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つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
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児童福祉施策の基盤 

2018年06月10日 | 学習ノート2
1 児童福祉法  

・1947(昭和22)年 制定。
・2000年以降、児童虐待に対応するための法改正が繰り返されている。

・子どもの権利条約の精神にのっとり、
 ( ↑ 2016(平成28)年の法改正で明記された)
 児童の健全な育成、福祉の保障とその積極的増進を理念とする。
  
・児童の福祉を担う公的機関、各種施設や
 そこに所属する職種、児童福祉事業等に関する規定。

*児童・・満18才に満たないもの(第4条)



2 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

・1999(平成2)年以降から児童虐待が大きな社会問題となったことを受け、
 2000(平成12)年に施行。

・児童虐待の定義、通告の義務、児童相談所の立入調査権 が規定。

*児童相談所の立入調査権
  児童虐待が疑われる家庭に訪問した際、
  家庭に立ち入り、子どもの安否確認を含めた調査を行う権限。



3 民法

・2011(平成23)年の改正で、親権に関する規定が見直され、
 それまでの親権喪失制度に加え、
 親権の一時停止制度 が新設された。

*親権
  今後その子を教育し、その財産を管理するために、
  その親に与えられた身分と財産使用の権利・義務の全体。

*親権の一時停止制度
  一定期間(最長2年間)親権を停止し、
  その間、後見人が子どもを監護できるようにしたもの。

・親権の喪失、停止・・・家庭裁判所の審判による。



4 児童の権利に関する条約

・1989(平成元)年に国連で採択された条約
・基本原則・・児童の最善の利益(第3条)

・日本は1994(平成6)年に批准した。


*子どもの権利条約4つの柱

 〇生きる権利
  健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利

 〇守られる権利
  あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られる
  紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる。
 
 〇育つ権利
  教育を受ける権利。
  また、休んだり遊んだりすること、
  様々な情報を得て、自分の考えや信じることが守られること。

 〇参加する権利
  自分に関係のある事柄について、自由に意見を表したり、
  集まってグループを作ったり、活動すること。
  (家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務も)



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『目黒の5歳の女の子のお話は悲しいよ・・』

ほんとにね。
切なすぎる・・

(2016年 3月 夜 撮影)







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