大家さんから、「○○号室の人、もう、3ヶ月も賃料を支払ってくれないのよ」
っていう相談、あります。
賃料を支払ってくれないんだから、
即、出て行って欲しいっていう要望です。
契約書にも
「万一、1ヶ月でも賃料を滞納した場合は、何等の催告も要せずして、
契約を解除し、即刻建物を明け渡すものとする」
って書いてあります。
3ヶ月も滞納しているんだから、当然、
「契約解除!」「出て行け!」と言いたいところですが、
それは、ちょっと、賃借人に対してかわいそうというのが、
法律上の考えです。
まずは大家さん、賃借人に対して、
「○○日までに、滞納家賃を支払ってください」
っていう「催告」をしなくてはいけません。
それで、その期限までに支払いがない場合には、
「契約を解除します」という「解除の意思表示」をする必要があります。
これで、やっと契約解除。
晴れて、賃借人、賃貸人という立場から解消されます。
賃借人だった人は、不法占有者となります
(賃借人でもないのに、部屋を占有しているので)。
もちろん、「催告」と「解除」の意思表示は、
賃借人にちゃんと到達しなくてはいけません。
口頭でも可能ですが、
裁判のときに、必ず、「言った」「聞いてない」になるので、
内容証明郵便で送達するのが一番ですね。
では、この、「催告」をしなくても、
契約解除できたケースがあります。
それについては、次回。
横浜市保土ヶ谷区の司法書士 中 澤 美 香
っていう相談、あります。
賃料を支払ってくれないんだから、
即、出て行って欲しいっていう要望です。
契約書にも
「万一、1ヶ月でも賃料を滞納した場合は、何等の催告も要せずして、
契約を解除し、即刻建物を明け渡すものとする」
って書いてあります。
3ヶ月も滞納しているんだから、当然、
「契約解除!」「出て行け!」と言いたいところですが、
それは、ちょっと、賃借人に対してかわいそうというのが、
法律上の考えです。
まずは大家さん、賃借人に対して、
「○○日までに、滞納家賃を支払ってください」
っていう「催告」をしなくてはいけません。
それで、その期限までに支払いがない場合には、
「契約を解除します」という「解除の意思表示」をする必要があります。
これで、やっと契約解除。
晴れて、賃借人、賃貸人という立場から解消されます。
賃借人だった人は、不法占有者となります
(賃借人でもないのに、部屋を占有しているので)。
もちろん、「催告」と「解除」の意思表示は、
賃借人にちゃんと到達しなくてはいけません。
口頭でも可能ですが、
裁判のときに、必ず、「言った」「聞いてない」になるので、
内容証明郵便で送達するのが一番ですね。
では、この、「催告」をしなくても、
契約解除できたケースがあります。
それについては、次回。
横浜市保土ヶ谷区の司法書士 中 澤 美 香