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3丁目の夕日/教職課程講座

明日のための演習メモ

学校教育法施行規則(第二節 校長、副校長及び教頭の資格)

2008-07-29 15:15:13 | Weblog
第二十条  校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
イ 学校教育法第一条 に規定する学校及び同法第百二十四条 に規定する専修学校の校長の職
ロ 学校教育法第一条 に規定する学校の教授、准教授、助教、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条 に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
ハ 学校教育法第一条 に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三 に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第五条の二 に規定する施設の当該職員を含む。)の職
ニ 学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条 の規定による改正前の学校教育法第九十四条 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条 の規定による教員養成諸学校の長の職
ホ ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
ヘ 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
ト ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
チ 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法 等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項 の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項 の規定によりその例によることとされた同法 による改正前の児童福祉法第四十八条第四項 ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
リ イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
ヌ 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職
二  教育に関する職に十年以上あつたこと

学校教育法(特別支援教育)

2008-07-28 16:27:29 | Weblog
第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。《追加》平19法096 第73条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。《追加》平19法096 第74条 特別支援学校においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。《追加》平19法096 第75条 第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。《追加》平19法096 第76条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。《追加》平19法0962 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。《追加》平19法096 第77条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。《追加》平19法096 第78条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。《追加》平19法096 第79条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。《追加》平19法0962 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。《追加》平19法096 第80条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。《追加》平19法096 第81条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。《追加》平19法0962 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1.知的障害者
2.肢体不自由者
3.身体虚弱者
4.弱視者
5.難聴者
6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの《追加》平19法0963 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。《追加》平19法096 第82条 第26条、第27条、第31条(第49条及び第62条において読み替えて準用する場合を含む。)、第32条、第34条(第49条及び第62条において準用する場合を含む。)、第36条、第37条(第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。)、第42条から第44条まで、第47条及び第56条から第60条までの規定は特別支援学校に、第84条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

学校教育(小学校)

2008-07-28 16:26:01 | Weblog
第29条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。《改正》平19法096 第30条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。《改正》平19法0962 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。《追加》平19法096 第31条 小学校においては、前条第1項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。《追加》平13法105
《改正》平19法096 第32条 小学校の修業年限は、6年とする。 第33条 小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規程に従い、文部科学大臣が定める。《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096 第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。《改正》平11法1602 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。《改正》平11法160 《4条削除》平19法096 第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
3.施設又は設備を損壊する行為
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為《全改》平13法1052 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。《全改》平13法1053 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。《全改》平13法1054 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。《全改》平13法105 第36条 学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。《改正》平19法096 第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。《改正》平19法0962 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。《改正》平16法049
《改正》平19法096
《改正》平19法0963 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。《追加》平19法0964 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。《追加》平19法0966 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。《追加》平19法0967 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。《全改》平19法0968 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。《全改》平19法0969 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。《追加》平19法09610 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。《追加》平19法09611 教諭は、児童の教育をつかさどる。12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。《追加》平16法04914 事務職員は、事務に従事する。15 助教諭は、教諭の職務を助ける。16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。18 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第9項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。《追加》平19法096 第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 第39条 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。 第40条 市町村は、前2条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。2 前項の場合においては、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。《改正》平19法096 第41条 町村が、前2条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。 第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。《追加》平19法096 第43条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。《追加》平19法096 《1条削除》平19法096 第44条 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。

学校教育法(義務教育)

2008-07-28 16:24:51 | Weblog
《1章追加》平19法096 第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。《追加》平19法096 第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。《追加》平19法0962 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。《追加》平19法0963 前2項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。《追加》平19法096 第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を猶予又は免除することができる。《追加》平19法096 第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。《追加》平19法096 第20条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。《追加》平19法096 第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1.学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
2.学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3.我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
4.家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
5.読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
6.生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
7.生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
8.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
9.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
10.職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

学校教育法(総則)

2008-07-28 16:17:41 | Weblog
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096 第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。《改正》平15法117
《改正》平15法1192 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 《1項削除》平14法156 第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。《改正》平11法087
《改正》平11法160 第4条 国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
1.公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣
2.市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会
3.私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事《改正》平10法101
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法156
《改正》平18法080
《改正》平19法0962 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
1.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
2.大学の学部若しくは大学院の研究科又は第108条第2項の大学の学科の廃止
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める事項《追加》平14法118
《改正》平17法083
《改正》平19法0963 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。《追加》平14法1184 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の設置する幼稚園については、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。《改正》平14法1185 第2項第1号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。《追加》平14法118
《改正》平17法083 第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 第6条 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096 第7条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 第8条 校長及び教員(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。《改正》平11法087
《改正》平11法160 第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられた者
3.教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
4.教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者。
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。《改正》平11法151
《改正》平14法055
《改正》平19法098 第10条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。《改正》平11法087
《改正》平11法160 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平19法096 第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。《改正》平19法096 第13条 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
1. 法令の規程に故意に違反したとき
2.法令の規程によりその者がした命令に違反したとき
3.6箇月以上授業を行わなかったとき《改正》平11法087 第14条 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。適用除外・私立学校法・第5条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法118 第15条 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。《全改》平14法118
《改正》平14法1562 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。《全改》平14法1183 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。《全改》平14法1184 文部科学大臣は、第1項の規定による勧告又は第2項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。《全改》平14法118 

学習指導要領改訂のポイント

2008-07-25 09:38:49 | Weblog
今回の学習指導要領改訂では、改正教育基本法等で示された教育の基本理
念を踏まえるとともに、現在の子どもたちの課題への対応の視点から、
① 「生きる力」という理念の共有
② 基礎的・基本的な知識・技能の習得
③ 思考力・判断力・表現力等の育成
④ 確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保
⑤ 学習意欲の向上や学習習慣の確立
⑥ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実
がポイントであり、その中でも、特に、②を基盤とした③、⑤及び⑥が重要と考えた。

改正教育基本法等と「生きる力」

2008-07-25 08:36:31 | Weblog
○ 平成18年12月に約60年ぶりに改正された教育基本法において新たに教育の目標
等が規定された。同法第2条*2 は、知・徳・体の調和のとれた発達(第1号)を基本と
しつつ、個人の自立(第2号)、他者や社会との関係(第3号)、自然や環境との関係(第
4号)、日本の伝統や文化を基盤として国際社会を生きる日本人(第5号)、という観点
から具体的な教育の目標を定めた。
○ また、平成19年6月に公布された学校教育法の一部改正により、教育基本法の改正
を踏まえて、義務教育の目標が具体的に示されるとともに、小・中・高等学校等におい
ては、「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させ
るとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力そ
の他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなけ
ればならない」と定められた(第30条第2項、第49条、第62条等)。
○ これらの規定は、その定義が常に議論されてきた学力の重要な要素は、
① 基礎的・基本的な知識・技能の習得
② 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等
③ 学習意欲
であることを明確に示すものである。
○ このように、改正教育基本法及び学校教育法の一部改正によって明確に示された教育
の基本理念は、現行学習指導要領が重視している「生きる力」の育成にほかならない。

2.現行学習指導要領の理念

2008-07-25 08:28:03 | Weblog
(現行学習指導要領の理念の重要性)
○ 現行学習指導要領は、平成8年7月の中央教育審議会答申(「21世紀を展望した我
が国の教育の在り方について」)を踏まえ、変化の激しい社会を担う子どもたちに必要
な力は、基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、
自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力、
自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人
間性、たくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」であるとの理念に立脚し
ている。この「生きる力」は、自己の人格を磨き、豊かな人生を送る上でも不可欠であ
る。
○ この点について今回改めて検討を行ったが、平成8年の答申以降、1990年代半ば
から現在にかけて顕著になった、「知識基盤社会」の時代などと言われる社会の構造的
な変化の中で、「生きる力」をはぐくむという理念はますます重要になっていると考え
られる。
(「知識基盤社会」の時代と「生きる力」)
○ すなわち、平成17年の中央教育審議会答申(「我が国の高等教育の将来像」)が指摘
するとおり、21世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会の
あらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」
(knowledge-based society)の時代であると言われている。
「知識基盤社会」の特質としては、例えば、①知識には国境がなく、グローバル化が
一層進む、②知識は日進月歩であり、競争と技術革新が絶え間なく生まれる、③知識の
進展は旧来のパラダイムの転換を伴うことが多く、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく
判断が一層重要になる、④性別や年齢を問わず参画することが促進される、などを挙げ
ることができる。
○ このような知識基盤社会化やグローバル化は、アイディアなどの知識そのものや人材
をめぐる国際競争を加速させるとともに、異なる文化・文明との共存や国際協力の必要
性を増大させている。
「競争」の観点からは、事前規制社会から事後チェック社会への転換が行われており、
金融の自由化、労働法制の弾力化など社会経済の各分野での規制緩和や司法制度改革な
どの制度改革が進んでいる。このような社会において、自己責任を果たし、他者と切磋
琢磨しつつ一定の役割を果たすためには、基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれら
を活用して課題を見いだし、解決するための思考力・判断力・表現力等が必要である。
しかも、知識・技能は、陳腐化しないよう常に更新する必要がある。生涯にわたって学
*1 2004年(平成16年)の国連総会では、持続可能な発展のためには、教育が極めて重要な役割を担うとの認識の下、2005
年(平成17年)より始まる10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」(ESD:Education for Sustainable
Development)とすることが全会一致で決議された。なお、持続可能な発展とは、「環境と開発に関する世界委員会」が1987年
(昭和62年)に公表した報告書で取り上げられた概念であり、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるよ
うな発展を指し、環境の保全、経済の開発、社会の発展を調和の下に進めていくことを目指している。
*2 主要能力(キーコンピテンシー)は、OECDが2000年から開始したPISA調査の概念的な枠組みとして定義付けられた。
PISA調査で測っているのは「単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、
特定の文脈の中で複雑な課題に対応することができる力」であり、具体的には、①社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用
する力、②多様な社会グループにおける人間関係形成能力、③自立的に行動する能力、という三つのカテゴリーで構成されている。
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ぶことが求められており、学校教育はそのための重要な基盤である。
他方、同時に、「共存・協力」も必要である。国や社会の間を情報や人材が行き交い、
相互に密接・複雑に関連する中で、世界や我が国社会が持続可能な発展*1 を遂げるため
には、環境問題や少子・高齢化といった課題に協力しながら積極的に対応することが求
められる。このような社会では、自己との対話を重ねつつ、他者や社会、自然や環境と
共に生きる、積極的な「開かれた個」であることが求められる。
また、グローバル化の中で、自分とは異なる文化や歴史に立脚する人々と共存してい
くためには、自らの国や地域の伝統や文化についての理解を深め、尊重する態度を身に
付けることが重要になっている。
○ もちろん、知識基盤社会化やグローバル化の時代だからこそ、身近な地域社会の課題
の解決にその一員として主体的に参画し、地域社会の発展に貢献しようとする意識や態
度をはぐくむこともますます必要となっている。
○ このように個人は他者や社会などとのかかわりの中で生きるものであるが、一人一人
の個人には興味や関心、持ち味に違いがある。さらに、変化の激しい社会の中では、困
難に直面することも少なくないことや高齢化社会での長い生涯を見通した時、他者や社
会の中で切磋琢磨しつつも、他方で、読書などを通して自己と対話しながら、自分自身
を深めることも大切である。
○ これまで述べてきたとおり、社会の構造的な変化の中で大人自身が変化に対応する能
力を求められている。そのことを前提に、次代を担う子どもたちに必要な力を一言で示
すとすれば、まさに平成8年(1996年)の中央教育審議会答申で提唱された「生き
る力」にほかならない。
○ このような認識は、国際的にも共有されている。経済協力開発機構(OECD)は、
1997年から2003年にかけて、多くの国々の認知科学や評価の専門家、教育関係
者などの協力を得て、「知識基盤社会」の時代を担う子どもたちに必要な能力を、「主要
能力(キーコンピテンシー)」*2 として定義付け、国際的に比較する調査を開始してい
る。このような動きを受け、各国においては、学校の教育課程の国際的な通用性がこれ
まで以上に強く意識されるようになっているが、「生きる力」は、その内容のみならず、
社会において子どもたちに必要となる力をまず明確にし、そこから教育の在り方を改善
するという考え方において、この主要能力(キーコンピテンシー)という考え方を先取
*1 市川伸一東京大学教授を座長に内閣府が設置した人間力戦略研究会の報告書は、人間力を「社会を構成し運営するとともに、自立
した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」と定義した上で、①知的能力的要素、②社会・対人関係力的要素、③自
己制御的要素を総合的にバランス良く高めることが人間力を高めることであるとした。また、人間力は、それを発揮する活動に着目
すれば、「職業生活面」、「市民生活面」、「文化生活面」に分類されると指摘している。
*2 教育基本法
(教育の目標)
第二条教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を
重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、そ
の発展に寄与する態度を養うこと。
四生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄
与する態度を養うこと。
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りしていたと言ってもよい。
また、内閣府人間力戦略研究会の「人間力戦略研究会報告書」(平成15年4月)を
もとにした「人間力」*1 という考え方なども同様である。

和歌山県としての改善に向けた基本的な考え方

2007-09-02 18:05:29 | Weblog
(1) 教育ビジョンの構築
○ 義務教育は、子どもが成長・発達していく上で必要とされる基礎的な学力、
体力、道徳性を養う責任を担っており、教育行政は地域住民に対して、機会均
等、水準確保、無償制を担保しながら、時代のニーズに応じたサービスを提供
する責務がある。義務教育に対する地域社会の期待には大きなものがあり、学
校は具体的な教育活動を通して、このような保護者や地域の期待に応えていか
なくてはならない。
○ 学校が魅力ある教育活動の営まれる場として、また活力みなぎる学舎として、
学校改革と教育実践にどう取り組んでいくべきか、教育委員会と学校関係者は
真剣に考えなくてはならない大切な時期に来ていることを自覚する必要があ
る。
○ 時代の変化に対応し、義務教育に対する県民の期待に応えるためにも、県教
育委員会は教育関係者はもちろん、県民にとってわかりやすい明確な教育ビジ
ョンを早急に示すべきである。
○ 県教育委員会が策定する教育ビジョンを基に、市町村教育委員会と学校とが
協働して、新しい教育方法の開発に積極的に取り組んでいくなど、和歌山が持
っているチャレンジ精神を発揮していくことが望まれる。
○ 各学校が多くの具体的な実績を積み重ねることにより、目に見える形で県民
にアピールしながら、和歌山県としての学校教育のステータス(社会的地位)
(4)小・中学校において、1学級を複数学年によって編制している学級。その規模については、二
個学年複式の場合は小学校16人(第1学年を含む場合は8人)、中学校8人と「公立義務教育諸
学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(義務教育諸学校標準法)により定められて
いる。
(5)平成16年度学校基本調査報告書による。
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を獲得していく努力を期待する。
○ これからの時代は、教育立県により、人を呼び込める時代といわれる。子ど
もを宝として大切に育てる風土の確立は、新たな和歌山の魅力を創造する。和
歌山の教育を受けさせたいと思われる学校づくり、魅力ある教育システムの構
築に教育行政は責任を持って取り組む必要がある。
○ なお、地方分権が進む中、教育ビジョンの策定に際しては、県民や教育関係
者の力を結集した上で策定していくというプロセスが重要であることはいうま
でもない。
(2) 義務教育改善の方向
○ 学力や学習意欲の低下、後を絶たない問題行動、集団の中での社会性の習得、
保護者の多様な教育観への対応、地域との連携強化といった課題が山積するな
ど、学校のおかれている状況には厳しいものがある。小・中学校は、子どもの
社会的自立を支え、「確かな学力」等を基盤として、一人ひとりの多様な力と
能力を引き出すとともに、様々な課題を持つ子どもに対してきめ細かく対応で
きなければならない。
○ このため学校は、これまでのスタイルにとらわれない、新しい感覚や手法を
取り入れた学校教育そのものの改革に取り組むことが求められている。また保
護者や地域社会の信頼を獲得するために、教育活動の状況や結果を公開し、そ
の評価に基づいて教育内容を改善していくといった、組織マネージメントの考
え方を学校経営に積極的に取り入れるなど、学校の活力をどのように維持・発
展させるかについて検討する必要がある。
○ また少子化の進行により、県内の小・中学校は近年、急激な小規模化が進行
してきており、子どもたちの学力や生活力の育成といった教育効果の面で課題
も生じてきている。こうした中、県教育委員会は今後、和歌山の子どもたちを
どのように育てるのか、どのような個性ある教育を和歌山で提供できるかとい
った視点から、魅力ある教育を創造するための議論をしていくことが求められ
る。また、そのような魅力ある教育の創造を支えるための活力ある教育環境の
整備、例えば小・中学校の適正規模の実現や、教職員のスキルアップ、学校組
織の見直しについて検討していくことが急務であると考える。

義務教育を取り巻く課題と改善に向けた基本的な考え方

2007-09-01 18:03:39 | Weblog
1 小・中学生の実態と教育課題
○ 物があふれ社会に多様な価値観が生まれる中で、子どもたちの生活や学習状
況を見ると、学習離れ、学力低下、就業意欲の喪失など様々な教育課題がみら
れる。
○ 何のために学習するのかという“めあて”が社会構造の変化の中で明確に提
示できなくなったことなどから、子どもたちの中でもそれが曖昧となり、学習
に取り組む意欲が全体的に低下してきている。
○ 平成16年度に県内すべての小学校4年生から6年生、中学校全学年の児童
生徒を対象として基礎的・基本的な学力の定着状況を測定するために和歌山県
学力診断テストを実施した。その結果から、小学校は概ね良好といえる状況で
あったが、中学校は社会科、数学科、理科に課題があるなど概ね良好とはいえ
ない状況であることが明らかになった。(1)
○ このように、基礎的・基本的な学力の低下が懸念されると同時に、調べる力、
書き留める力、思考する力、表現する力、人の話を聞く力、自分の考えを述べ
る力などの「生きる力」として求められている能力も十分身に付いていない(2)
状況がある。
○ 小・中学生の学力の状況は二極化の傾向が進んできている。県学力診断テスト
と併せて実施した生活実態・学習意識等の調査からみると、保護者などとの豊
かな会話が成立している家庭や、朝食をきちんととる家庭の子どもは学力が高
い傾向にあるなど、家庭での教育力、親の教育力と子どもの学力とが密接につ
ながっている。
○ 小学校での学力差は、中学校入学後も大きく影響を及ぼすことが多く、生徒
指導上の問題や中学校1年生で不登校問題が急増するといった、いわゆる「中
1ギャップ」の一つの要因にもなっている。
○ 集団で学び合うことや話し合うことが苦手で、対人関係の持ち方や集団の中
での行動の仕方にとまどいを感じている子どもが多い。個人主義に基づく身勝
手で感覚的な行動が目立ち、自分とは関わりが無いことに関しては無気力・無
関心となる傾向がある。
○ 情報化の進展や道路事情の改善により、県内においては都市部であっても、
山村であっても、子どもの状況に大きな差異はなくなってきている。むしろ、
子どもが急激に減少してきている山村の方が、集団生活の基礎を築く上で必要
な、子ども同士が群れ遊ぶことなどが十分にできない状況も生じてきている。
○ 日常生活や経済社会のあらゆる活動において情報への依存がますます高まる
中、テレビやコンピュータからの一方的な情報に頼ったり、ゲームなどによる
仮想現実の世界に陥ってしまったりする危険性が生じてきている。氾濫する情
(1)平成16年度和歌山県学力診断テスト実施報告書による。
(2)平成10年に告示された現行の学習指導要領の中で、児童生徒が育むこととされているもの。自
ら学び自ら考える力を育成するとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生か
す教育の充実に努めることを重視した。
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報を適切に判断し利用する力を子どもたちに養う必要がある。
2 学校がおかれている現状と課題
○ 校長のリーダーシップを発揮した学校の個性化がいわれているが、依然とし
て、学校は教育委員会の指導のもと、自ら工夫・改善していくといった主体性
に欠け、横並び的な発想での学校づくりにとどまっている傾向がある。
○ 学習指導要領の中に「新しい学力観」が打ち出されてから、子どもの興味・
関心を重視した考えさせる授業づくりに取り組まれてきたが、教師の中には、
旧態依然とした指導方法から抜け出せていない者もいる。
○ 保護者の要求が多様化してきており、学校は個々のニーズの全てに応えてい
くことが困難な状況にある。世間一般の教育に対する考え方が、個々の児童生
徒や保護者のニーズを優先する対人サービス化の傾向をみせており、保護者の
学校に対する期待と学校ができることとの間にギャップが生じている。
○ 社会的な高学歴指向に、保護者の高学歴化もともなって、子どもの学力に対
する保護者の関心や要求は高くなってきている。しかし、学力向上に関しては
塾等の学校外教育への期待度が高く、結果として多様な教育課題に取り組んで
いる学校への信頼感を低下させている側面がある。
○ 地域社会の教育力の低下が叫ばれる中、学校と地域社会の連携を強めるため
の取組は広がりを見せている。しかし、地域社会の大人は子どもを大切にする
姿勢を持っているものの、子どもが抱える現代的な問題を十分認識できていな
い面がある。このことが、家庭や学校への批判となり、協働的な視点での学社
連携が機能しない結果となっている。学校との連携を視野に入れつつ、子ども
の教育に対して独自の役割を果たせるような地域社会としての成熟が望まれ
る。
○ 開かれた学校づくりといわれているが、まだまだ学校の扉は重く、固い。地
域に開かれた信頼される学校づくりのためにも、広い視野に立った考え方に基
づく教師の意識改革が必要である。