2月15日の太田市議会本会議では、戸籍証明書の広域交付や電子証明書を提供するための識別符号(番号)を発行するための議案に反対しました。
今回の議案は、戸籍法の一部改定を受けて、戸籍謄本や抄本などをはじめとした戸籍内容の証明書、除籍謄本や抄本などをはじめとした除籍内容の証明書について、本籍地以外での交付を可能にし、さらに、戸籍や除籍の電子証明書を提供するための識別符号、つまり番号を発行するためのものとされます。あわせて、届書などの情報の内容の証明書の交付や、届書などの情報の内容の閲覧も可能にするとされます。
戸籍や除籍の謄抄本、証明書の本籍地以外での交付は、たしかに利便性の向上にはつながります。しかし法務省は今回の法改定で、「本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから個人情報の保護の必要性が高まる」としています。
そのため、法制上の保護措置を取り、システムの設計などにおける秘密保持義務や不正提供した場合の罰則を設ける、マイナンバー法においても所要の保護措置を設けるとしています。
しかし情報は、集積されるほど利用価値が高まり攻撃されやすく、情報漏えいを100%防ぐ完全なシステム構築は不可能。一度、漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつかない事態を招くリスクが高まります。
そして今回可能となった戸籍や除籍の電子証明書の提供を受けるための識別符号、つまり番号の発行は、マイナンバーを利用した請求は無料とされます。
全てで直接的にマイナンバーそのものが必要になるわけではありませんが、マイナンバーの利用拡大を図ろうとする岸田政権の意図が透けて見えます。
そして、戸籍や除籍の電子証明書の提供を受けるために発行される識別符号、つまり番号が実際に使えるようになるのは、来年3月とされ、その番号の使い道は、今も確定していませんが、政府から例示されているのは、例えばパスポートの申請があげられます。しかし、それだけでは、広く利便性の向上につながるというアピールとはなりません。
すると今後は、さらに、その識別符号、番号の使い道が拡大されることは容易に想像がつきます。そして、その番号の発行が、マイナンバーを利用した場合は無料となれば、個人情報の流出・漏洩のリスクが高いマイナンバーの利用拡大を図ろうとする岸田政権の意図がやはり透けて見えてきます。
こうしたマイナンバー制度への参加を柱にした制度設計を前提とする戸籍法の改定と、それを受けての制度には、とうてい賛成できるものではありません。
なおこの制度がスタートした3月1日には、システムがダウンしたとしか考えられない障害が発生して、戸籍証明書の広域交付ができない事態が続きました。
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