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建物点検とは オーナー・管理者必見

2020年11月19日 | 建物診断・検査・点検

皆様こんにちわ。

今回は建物点検に関する内容を解説していきたいと思います。

まず最初に特殊建築物について説明します。

アパートやマンションなどの共同住宅は様々な世帯の人が入居する建物であることから、一戸建て住宅よりも厳しい規制があります。

それが建築基準法第2条で定められる特殊建築物です。共同住宅の他、病院や学校、映画館、スポーツ施設等安全性の確保を重要視される建物に適用されます。

建築設備定期検査とは建築基準法第12条で特殊建築物の法定建築設備点検を義務付けています。

都道府県によって規定は色々ですが都内や神奈川県では

階数が5階以上かつ床面積の合計が1,000㎡を超える共同住宅”の場合、定期的な検査(年1回)を実施し、その結果を所管の特定行政庁へ報告しなければなりません。

点検は専門的な知識を持った検査資格者が共用の換気設備や排煙設備・非常用の照明設備・給水設備・排水設備や昇降機を点検します。

・「特殊建築物定期調査」は3年に1回の点検・報告が義務づけられています。

この調査は建築設備定期検査と同じ対象建築物に対し、防火区画の適切な設定・避難階段・避難器具の設備などの安全対策が問題なく施されているかや建築物の躯体や外部設備機器・塀などの劣化状況を3年に1回調査を実施し、特定行政庁へ報告をします。

・その他に、建物の劣化は地震や台風などの突発的な災害を除き、急激に進むものではありません。

目に見えない速度で進行していくため、重症になる前に故障を発見し、大きな被害を未然に防ぐために建物の定期点検を行います。

日常管理では目の届かない部分を定期的にチェックし、劣化の進行状況を観察し、補修・修理のタイミングをより早く察知する。

 定期点検のメリット

・建物の現状を知る事で中長期の修繕計画が立てられます。

・点検で出た指摘箇所を補修・修理する事によって建物の資産価値をUP。

・比較的軽度の劣化状態で対策出来る為、大規模修繕工事での工事費を安くすることが可能。

・まとめ「建築設備定期検査」および「特殊建築物定期調査」は一定規模を超えるマンションでは必ず実施しなければならないものであり、点検・報告をしないと100万円以下の罰金が科せられます。人命にもかかわることなので法定点検として実施が義務づけられているため、きちんと点検・報告をおこなうことはもちろんのこと提出された報告書をよく確認し、指摘が上がっている箇所については、予算の問題もあるかと思いますができるだけ早く是正工事を行い、適切な状態を保つようにしましょう。

 


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