4割強で未納あり
文部科学省は、昨年11月から12月にかけて、学校給食費の徴収状況に関する調査を行った。それによると、計3万1921校中未納の児童生徒がいなかった学校は、全体の56・4%の1万8014校、未納の児童生徒がいた学校は、1万3907校となっており、4割強の学校では未納の児童生徒がいるという状況が報告された。
この調査は、学校給食費未納問題について、各学校や市町村教育委員会等が対応に苦慮している事例が多く伝えられていることを受けて行われたもの。対象は、学校給食(完全・補食・ミルク給食)を実施している全国の国公私立の小・中学校(中学校には中等教育学校の前期過程を含む)で、平成17年度の徴収状況を調査した。
未納の児童生徒がいる1万3907校のうち、小学校は9107校、中学校は4800校となっている。児童生徒の数でみていくと、小学校は全体の0・8%の6万865人が、中学校は1・3%の3万8128人が未納となっている。
学校給食費の未納が現在なくなったという学校の対応事例についてみていくと、最も多い回答が「督促の継続・強化」で、小学校が1314校、中学校が484校、次に多い回答が「保護者との面談・家庭訪問」(小学校963校、中学校308校)となっている。
学校の認識についての設問では、過去数年の未納の児童生徒数や未納額の推移について、「かなり増えたと思う」が小学校で1175校(12・9%)、中学校で639校(13・3%)とどちらも約1割だが、「やや増えたと思う」の回答が小学校で3296校(36・2%)、中学校で1710校(35・6%)となっており、この2つを合わせると、約半数が増えていると感じていることがわかった。
保護者への対応については、今後の予定も含めると「電話や文書による保護者への説明、督促」が小学校8835校(97%)、中学校4658校(97%)と最も高い。わずかな数ではあるものの、「支払いを求める法的措置の実施」を行っている学校もある。そのほかにも、長期滞納者に対する分割納入の承認や、連帯保証人付きの誓約書の提出、保護者の勤務先との協力などといった対応も講じられている。
意義・役割の認識に向けて
今回の調査を受け、文部科学省では、3つの留意事項を取りまとめた。まず第1には、望ましい食習慣を身に付けさせることなど、学校給食の意義や果たす役割を十分に保護者に認識してもらうとともに、一部の保護者の未納により、他者への負担が発生することなどを保護者に周知し、理解と協力を求めること。
第2に、学校給食実施者等は、経済的な問題により未納している保護者に対して教育扶助や就学援助制度の活用を奨励するとともに、これら給付による学校給食費相当額については、必要に応じて学校長に交付することも一つの有効な方法と考えられることも踏まえて対応すること。
第3に、学校長は学級担任等特定の者に過度の負担がかからないよう、学校全体としての取組体制を整えるとともに、学校給食実施者は、各学校の未納状況を随時把握し、当該学校の教職員と連携して未納問題の解消に努めること。
(一部抜粋)
文部科学省は、昨年11月から12月にかけて、学校給食費の徴収状況に関する調査を行った。それによると、計3万1921校中未納の児童生徒がいなかった学校は、全体の56・4%の1万8014校、未納の児童生徒がいた学校は、1万3907校となっており、4割強の学校では未納の児童生徒がいるという状況が報告された。
この調査は、学校給食費未納問題について、各学校や市町村教育委員会等が対応に苦慮している事例が多く伝えられていることを受けて行われたもの。対象は、学校給食(完全・補食・ミルク給食)を実施している全国の国公私立の小・中学校(中学校には中等教育学校の前期過程を含む)で、平成17年度の徴収状況を調査した。
未納の児童生徒がいる1万3907校のうち、小学校は9107校、中学校は4800校となっている。児童生徒の数でみていくと、小学校は全体の0・8%の6万865人が、中学校は1・3%の3万8128人が未納となっている。
学校給食費の未納が現在なくなったという学校の対応事例についてみていくと、最も多い回答が「督促の継続・強化」で、小学校が1314校、中学校が484校、次に多い回答が「保護者との面談・家庭訪問」(小学校963校、中学校308校)となっている。
学校の認識についての設問では、過去数年の未納の児童生徒数や未納額の推移について、「かなり増えたと思う」が小学校で1175校(12・9%)、中学校で639校(13・3%)とどちらも約1割だが、「やや増えたと思う」の回答が小学校で3296校(36・2%)、中学校で1710校(35・6%)となっており、この2つを合わせると、約半数が増えていると感じていることがわかった。
保護者への対応については、今後の予定も含めると「電話や文書による保護者への説明、督促」が小学校8835校(97%)、中学校4658校(97%)と最も高い。わずかな数ではあるものの、「支払いを求める法的措置の実施」を行っている学校もある。そのほかにも、長期滞納者に対する分割納入の承認や、連帯保証人付きの誓約書の提出、保護者の勤務先との協力などといった対応も講じられている。
意義・役割の認識に向けて
今回の調査を受け、文部科学省では、3つの留意事項を取りまとめた。まず第1には、望ましい食習慣を身に付けさせることなど、学校給食の意義や果たす役割を十分に保護者に認識してもらうとともに、一部の保護者の未納により、他者への負担が発生することなどを保護者に周知し、理解と協力を求めること。
第2に、学校給食実施者等は、経済的な問題により未納している保護者に対して教育扶助や就学援助制度の活用を奨励するとともに、これら給付による学校給食費相当額については、必要に応じて学校長に交付することも一つの有効な方法と考えられることも踏まえて対応すること。
第3に、学校長は学級担任等特定の者に過度の負担がかからないよう、学校全体としての取組体制を整えるとともに、学校給食実施者は、各学校の未納状況を随時把握し、当該学校の教職員と連携して未納問題の解消に努めること。
(一部抜粋)