明日に向かって-JCP GUNMA OTA

日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
(Since Mar 18,2007)

解雇・雇い止めされた人に国保税軽減-正当な理由があれば自己都合退職も対象

2010年05月25日 | 社会保障・障がい者・福祉
[国保] ブログ村キーワード 
全労連・労働相談ホットライン 
無料法律・生活相談会
参院選 群馬予定候補 たなはしせつ子 
あなたもやってみませんか? 
ブログ村 群馬情報 投票ボタンにほんブログ村 ランキング参加中です。ぜひクリックをお願いします!

  太田市では今年4月から、倒産・解雇・雇い止めなどによって失業した人や正当な理由によって自己都合退職をした人(いずれも雇用保険の特定受給資格者=厚労省ホームページ、特定理由離職者=厚労省・職業安定局ホームページ)を対象に、国保税の軽減を実施しています。

  今年3月の国会での法改正を受けてのものですが、この間の国民の運動と、国会、地方議会での日本共産党の取り組みが実ったものです。

 市では、4月末までに83人が軽減を申請していますが、申請しなければ軽減は受けられませんので、該当する場合あるいは該当すると思われる場合は、市国民健康保険課までお問い合わせください。

  軽減されるのは、国保税のうち前年所得に課税する「所得割」で、前年の給与所得を30%として所得割を課税します。

  軽減期間は失業した翌日から翌年度末までで、軽減対象者は次のとおりです。

軽減対象者
雇用保険の
特定受給資格者特定理由離職者 

1.倒産などによる離職者

 (1) 倒産による離職者

 (2) 事業所による大量雇用変動(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたための失業および事業主に雇用される雇用保険加入者の3分の1を超える失業があったことによる離職者

 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後、再開の見込みのない場合を含む)による離職者

 (4) 事業所の移転によって、通勤が困難となったことによる離職者

2.解雇などによる離職者

 (1) 解雇 (労働者に重大な原因がある解雇を除く)による離職

 (2) 労働契約締結時の労働条件が事実と著しく違うことによる離職者

 (3) 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が、引き続き2カ月以上となったことなどによる離職者

 (4) 賃金が、その労働者に支払われていた賃金に比べ85%未満に低下した(または低下することとなった)ことによる離職者(その労働者が低下の事実を予想できなかった場合に限る)

 (5) 離職直前3カ月間に連続して、労働基準法で定める時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、または事業主が危険もしくは健康障害が生じるおそれがあることを行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業主が危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことによる離職者

 (6) 事業主が労働者の職種転換などに際し、労働者の職業生活の継続に必要な配慮を行っていないことによる離職者

 (7) 期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上雇用されることになった場合で、その後その労働契約が更新されなくなったことによる離職者

 (8) 期間の定めのある労働契約(期間が1年未満のものに限る)の締結に際し、その労働契約の更新が明示された場合、その後その労働契約が更新されなくなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるにことになった場合を除く)による離職者

 (9) 上司、 同僚などからの故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによる離職者および事業主が職場におけるセクハラの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合の離職者

 (10) 事業主から直接・間接の退職勧奨を受けたことによる離職者(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」などに応募して離職した場合は該当しません)

 (11) 事業主に責任がある理由によって行われた休業が引き続き3カ月以上となったことによる離職者

 (12) 事業所の法令違反による離職者

3.正当な理由のある
  自己都合による退職者

雇用保険の加入期間が6カ月(失業前1年間のうち)以上12カ月(失業前2年間のうち)未満で、以下の正当な理由のある自己都合による退職者

 (1) 体力不足、心身障害、病気、ケガ、視力・触覚の減退などによる離職者

 (2) 妊娠、出産、育児などにより離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人

 (3) 父母の死亡、病気、ケガなどのため、父母父を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の病気、ケガなどのため離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによる離職者

 (4) 配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職者

 (5) 次の理由により、通勤不可能または困難となったことによる離職者

()結婚による住所変更

()育児にともなう保育所などの利用または親族などへの保育の依頼

()通勤困難な場所への事業所の移転

()自らの意思に反して住所などの移転を余儀なくされたこと

()鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更など

()事業主の命令による転勤、出向にともなう別居の回避

()事業主の命令よる配偶者の転勤、出向、または配偶者の再就職にともなう別居の回避

 (6) その他、上記2の(10)に該当しない企業による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した場合

ほかにもある国保税減免

※倒産・解雇・雇い止めなどによる失業の場合は、上記の「30%軽減」より、さらに減免が拡大されることもあります。

※災害、病気、事業の損失、休・廃業などによって所得が著しく減少する場合も、減免制度があります。

※やはり申請が必要ですので、該当すると思われる場合は市国民健康保険課までお問い合わせください。

※注~納期限が過ぎた税額や納付済の税額については対象にならないのでご注意ください。

解雇・倒産などによる失業
事業の損失、休・廃業…
所得減少にたいする減免


  解雇・倒産などによる失業、事業における著しい損失、休・廃業など、所得見込み額が著しく減少する場合、国保税は次のとおり減免されます。

1.所得見込み額がゼロ
    7割以内の減免
2.所得見込み額が前年の3分の1以下
    5割以内減免
3.所得見込み額が前年の3分の1を超え2分の1以下
    3割以内減免

天災、火災、盗難による減免

  天災、火災、盗難による損害があった場合、国保税の減免は次のようになります。

1.所得見込み額が前年所得の8割以上減少
    10割以内減免
2.損害が前年所得の5割以上8割未満
    7割以内減免
3.損害が前年所得の3割以上5割未満
    5割以内減免。

死亡、病気、ケガによる減免

  世帯主の死亡、病気、ケガなどの場合、国保税は次のように減免されます。

1.所得見込み額がゼロ  
    7割以内減免
2.所得見込み額が前年の3分の1以下
    5割以内減免
3.所得見込み額が前年の3分の1を超え2分の1以下
    3割以内減免

まだまだ減免は不十分
いっそうの拡充を

  私は5月臨時議会でも、国保税の減免拡充を市長に求めました。

  同議会では、国保税の限度額を現行より4万円引き上げ74万円(医療分47万円を50万円に。後期高齢医療支援金分12万円が13万円に。介護分10万円は据え置き)とした専決処分(市長が議会に提案せず決定)の報告も議案として提案されました。

  反対したのは日本共産党の私1人だけでした。

  私は、本会議の質疑で、限度額の引き上げは認められないが、それでも引き上げたのなら、増収となる国保税を、減免の所得減少区分段階の多段階化による減免拡充にあてるべきだと市長に求めました。

  減免拡充には、市長も3月議会で前向きな答弁をしていること、同議会に提案されている議案=法定軽減の拡大による7・5・2割軽減が可決・実施されても、2割軽減対象所得より1,000円所得が多いだけで、3月議会で可決した国保税改定によって、昨年度より値上げとなる人もいることを指摘し、減免拡充の必要性を強調しました。

  しかし市長は消極的な答弁に終始。「わずかな所得の差で(国保税に)大きな違いが出るのは、言われるとおり」、「医療費がかからない方法を考え、国保税の引き下げや減免についても考えていく」と答えながらも、「今後、(今回の7・5・2割軽減の)経過を見て、どんな制度がいいかを考える」と、減免拡充には明言を避けました。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。