二代目 もん吉くん

無くせ、種の保存法

閣議決定

2017年02月28日 | 戯言

種の保存法の改定正案が閣議決定されたようです。

詳しくはこちらから→報道発表資料

そこで気になる部分は、この法改正でスローロリスの扱いはどうなるのかってことですが、実は現段階では何も判らないというのが現状です。

と言うのも、登録票が五年以下の期間で更新だとか、マイクロチップの埋め込みが義務付けられるようなことが書いて有るのですが、実際にはどの動物がこの改正の影響を受けるのかは環境省令で定める事に成っているんですが、その環境省令が公表されていないんですよね。

 

ただ、この登録票の更新期間については、更新期間が過ぎれば自動的に登録が抹消されるみたいなことが書いて有るんですが、これってどうなんでしょうね?

そもそも、個体登録自体が任意なうえに、登録個体であっても5年でその登録が切れるって成ったら、日本中に合法的に飼育されている未登録個体が溢れるって事に成りかねないと思うんですがね。

それに、更新期間が切れた個体の再登録は出来るのか?更新料はいくらになるのか?(登録票にICチップ付けられたりされたら、下手すりゃ1匹1万円くらい取られそう・・・)

 

閣議決定前にパブリックコメントとか求められれば、いろいろ聞いてみたいことも有ったのですが、こうなってしまっては今後の展開を見守るしかありませんね。

 


アジアアロワナの扱い

2017年02月01日 | 戯言

以前書いた、種の保存法の改正に伴う答申案がパブリックコメントを経て正式な答申という形で出されていました。

原文はこちらから→絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき 講ずべき措置について 答申

 

これについては答申(案)の時点で書きたいことは一通り書いたし、実際の法改正でどうなるか解らないんで、これ以上書かないつもりですが、ただちょっと気になったことが有ったんで、そこだけ書いときます。

実は答申(案)の時点で、マイクロチップなどの導入に関して、「原産国で密猟、密輸等の問題が生じているとの情報がなく、かつ、合法的に非常に多くの個体が輸入されている種については、個体識別措置の導入の必要性は低いと考えられる。個体識別の必要性が高く、技術的に対応可能な種を中心に、個体識別措置の導入を検討することが適当である。」って書いて有ることで、これはアジアアロワナを除外しようとしてるのではないかって事を以前書いたんですが、実は今回パブリックコメントを受けて「国内で違法取引が多数報告されている場合を除き個体識別措置の導入の必要性は低いと考えられる。」という一文が追加されていました。

アジアアロワナに関しては「国内で違法取引が多数報告されている」ことはないので、一見何の影響も無いように思いますが、実は今回の法改正の目玉の一つである登録(表)に期限を設ける事に成った原因として、答申ではアジアアロワナを名指し(?)で登録票の返納数がが異常に少なく、不正利用の可能性を示唆した上で期限を設けることを提言したことになっているのです。

要は、不正取引が一番疑われていると言っておきながら、その報告が無いからと言ってマイクロチップの埋め込み対象からアジアアロワナを除外するのかどうか?

興味のあるところです。

 

ちなみに、私が出した「密輸・密猟の可能性が低いなら、そもそもマイクロチップの埋め込みを除外するのではなく、規制自体の必要がないんじゃないか?」って言う意見に対しては「ご意見は今後の施策の参考とさせていただきます」という定型文で返されてました。


視線が痛い

2017年01月26日 | ピグミースローロリス

なんとなく寝る前にケージを見ると、小豆がケージの扉にしがみ付いて出たそうにしてたので、出してあげた。

タオルで包んで撫ぜてやると気持ちよさそうにしてる。

周りを見渡すと、「なんであいつだけ」って感じで、みんなこっちを見ている。

思わず深夜に大爆笑。

いや、なんか、いろいろ、ごめん・・・。

 

 


凝りもせずに、また出しました

2017年01月10日 | 戯言

環境省から無碍な態度を取られながらも、また凝りもせずにパブリックコメント出しました。

出したのは以下の4件

意見内容  個体識別措置の導入を一部除外するとされているものについては、装置の導入を除外するのではなく、規制自体を辞止めるべきである。
理由   原産国で密猟、密輸等の問題が生じているとの情報がなく、かつ、合法的に非常に多くの個体が輸入されている種について個体識別装置の導入を除外するという意見は、密輸入されるの可能性が低いという事を理由てしているのであろうから、それならば種の保存の国際希少動植物種としての規制から除外すべきである。
 
意見内容  登録自体に有効期限を設けるのではなく、登録票に有効期限を設けても無意味である。
理由   登録票に有効期限を設けても、不正利用を考える者は登録自体に期限が無い限り、登録票の再発行手続きを取ればいいだけであり、不正を防ぐ効果は無く、正規の登録者に無用の負担を強いるだけである。
 
意見内容  少なくとも、密輸品として押収さてた動物に対しては、この規制緩和対象から外すべきである。
理由  個人が何の違法性もなく飼育・所持している動物に対して規制をしておきながら、動物園などで、税関が密輸品をして押収した動物を繁殖させる為にその規制を緩和するというのは、密輸入抑止を理由として規制のを受けている個人としては納得できない。
 
意見内容  個体識別措置としてマイクロチップの導入は不適切である。
理由  個体登録が任意である以上、マイクロチップの埋め込みを強要しても不正を働く輩は未登録個体として飼育するだけ。
種の保存法が引渡しのみを規制しているのであれば、マイクロチップの読み取り装置が一般的に普及しておらず、引渡し時に情報の確認が出来ないのであれば、マイクロチップの埋め込みを強制しても、正規の引渡しをする者に対して無用の負担を強いるだけである。
 
 
今、読み返してみると、多少の誤字脱字は有りますが・・・。
さて、今回はどんな答えが返ってくるかな。
 

結局どうすれば・・・

2017年01月05日 | 戯言

今回のパブリックコメントにおいて、私は環境省から頭のおかしなクレーマーのような扱いをされてしまったわけですが、国際希少動物に指定されてしまった動物が飼えなくなった時や死んでしまったときはどうすればいいのでしょうかね。

直接メールで問い合わせても無視され、パブリックコメントに意見という形で出しても個人では利用できない制度を示され、そのことを指摘したら、ちゃんと答えてくれるどころか今度はクレーマーのように扱われ・・・。

今はまだ良いですが、実際その時が来た場合、私はどうすればいいんですかね?