ハートビル シンボルマーク

ハートビル法とは
ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称。特別特定建築物(盲学校、病院、劇場、百貨店、保健所、老人ホーム、老人福祉センター、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店等)で 2,000m2以上の建築物を新築、増改築、用途変更する場合は、バリアフリー対応が義務づけられており、建築確認対象法令として、利用円滑化基準に適合させる必要がある。
ハートビル法の利用円滑化基準 ※( )内は利用円滑化誘導基準
出 入 口
建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要。
・玄関出入口幅 80(120)cm以上
・居室などの出入口幅 80(90)cm以上
廊 下 等
車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要。
・廊下幅 120(原則180)cm以上
傾 斜 路
スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設。
・手すりの位置 片側(両側)
・スロープ幅 原則120(150)cm以上
・スロープ勾配 1/12以下(屋外1/15以下)
ト イ レ
トイレを設ける場合、車いす使用者や足の弱っている方も使えるようにすることが必要。
・車いす使用者用便房 建物に1(各階2%)以上
・床置き式小便器 建物に1(各階2%)以上
エレベーター
階と階の間の移動にはエレベーターで行けることが原則必要。車いす使用者や目の不自由な方の利用にも配慮。
・出入口の幅 80(90)cm以上
・乗降ロビー 150(180)cm角以上
アプローチ
建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにする。
・通路の幅 120(180)cm以上
など。
--------------------------------------------------------------------------------
<計画の認定>
利用円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受ける際、様々な支援措置を受けることができる。
認定のメリットは、表示制度、容積率の特例、税制上の特例措置、低利融資、 補助制度がある。
--------------------------------------------------------------------------------

ハートビル法とは
ハートビル法とは、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称。特別特定建築物(盲学校、病院、劇場、百貨店、保健所、老人ホーム、老人福祉センター、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店等)で 2,000m2以上の建築物を新築、増改築、用途変更する場合は、バリアフリー対応が義務づけられており、建築確認対象法令として、利用円滑化基準に適合させる必要がある。
ハートビル法の利用円滑化基準 ※( )内は利用円滑化誘導基準
出 入 口
建物の出入口、居室の出入口などは車いすで円滑に利用できるようにすることが必要。
・玄関出入口幅 80(120)cm以上
・居室などの出入口幅 80(90)cm以上
廊 下 等
車いすを使用する方の通行が容易なように十分な幅を確保することが必要。
・廊下幅 120(原則180)cm以上
傾 斜 路
スロープは緩やかなものとし、手すりを設け、上端には点状ブロック等を敷設。
・手すりの位置 片側(両側)
・スロープ幅 原則120(150)cm以上
・スロープ勾配 1/12以下(屋外1/15以下)
ト イ レ
トイレを設ける場合、車いす使用者や足の弱っている方も使えるようにすることが必要。
・車いす使用者用便房 建物に1(各階2%)以上
・床置き式小便器 建物に1(各階2%)以上
エレベーター
階と階の間の移動にはエレベーターで行けることが原則必要。車いす使用者や目の不自由な方の利用にも配慮。
・出入口の幅 80(90)cm以上
・乗降ロビー 150(180)cm角以上
アプローチ
建物の出入口に通じる通路を車いすで円滑に利用できるようにする。
・通路の幅 120(180)cm以上
など。
--------------------------------------------------------------------------------
<計画の認定>
利用円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受ける際、様々な支援措置を受けることができる。
認定のメリットは、表示制度、容積率の特例、税制上の特例措置、低利融資、 補助制度がある。
--------------------------------------------------------------------------------