9日間ぶりに乗れました。朝のお勤めで。走り始めはちょっと肌寒いくらいでしたが、あんまり気持ちよかったので、お勤めが終わってから金山まで。ただいまの気温は21度。油温は96.8度です。このくらいがバイクがで気持ちいいですねぇ。 pic.twitter.com/DDxIbcWgt6
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 07:24
バイクの日だった昨日は乗れなかったもんで。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 07:30
今月の請求書。思ったほど高くなくて、ちょっとほっとしました。先月は5,000円くらいだったので、今月はゆきちさんが必要かと思ってたけど。でも来月のほうが高いかも σ^_^; pic.twitter.com/6W0ywBUfuk
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 08:34
これは言い逃れできないでしょう。 twitter.com/masikomm1nn1/s…
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 08:36
今朝の共産党太田東部支部のイオン前宣伝でも、この記事を紹介し、国政私物化、暮らしと平和を破壊する安部暴走政権を倒すための市民と野党の本気ので共闘をさらに呼びかけました。 pic.twitter.com/hcuytejCbF
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 10:02
憲法より日米同盟を優先し、
— 山添 拓 (@pioneertaku84) 2018年8月19日 - 21:36
アメリカの求めに応じて先制攻撃を可能とする戦争法をつくり、
アメリカの求めに応じてTPPに参加し米国企業に市場を開放しようとし、
アメリカの求めに応じて辺野古新基地をつくろうとし、
トランプ大統領と「1… twitter.com/i/web/status/1…
医療上の必要性や相部屋が満室で差額ベッド代のかかる特別療養環境室(いわゆる個室)に入院した場合、病院は差額ベッド代を請求できない。つまり患者は差額ベッド代を払わなくてもよい。これを周知徹底するためたびたび厚労省からは通知が。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 14:58
ところが請求できない差額ベッド代を請求し、払った後に患者から返還を求められても応じない病院が。群馬県には、改めて病院への周知徹底を求めていますが、県のホームページにはこの程度しか掲載されていない。 pref.gunma.jp/02/d10g_00021.…
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 14:59
対して埼玉県のホームページには詳しく掲載されていて、厚労省通知のリンク先まで掲載されている。埼玉県を見習うよう群馬県に求めねば。 pref.saitama.lg.jp/a0702/sagaku.h…
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 15:00
日本共産党のしんぶん赤旗もたびたびこの問題を報じてきました。みなさんもぜひ赤旗をお読みください。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 15:06
差額ベッド料 厚労省新通知/「病室満室」は請求不可/日曜版報道に反響 jcp.or.jp/akahata/aik18/…
@tann2009 書類(特別療養環境室に入院する同意書)に何が書かれていようが、患者が事実上大部屋を選べない状況下で希望する大部屋が空いていない場合(患者の完全な任意による特別環境療養室への入院ではない場合)は、差額ベッド代は請求できないのです。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 22:39
@tann2009 私の経験だと、「大部屋が空いていないので、差額ベッド代のかかる個室に入院してもらいます。同意書に署名をお願いします」という説明くらいでしたね。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 22:46
@tann2009 ありがとうございます😊
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 22:48
お役所言葉は難解ですからね。行政用語を使いますから。
@tann2009 病室の希望書があればましなほうですね。私の経験では見たことがありませんが。もっとも希望書に署名しても承諾書があっても、前述のケースでは差額ベッド代は請求できませんが。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 22:51
@tann2009 そういう問題もあるから、前述のケースでは請求できないのでしょうね。差額ベッド代は。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 22:56
@tann2009 大部屋が空いていないとウソをつく病院はさすがにないでしょうが…ね。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:01
@tann2009 救急搬送とか時間外の受診で入院が必要となった場合は、大部屋の空いている別の病院を探しているうちに重篤化することもありえますからね。だからそういう場合には、完全な任意の特別環境療養室への入院とはならず、差額ベッド代は請求できないのです。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:05
@tann2009 厚労通知では、差額ベッド代や特別環境療養室の内容を院内のわかりやすい場所に提示することも求めていますからね。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:07
@tann2009 ところが私の経験では、そんな提示(掲示)など見たことがありません。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:08
@tann2009 第一、ルールを説明すれば、差額ベッド代は請求されないことを患者に伝えることになりますからね。請求できないにもかかわらず請求するということは、はなから説明する気がないということですね。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:12
@tann2009 ちゃんとした説明と言えるのは、患者あるいは家族などがちゃんと理解できる説明ですからね。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年8月20日 - 23:13