤魔化しなのかを指定したことには一切触れずに、こういう書き方をされたら、私の意見なんかクレーマーの意見にしか見えないですからね。

 

ちなみに、「輸出入及び譲渡し等を規制する措置を講ずることが必要です。」なんて書いてますが、ワシントン条約は輸出入に関する規制を求めているだけなんで、飼育や所持自体に違法性のないものに関して譲渡等を規制することは求められていませんし、実効性のない個体登録制度など論外です。

(ただし最近、象牙に関しては、日本叩きの材料的に流通規制を求められてたりもしているようですが・・・。)

 

 


やっぱり、ダメかな

2016年12月25日 | 戯言

前回に記事で、「土葬にすれば登録票を返納しなくても良いんじゃね?」みたいなことを書きましたが、なんかダメっぽいです。

種の保存法を見ると、区分のところが

 個体
 個体の器官
 個体の加工品
 個体の器官の加工品
って言う分け方になってたから、いけるかもって思っちゃったんですが、実際の登録票を見ると、イの所が生体って成っています。
なので、死んだら生体から死体になってしまうので、区分の変更による返納義務が有りそうです。
 
ってことで、調子に乗った自分への戒めとして、消さずに残しておきますが、一つ前のブログは無かったものとして忘れてください。

疑問

2016年12月24日 | 戯言

種の保存法の答申(案)に対しるパブリックコメントについて考えてたんですが、ふと疑問に思ったことが有ります。

実は、死亡個体の登録票の返納義務って無いんじゃないかって事です。

先日は、「無くしたって言ってしらを切り通せば・・・」なんてことを書きましたが、そんな嘘を付かなくても、法律上は「登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。) 」と成っているので、はく製にしたり火葬して骨にした場合は、区分の変更として返納義務が有るかも知れませんが、庭に墓を作って埋めた(土葬した)場合は、区分の変更にも当たらず、また一応占有も継続しているということで、返納義務は生じ無いのではないか思うのですが・・・。

この辺のところはかなり屁理屈っぽいですが、法の抜け穴ってことで、いずれ機会があれば環境省にも聞いてみたいと思います。(また、無視されるかもしれませんが・・・。)


種の保存法の答申(案) 5

2016年12月19日 | 戯言

さて、今日で最後です。

いつもの様に、答申(案)の原文はこちらから。

 

答申(案)に対する細かい突っ込みどころは、まだまだ有りますが、今日はまとめとして書かれている、「改正法施行後三年の見直しに向けて、以下の取組を行うこと」として、この答申(案)の最後に書かれている「 国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置、並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討すること。」 という部分について書いていきます。

 

まず、「個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示する」とされている部分。

答申(案)の本文では例外規定を設けるような事が書いてあったにもかかわらず、ここでは何故か「すべての個体等上へ表示」という書き方のなっています。

また、「登録票の有効期間」に関しても、ここでは「登録の有効期間」という表記になっています。

「本文」と「まとめ」が、ちぐはぐですね。

これなら、私が意見を述べるとしていたことが意味を成さなくなるわけですが、まぁ一応この事も指摘したうえで意見は出すことにしておきます。

 

今回の答申(案)については、以上です。

パブリックコメントを出したときには、実際に出した意見をここで発表したいと考えています。

長々とお付き合い、有難うございました。


種の保存法の答申案 4

2016年12月18日 | 戯言

さて、今日もやっていきます。

いつものように、答申(案)の原文はこちら

 

今日は、「個体識別措置(マイクロチップ等)の導入 」について。

まぁ、マイクロチップの導入については、ちゃんと埋め込める獣医師が確保出来るんなら別に良いんじゃないかなとは思います。

それと、マイクロチップのデータ管理は今は民間でやってるみたいだから、個体登録で導入するなら、その辺もうまくやってもらいたいですね。

それらが出来ないから今まで環境省が導入に難色を示していたことを考えると、微妙なところではありますが・・・。

それはさて置き、私がこの項目で気になったのは、「原産国で密猟、密輸等の問題が生じているとの情報がなく、かつ、合法的に非常に多くの個体が輸入されている種については、個体識別措置の導入の必要性は低いと考えられる。」としている点です。

何故、上記の場合には必要性が低いと言えるのでしょうか?

おそらく、この条件を満たしていれば、密猟・密輸の可能性も低いとの考えからなんでしょうが、それなら、そもそもそれは規制から外すべきなのではないでしょうか?

事実、一部の絶滅危惧種に対しても、密猟・密輸の問題がないものとされた動物等は対象から外されているわけですしね。

ただし、この条件を満たしていたとしても、その動物が指定から外されることは絶対に無いでしょうけど・・・。

何故なら、この条件に今一番当てはまる動物は、アジアアロワナであり、アジアアロワナとは生体の個体登録数の95%以上を占める動物だからです。

これを指定から外せば、年間数千万円の利益が登録機関に落ちなくなっちゃいますからね。

それに、現状登録個体だけで25万頭以上いるアジアアロワナに全部マイクロチップを埋め込むの?ってこともあるでしょうが、必要ならやるべきでしょうね。

 

ということで、今回の件に関しては、「密猟・密輸の可能性が低いものに関しては、マイクロチップの埋め込みを除外するのでは無く、規制自体から外すべき」という方向で、意見を出しておこうと思います。