つれづれまりん

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身体障害・知的障害・精神障害

2018年08月14日 | 学習ノート2
1 身体障害

〇「身体障害者福祉法」(1949)施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)
 により、以下のよう分類
 ①視覚障害  ②聴覚・平衡機能障害  ③音声・言語障害、そしゃく障害
 ④肢体不自由  ⑤心臓、腎臓、呼吸器、膀胱直腸、小腸、
  ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害 

〇支援
 ・各種機能障害の、機能回復を目指すリハビリテーション。
  ex.四肢の障害に対し、基本的動作能力の回復を図る機能訓練。
 ・機能の保障を行う。
  ex.聴覚障害乳幼児に補聴器の使用。
 
 ・ある機能障害が別の機能の発達に影響を及ぼすことを理解し、
  機能連関にもとづいた理解と支援を。
  



2 知的障害

〇厚生労働省の知的障害児(者)基礎調査(2005)において、
 以下のように定義。
 ①標準化された知能検査(ウェクスラー式知能検査、新版K式発達検査など)
  で測定された知能指数や発達指数が70以下。
 ②日常生活能力(自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、
  生活文化、職業)の障害。
 ③上記のことが、発達期(18才ぐらいまで)に生じていること。

 ・病理型:ダウン症などの染色体異常や乳幼児期における脳炎髄膜炎など、
     一定の疾患で生じるもの。
 ・生理型:原因がはっきりしないもの。

・知能指数(IQ)による分類
 軽度:50~70  中度:35~49  重度:20~34  最重度:20未満
 療育手帳の基準となる。


〇支援
・必要な内容は、記憶、推理、判断などの知的能力と、
 それに伴う学習、生活上の困難で、それらは知能指数では把握できない。
 その人の学習や生活上の困難が、
 発達段階のどのつまずきと関連して生じているかを正確にアセスメントし、
 支援することが必要。

 関連記事 こちら → 「神経発達症群」



3 精神障害
 
〇「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(1995平成7)において、
 「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、
  知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者」 と定義。
 (DSM-vにおける「抑うつ障害群」は「その他の精神疾患」に含まれる)

・我が国の成人過去12ヶ月罹患有病率8.8%で、かなり高率に存在。
・厚労省2013年からの医療計画制度に、それまでの、
 がん、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病の4疾病に、
 精神疾患を加え、5疾病とした。


〇支援
・薬物療法による医療的対応に加えて、
 教育・福祉的支援の充実と、障害の予防が求められている。

・DSM-5では、抑うつ障害群の中で、
 成人期と異なる独特の特徴を示す児童期を対象に、
 「重篤気分調節症」が設けられた。
・精神障害のアセスメントにおいても、
 発達の視点に基づいた理解と支援を。


  関連記事 「主な精神疾患1」~「主な精神疾患5」




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『心理社会的なかかわりは、大きいんだ』

そう思います。

・・マリンちゃん、
  ここんとこ、まじめなコメントしてるね・・ (^_^;)

(本年 6月中旬 夜 撮影)






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