伝染病の予防 2008-08-11 08:53:50 | Weblog (出席停止)第12条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、児童、生徒又は学生があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 (臨時休業)第13条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校保健法(健康診断) 2008-08-11 08:52:13 | Weblog (就学時の健康診断)第4条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。 (幼児、児童、生徒及び学生の健康診断)第6条 学校においては、毎学年定期に、幼児、児童、生徒又は学生(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 (職員の健康診断)第8条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
いじめ問題 2008-08-05 15:15:03 | Weblog 北海道滝川市の小学校の教室で、昨年9月に6年生の女子生徒が7通の遺書を教壇の上に残したうえで首吊り自殺を図り、今年の1月に入院先の病院で亡くなったという事件がありました。 遺書の内容から、ご遺族は「いじめが原因」と思われていたものの、学校側や同市教育委員会側の対応は鈍く、「調査する」と言ったまま約9ヶ月が過ぎ、1日から2日にかけて全国ニュースなどでも取り上げられる形となっていましたが、その時点でも市教委側は、「事故に直接結び付く原因は特定できていない。今後も、生徒の反応を慎重に検討しながら、調査を続ける。」などとして、「いじめ」があったことを認めていませんでした。 遺書についても、「あれが遺書と言えるのかどうか・・・」みたいな感じのコメントをしていたようですが・・・。 また、その遺書(と思われる文書)に書かれてあった内容には、「いじめ」という言葉が使われていなかったということも、「いじめ」を認めない理由のひとつにもなっていたような気もしていますが・・・。
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知) 2008-08-05 14:38:44 | Weblog 第一 改正法の概要 第1 教育職員免許法の一部改正関係 1 普通免許状及び特別免許状に、10年間の有効期間を定めることとしたこと。(第9条) 2 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができることとしたこと。(第9条の2第1項) 3 免許管理者は、「2」の申請があった場合には、免許状更新講習の課程を修了した者又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものと免許管理者が認めた者である場合に限り、免許状の有効期間を更新するものとしたこと。(第9条の2第3項) 4 やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、その免許状の有効期間を延長するものとしたこと。(第9条の2第5項) 5 免許状更新講習は、大学等が文部科学大臣の認定を受けて開設することとしたこと。(第9条の3第1項) 6 免許状更新講習の時間は、30時間以上とすることとしたこと。(第9条の3第2項) 7 第2の「1」に定める指導改善研修を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができないこととしたこと。(第9条の3第4項) 8 公立学校の教員が分限免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うこととしたこと。(第10条第1項第三号) 9 国立学校又は私立学校の教員が、分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないこととしたこと。(第11条第2項第一号) 10 栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置の対象として、幼稚園、高等学校等において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員及び教育委員会において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者を追加することとしたこと。(附則第18項) 第2 教育公務員特例法の一部改正関係 1 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならないこととしたこと。(第25条の2第1項) 2 指導改善研修の期間は、1年を超えてはならないこととしたこと。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができることとしたこと。(第25条の2第2項) 3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならないこととしたこと。(第25条の2第3項) 4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導の改善の程度に関する認定を行わなければならないこととしたこと。(第25条の2第4項) 5 任命権者は、指導が不適切であることの認定及び指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定を行うに当たっては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該都道府県又は市町村の区域内の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)(以下「専門家等」という。)の意見を聴かなければならないこととしたこと。(第25条の2第5項) 6 「5」のほか、事実の確認の方法その他指導が不適切であることの認定及び指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとしたこと。(第25条の2第6項) 7 上記「1」から「6」までのほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定めることとしたこと。(第25条の2第7項) 8 任命権者は、指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとしたこと。(第25条の3) 9 指定都市以外の市町村の教育委員会については、当分の間、指導改善研修に関する規定を適用しないこととしたこと。この場合において、当該教育委員会は、所管の小学校等の教諭等のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等であってその任命権が当該教育委員会に属する者に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければならないこととしたこと。(附則第6条) 第3 改正法附則関係 1 この法律は、平成20年4月1日から施行することとしたこと。ただし、栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置に係る改正規定については公布日から、普通免許状及び特別免許状に有効期間を定め更新制を導入することに係る改正規定については平成21年4月1日から、それぞれ施行することとしたこと。(改正法附則第1条) 2 この法律の施行前に授与されている普通免許状又は特別免許状を有する者については、その者の有する免許状には、有効期間の定めがないものとしたこと。(改正法附則第2条第1項) 3 「2」の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者は、免許状更新講習の課程の修了確認を、文部科学省令で定める日及びその後10年ごとの日までに、受けなければならないこととしたこと。(改正法附則第2条第2項、第3項) 4 「2」の免許状を有する教育職員その他教育の職にある者が、「3」の日までに免許状更新講習の修了確認を受けなかった場合には、その者の有する免許状はその効力を失うこととしたこと。(改正法附則第2条第5項) 5 その他この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定したこと。(改正法附則第2条第6項から第7条) 6 教育公務員特例法の一部改正に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)の一部を次のように改正することとしたこと。(改正法附則第12条) (1) 指定都市の県費負担教職員に対する指導改善研修は、当該指定都市の教育委員会が行うこととしたこと。(地教行法第58条) (2) 中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修は、当該中核市の教育委員会が行うこととしたこと。(地教行法第59条) ただし、地教行法第59条の規定にかかわらず、当分の間、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が指導改善研修を実施しなければならないこととしたこと。(地教行法附則第27条) 7 この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規定の整備を行うこととしたこと。(改正法附則第9条から第19条(改正法附則第12条を除く。)) 第二 留意事項 第1 教育職員免許法の一部改正関係 教育職員免許法の一部改正に係る留意事項については、今後、教育職員免許法関係省令の改正等を行う際、その内容等とあわせて別途通知する予定であること。 第2 教育公務員特例法の一部改正関係 1 総括的な事項について (1) 第25条の2及び第25条の3の措置の公正かつ適正な運用について 第25条の2及び第25条の3の措置は、全国的な教育水準の確保の観点から、指導が不適切な教員に対する人事管理に関する所要の手続について法律上規定したものであり、その趣旨を踏まえ、各任命権者においては、指導が不適切な教員に対する人事管理システムのより一層公正かつ適正な運用に努めること。 (2) 第25条の2及び第25条の3の措置と分限処分との関係について 第25条の2及び第25条の3の措置が設けられたことにより、分限処分の要件には何ら変更が生ずるものではないこと。 第25条の2及び第25条の3の措置は、児童生徒への指導が不適切な教員が指導に当たることがないよう、各任命権者が、より適切に対応することができるようにする趣旨から設けられたものであり、教員として適格性に欠ける者や勤務実績が良くない者等、分限免職、分限降任又は分限休職に該当する者(地方公務員法第28条第1項各号又は第2項各号に該当する者)については、当該処分を的確かつ厳正に行うべきであること。 指導を適切に行うことができない原因が、精神疾患に基づく場合には、本措置の対象にはならないものであって、医療的観点に立った措置や分限処分等によって対応すべきものであること。 (3) 教育委員会規則の制定又は改正について 各任命権者においては、第25条の2第5項及び第6項において教育委員会規則で規定することとなっている事項のほか、指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関し必要と認める事項があれば、教育委員会規則に規定すること。 なお、文部科学省においては、指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関するガイドラインを作成し、各任命権者の参考となるよう、情報提供を行う予定であること。 2 「指導が不適切である」ことの認定について(第25条の2第1項関係) 第25条の2第1項の「指導が不適切である」ことに該当する場合には、様々なものがあり得るが、具体的な例としては、下記のような場合が考えられること。 各教育委員会においては、これらを参考にしつつ、教育委員会規則で定める手続に従い、個々のケースに則して適切に判断すること。 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合(教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正確に答え得ることができない等) 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合(ほとんど授業内容を板書するだけで、児童等の質問を受け付けない等) 児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等とのコミュニケーションをとろうとしない等) 3 指導改善研修について(第25条の2第1項関係) 第25条の2第1項において、任命権者に対して、指導改善研修をしなければならない義務の対象としているのは、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師としていること。 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭及び養護助教諭等については、任命権者に対して指導改善研修の実施を義務付ける対象から除いているが、このことは、各任命権者において必要があれば、これらの者に対して指導改善研修を実施することを妨げるものではないこと。 また、指導が不適切であると認定された教員が、指導改善研修を受講している期間中において、当該教員が、地方公務員法第28条第1項各号又は第2項各号に該当する場合には、当該教員に対し分限処分を行うことは妨げられないこと。 なお、地方公務員法第29条第1項の規定による停職中の者に対して、指導改善研修の受講を命ずることはできないこと。 4 指導改善研修の実施期間について(第25条の2第2項関係) 第25条の2第2項の「特に必要があると認めるとき」とは、当初に定められた指導改善研修の期間の終了時において、再度研修を行うことにより当該教諭の指導の改善の余地が見込まれる場合を想定していること。なお、指導改善研修の実施期間に関し、必要がある場合には、教育委員会規則等の見直しを行うこと。 5 指導改善研修に関する計画書について(第25条の2第3項関係) 第25条の2第3項の計画書の作成に当たっては、指導が不適切であることの内容や程度等が様々であることから、画一的な研修ではなく、個々の教員が抱えている問題の内容や程度等に応じた研修を実施するようにすること。 6 指導が不適切な教員の認定の手続について(第25条の2第5項関係) 第25条の2第5項により、各任命権者は、教育委員会規則において、専門家等からの意見聴取に関して必要な事項について規定する必要があること。 「その他児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者」としては、退職教員、地域の校長会関係者、地域の教育長協議会関係者などを想定していること。 任命権者は、専門家等の意見を参考としつつ、最終的には、自らの権限と責任に基づいて、公正かつ適正に指導が不適切な教員の認定を行うこと。 指導が不適切な教員の認定における専門家等からの意見聴取に当たっては、総合的に審査・調整する必要があることや認定作業の迅速化を図ることから、会議を実施してこれらの者から意見聴取するよう努めること。 なお、専門家等は、教職員の人事等に関する情報を知りうる立場にあることから、一般職の公務員と同様に、任期中及び任期終了後において守秘義務を負うことが必要であるため、各任命権者は、教育委員会規則に、専門家等からの意見聴取に関して必要な規定を整備する際に、あわせて守秘義務に関する規定を設けること。 7 認定の手続に関する教育委員会規則について(第25条の2第6項関係) 第25条の2第6項により、指導が不適切な教員の認定や指導改善研修等が公正かつ適正に実施されるよう、教育委員会規則において、事実の確認の方法や認定の手続に関し必要な事項を定めるに当たっては、あわせて対象となる教員本人から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けることについての規定を設けること。 「事実の確認の方法」については、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、学校での指導の実態、児童生徒又は保護者等からの苦情等の記録、校長の注意等の改善方策の成果などについて、校長等による日常的な観察、指導主事等が学校訪問した際の観察又は事情聴取などの方法を想定している。 また、「その他認定に必要な手続」については、同様に、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、 校長から任命権者に対して行う、指導が不適切な教員に関する報告及び指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請の手続、 専門家等の意見聴取を含めた、指導が不適切な教員の認定の手続、 専門家等の意見聴取を含めた、指導改善研修終了時における認定の手続、 などを想定している。 なお、県費負担教職員については、服務監督権者である市町村教育委員会は、校長から指導が不適切と思われる教員について報告を受けた場合、適切な指導・助言を行うとともに、必要があると判断した時は、任命権者である都道府県教育委員会に対して指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請を行うようにすること。 8 政令で定める事項について(第25条の2第7項関係) 第25条の2第7項の政令で定める事項については、指導改善研修の対象から除く者を定めることを予定していること。 9 指導改善研修後の措置について(第25条の3関係) 「免職その他の必要な措置」について、「免職」とは、地方公務員法第28条第1項による「免職」を指し、「その他の必要な措置」とは、地教行法第47条の2第1項による「県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用」、地方公務員法第17条第1項の「転任」、指導改善研修の「再受講」などを想定していること。 10 附則第6条について 指定都市以外の市町村の教育委員会において、当該教育委員会が任命権を有する教諭等(幼稚園の教諭等を含む。)の中に児童等に対する指導が不適切な者がいる場合には、当該市町村教育委員会も第25条の2及び第25条の3の「任命権者」に該当し、第25条の2及び第25条の3の措置を講じなければならないこととなる。 しかし、現在、指定都市以外の市町村の教育委員会においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。 このことから、附則第6条においては、指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、第25条の2第1項の指導改善研修に代えて「これに準ずる研修その他必要な措置」を講ずるよう義務付けたものであること。 「これに準ずる研修その他必要な措置」とは、例えば、都道府県や他の市町村で実施している指導改善研修への参加の要請及び派遣、大学等への派遣などを想定している。 11 地教行法附則第27条について 現在、中核市の県費負担教職員の研修については中核市教育委員会が実施することとなっているため、本来、指導改善研修についても、中核市教育委員会が実施することが求められる。 しかし、現在、中核市においては、必ずしも指導が不適切な教員の人事管理システムが十分に整備されているわけではなく、その整備には一定の期間を要するものと考えられる。 このことから、地教行法附則第27条においては、中核市において指導が不適切な教員の人事管理システムが整備されるまでの間、当該指導改善研修は、当該中核市を包括する都道府県教育委員会が実施することとし、それに対して、同法第45条第2項の規定に基づき、中核市は協力しなければならない義務を負うこととしたものであること。
学校評価ガイドライン(項目・指標) 2008-08-05 14:30:50 | Weblog 3.評価の項目、指標の例 ○ 学校運営の自律的・継続的な改善・充実と保護者・地域住民の学校運営への参画を促進するとともに、全国的に一定水準の教育の質を保証しその向上を図る観点から、評価項目と指標の参考例として次の~を示す。各学校は、その事情に応じて項目を取捨選択し、それぞれの特色に応じた独自の項目を追加するなどして、目標や指標を設定することが望ましい。また、設置者が、地域の実情に応じ、設置する学校で共通して取り上げるべき項目や指標を設定することも考えられる。 ○ 例示する指標には、児童生徒の学力や心、体の状況、教員がいかに指導したか、学校の組織や運営など、様々なものが含まれているが、これらの指標は、目標の達成状況を把握するための指標(成果指標)と、達成に向けた取組の状況を把握するための指標(取組指標)に大別できる。教育の目標は子どもの知・徳・体の成長であることから、中でも児童生徒の状況に関する成果指標をできるだけ重視することが望まれる。しかし、成果指標だけで学校運営全体を評価することは困難であるため、適宜、取組指標を活用するとともに、特定の指標によって一面的に学校運営が評価されることのないよう、これらの指標を適切に組み合わせることが必要である。また、指標の数値にのみとらわれることのないよう、数値によって定量的に示すことのできない指標にも焦点をあてることが大切である。 教育課程・学習指導 ○ 本項目では、各学校における教育目標を踏まえた指導目標、指導内容の組織及び授業時数の配当といった教育課程の編成と各教科等の学習指導が学習指導要領等に基づき適切に実施されたかを評価することとし、具体的な評価対象は、学習指導要領に位置づけられた全ての教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間とする。 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 指導目標、指導計画、授業時数などの教育課程の編成・実施の状況 ・ 児童生徒の観点別学習状況の評価及び評定の結果 ・ 学力調査等の結果 ・ 運動や体力に関する調査の結果 ・ 児童生徒による授業評価の結果 ・ 説明、板書、発問など、各教員の授業の実施方法 ・ 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の整備と活用状況 ・ 体験的な学習や問題解決的な学習、児童生徒の興味・関心を生かした自主的、自発的な学習の促進状況 ・ 個に応じた指導の充実状況(個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、児童生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導、教師の協力的な指導等) ・ 授業や教材の開発における外部人材の活用状況 ・ 地域の自然や文化財、伝統行事などの教育資源の活用状況 ・ 学校図書館の計画的利用及び読書活動の状況 ・ 観点別学習状況の評価及び評定の客観性、信頼性の確保状況 ・ 授業研究の実施状況 ○ また、食育、人権教育、環境教育については、それぞれ食育基本法、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律、及びそれらに基づいて策定された計画等の趣旨を踏まえて、各学校での指導計画の策定、指導、評価等がなされることが重要である。 ○ なお、各学校の事情等に応じて、部活動の状況についても、評価を行うことが考えられる。 生徒指導 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 生徒指導体制の整備状況 ・ 豊かな人間関係づくりや規範意識の向上等に向けた指導の状況 ・ 教育相談体制の整備状況 ・ 非行防止教室の実施状況 ・ 家庭・地域社会・関係機関等との連携状況 ・ 問題行動等の状況及びそれへの対応状況 ・ 児童生徒を対象とした生活習慣に関する調査の結果 進路指導 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 進路指導体制の整備状況 ・ 勤労観・職業観を身につけさせるなど、主体的に進路選択する能力・態度を育成するための指導の状況 ・ 生徒の個人的資料の活用方法、進路情報の収集及び活用方法、生徒の能力・適性等の発見、開発の方法 ・ 職場体験の実施状況 ・ 進路相談の実施状況 ・ 進路指導に必要な施設設備(進路相談室、進路資料室)の整備状況 ・ 家庭・地域社会・関係機関等との連携状況 安全管理 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 学校安全計画等の作成・実施状況(安全管理体制の整備状況を含む) ・ 危機管理マニュアル等の作成・活用状況 ・ 教職員及び子どもの安全対応能力の向上を図るための取組状況 ・ 安全点検の実施状況(通学路の安全点検を含む) ・ 家庭や地域の関係機関・団体との連携状況 ・ 学校防災計画の作成・実施状況(災害発生時の応急対応体制の整備状況、避難(防災)訓練の実施状況等) 保健管理 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 学校保健計画等の作成・実施状況(学校環境衛生の管理状況を含む) ・ 健康診断(事前指導・事後措置を含む)の実施状況 ・ 心のケアの体制の整備状況や健康相談活動、薬物乱用防止教室の実施状況 ・ 日常の健康観察や疾病予防、子どもの自己健康管理能力向上のための取組の状況 ・ 家庭や地域の保健関係機関(保健所、医療機関等)との連携状況 ○ また、各学校の事情等に応じて、学校給食の衛生管理の状況などについても、評価を行うことが考えられる。 特別支援教育 ○ 本項目では、障害のある児童生徒に対する適切な指導及び必要な支援がなされたかを評価する。 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 校内支援体制の整備状況(校内委員会、特別支援教育コーディネーター、校内研修等) ・ 交流及び共同学習の実施状況(特殊学級の児童生徒が通常の学級で学ぶ機会の確保の状況等) ・ 個別の指導計画及び教育支援計画の作成状況 ・ 医療、福祉等の関係機関との連携状況 組織運営 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 学校の明確な運営・責任体制の整備状況(校務分掌の状況、主任等を活用した校務処理体制の整備状況等) ・ 服務監督の状況(職務専念義務免除の承認による研修の状況、教職員の勤務時間の把握等) ・ 学級経営の状況 ・ 経理の状況 ・ 学校事故への対応状況 ・ 情報管理の状況(公文書の作成・収集・保管、個人情報の保護等) 研修 ○ 本項目では、校長のリーダーシップの下、日常の教育活動・学校運営を通じて校長、教頭、他の教職員が、職務の遂行に必要な助言、協力を日常的に行うなどの学校運営を行うとともに、各学校や地域の具体的な教育課題に即した校内研修の充実を図るなど、学校における研修体制が整備されているかを評価する。 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 校内における研修の実施体制の整備状況 ・ 校内研修の課題の設定状況 ・ 校内・校外研修の実施状況(研究授業、教材研究・指導方法に関する研究等) 保護者、地域住民等との連携 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 学校評議員やPTAとの懇談の実施状況や学校運営協議会の運営状況 ・ PTA、地域団体との連絡の充実状況 ・ 学校開放などの実施状況 ・ 学校運営への保護者、地域住民の参画及び協力の状況 ・ 情報提供の実施状況 ・ 教育相談体制の整備状況 ・ 幼小連携、小中連携、中高連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況 ・ 保護者、地域住民から寄せられた具体的な意見や要望 ・ 保護者、地域住民に対するアンケートの結果 施設・設備 ○ 評価指標として、次のような例が考えられる。 ・ 施設・設備の効果的な活用状況(余裕教室、特別教室等の有効活用) ・ 施設・設備の点検等の実施状況(安全・維持管理のための点検等の実施) ・ 学習・生活環境の充実のための取組状況
学校評価ガイドライン(方法) 2008-08-05 14:28:54 | Weblog 2.学校評価の方法 ○ 本ガイドラインでは、学校評価を以下の3つの要素から構成している。 (1) 各学校が自ら行う評価及び学校運営の改善【自己評価】 (2) 評価委員会等の外部評価者が行う評価及び学校運営の改善【外部評価】 (3) 評価結果の説明・公表、設置者への提出及び設置者等による支援や条件整備等の改善 ○ 自己評価は、校長のリーダーシップの下で、当該学校の全教職員が参加し、予め設定した目標や具体的計画に照らして、自らの取組について評価を行うものである。また、児童生徒や保護者、地域住民に対するアンケートは、これまで外部評価ととらえてきたが、これらは、学校の自己評価のために必要な情報収集の一環ととらえることが適当である。 ○ 外部評価は、学校の自己評価結果を、学校評議員、PTA役員(保護者)、地域住民等の外部評価者が評価する方法を基本として行うものである。 ○ 自己評価及び外部評価の結果は、保護者や地域住民等に対して説明するとともに、学校のホームページに掲載することなどにより、広く公表する。また、設置者に提出する。 ○ 設置者は、学校評価の結果等を参考にして、学校に対する支援や条件整備等を改善する。また、設置者は、各学校の評価の適切さについても必要な指導・助言を行う。 ○ 上記の3つの要素は、必ずしも段階を追って行われなければならないものではなく、2つ以上の要素を併せ持つ取組を同時に行うこともあり得る。例えば、教職員と保護者・地域住民が1つの組織を設けて自己評価と外部評価を同時に行うことや、外部評価結果の設置者への報告にかえて外部評価者に設置者の職員を加えることなどが考えられる。 (1) 自己評価 目標設定 ○ 学校が、教育活動その他の学校運営について、目標(Plan)-実行(Do)-評価(Check)-改善(Action)というPDCAサイクルに基づき、継続的に改善していくためには、目標を適切に設定することが重要である。このため、各学校は、学校全体の教育目標とともに、目指すべき成果やそれに向けた取組に関する中期と単年度の目標を具体的に設定する。また、その達成状況や達成に向けた取組の状況を把握するための指標を設定する。 ○ 目標や指標の設定に当たっては、学校運営の自律的な改善と地域住民・保護者の学校運営への参画を促進するとともに、全国的に一定水準の教育の質を保証しその向上を図る観点から、各学校は、後述する「3.評価の項目、指標の例」を参考に、各学校の状況に応じて取捨選択して設定する。 ○ 本ガイドラインでは、「指標」を「物事の見当をつけるためのめじるし」という広い意味で用いている。このため、後述する「3.評価の項目、指標の例」では、目標の達成状況を把握するためのものだけでなく、達成に向けた取組の状況を把握するための指標も含まれている。また、数値によって定量的に示すことのできない指標も含まれている。 ○ 各学校が策定する教育課程、指導計画、学校保健計画、学校安全計画、研修計画、運営方針等の各種具体的な計画や、校務分掌、校内組織は、上記の目標の達成を目指した内容とする。また、目標や計画及びその達成に向けた方策は、校長のリーダーシップの下で全教職員の間で共有し、目標達成に向けた意識を醸成するようにする。 ○ 各学校が、目標を設定する場合には、次の点に留意する。 ・ 前年度に作成した自己評価書や外部評価書に示されている改善方策等を、当該年度の目標設定に反映させる。 ・ 児童生徒、保護者、地域住民に対するアンケート、保護者や地域住民との懇談会などを活用しつつ、学校の長所や課題を把握した上で、目標を設定する。 ・ 目標は、できるだけ重点化し、総花的な目標の設定は避ける。 ・ 目標は、設置者等の学校教育に関する方針も踏まえたものとし、必要に応じて、設置者が目標設定に関する支援を行う。 自己評価の実施と学校運営の改善 <継続的な情報・資料の収集・整理> ○ 目標の達成状況を検証し、その原因分析等を行うためには、成功事例、失敗事例など具体的な事実を重視する必要がある。また、教育の成果を客観的な情報・資料で示す仕組みを構築することも重要である。 ○ このため、各学校は、例えば、次のような情報・資料を日常的・組織的に収集・整理し、教職員間で共有するとともに、校内における目標の達成状況の把握や原因分析等に活用することが望ましい。 法令上、作成等が義務づけられている資料 【例】 ・ 指導要録、出席簿、健康診断票 児童生徒の状況に関する情報等 【例】 ・ 授業時間ごとの出欠や遅刻等の状況 ・ あいさつ、掃除、給食、委員会活動等、学校における生活態度 ・ 児童生徒からの意見、要望等 ・ 生活環境 保護者、地域住民等からの意見や要望等 【例】 ・ 保護者、地域住民、PTAなどからの問い合わせ、意見、要望等 教職員に関する情報等 【例】 ・ 教職員の研修受講状況 ・ 教職員の現在及びこれまでの校務分掌 ○ なお、個人情報保護のため、情報・資料の管理を徹底する。 <評価の実施と学校運営の改善> ○ 自己評価は、校長のリーダーシップの下、全教職員が参加して組織的に取り組むことが重要である。また、必要に応じて、評価委員会など、学校評価を中心となって実施するための組織を校内に設けることも考えられる。 ○ 各学校は、収集した事例や予め設定した指標を用いて、目標の達成状況や達成に向けた取組の状況を把握・整理する。その整理結果をもとに、各学校での教育活動その他の学校運営に関する取組が適切かどうかを検証し、その改善方策を検討する。 ○ 目標の達成状況の把握・整理と取組の適切さの検証は、各学校・地方公共団体の事情に応じて、教育活動の区切りとなる適切な時期に行う。また、中間的な評価を実施し、その結果を設置者に伝えることにより、必要な支援・援助を求めることも考えられる。 ○ なお、普段の教育活動の中で課題等が見つかった場合、評価の実施時期にとらわれず、すみやかに改善に取り組むことが望ましい。 ○ 学校の教育活動等の成果は、学校の取組だけではなく、児童生徒や家庭、地域の状況にも影響されるものであり、目標が未達成という事実のみをもって、取組が不十分であると判断できるわけではないことに留意する必要がある。 ○ また、特定の指標だけに着目したり、指標の数値の向上を目指したりする中で、目標から外れた学校運営や改善方策の立案が行われることのないよう注意する必要がある。 ○ 目標の達成状況の把握・整理と取組の適切さの検証では、児童生徒、保護者、地域住民から寄せられた具体的な意見や要望、児童生徒による授業評価を含む、児童生徒、保護者、地域住民に対するアンケートの結果を活用する。なお、アンケート等の実施に当たっては、匿名性の担保に配慮する。 ○ 取組の適切さの検証では、目標の達成状況と、目標達成に向けた取組との間の因果関係の把握に努めるものとする。 ○ また、設定した目標や各種具体的計画そのものが適切であったかどうかについても、検証の対象とすることが必要である。 自己評価書の作成 ○ 各学校は、評価結果を自己評価書にとりまとめる。 ○ 自己評価書には、各種具体的な目標・計画等、目標の達成状況及び取組の状況、取組の適切さの検証結果に加え、改善方策などについて、簡潔かつ明瞭に記述する。各学校で作成している年度末の反省資料等を、自己評価書を作成する際に有効に活用することも考えられる。 ○ 各学校は、児童生徒の個人情報保護や安全確保に留意して、自己評価書に記述して公表する情報・資料と、非公表扱いとする情報・資料を区分する。 (2) 外部評価 ○ 外部評価は、自己評価の客観性を高めるとともに、教職員と地域住民・保護者が学校運営の現状と課題について共通理解を持ち協力することにより、教育活動その他の学校運営の改善が適切に行われるようにすることを目的として実施する。 外部評価委員会 ○ 設置者は、各学校ごと又は同一地域内の複数の学校ごとに、外部評価者によって構成される委員会等(以下、「外部評価委員会」という。)を設置する。 ○ 外部評価委員会にかえて、学校評議員や学校運営協議会等の既存の保護者、地域住民等による組織を活用して外部評価を行うことも考えられる。 ○ 外部評価委員としては、学校評議員、PTA役員(保護者)、地域住民等が考えられる。外部評価の客観性や専門性を高めるため、大学の研究者や他校の教職員等、学校教育について専門的な知識や経験を持つ者の参加を求めることも考えられる。 ○ また、接続する他段階の学校の教職員から評価を受けること、例えば、中学校が小学校や高等学校の教職員から評価を受けることも有効である。さらに、大学との連携により、専門的な助言を受けることも有効であると考える。 ○ 外部評価委員への就任を依頼する際には、学校訪問や外部評価書の作成、守秘義務など、どのような負担等が生じるかを説明し、あらかじめ各委員の理解を得ることが必要である。 外部評価の実施 ○ 各学校は、外部評価の実施に先立って、下記の事項をはじめとする教育活動その他の学校運営の状況について、外部評価委員会に説明する。 ・ 各学校の中期と単年度の具体的目標及び各種具体的計画 ・ 各学校の自己評価結果及び改善方策 ・ その他外部評価の実施に必要と考えられる資料 ○ 外部評価委員会は、必要に応じ、学校訪問や教職員、児童生徒、保護者から意見聴取を行う。具体的には、授業参観、教職員及び児童生徒との対話、校外活動の参観、職員会議の参観等の機会を設けること等が考えられる。 ○ 外部評価委員会は、 ・ 学校の自己評価が適切に行われたかどうか ・ 教育活動その他の学校運営の改善に向けた取組が適切かどうかを検証する。 ○ 外部評価では、外部評価委員会と学校との間での十分な意見交換や対話を通じて、お互いの理解を深めるよう努力することが重要である。 外部評価書の作成 ○ 外部評価委員会は、評価結果を外部評価書にとりまとめる。 ○ 外部評価書には、目標の達成状況や取組の状況、取組の適切さの検証結果、教育活動その他の学校運営の改善に関する意見などについて、簡潔かつ明瞭に記述する。 ○ 外部評価委員会は、児童生徒の個人情報保護や安全確保に留意して、外部評価書に記述して公表する情報・資料と、非公表扱いとする情報・資料を区分する。 (3) 評価結果の説明・公表、設置者への提出及び設置者等による支援や条件整備等の改善 自己評価の結果の説明・公表、設置者への提出 ○ 各学校は、自己評価書の内容を、保護者を対象とした説明会や学校便り、地域広報誌への掲載などの方法により、保護者、地域住民に説明する。各学校は、自己評価書の説明を契機として、保護者、地域住民と継続的な対話を図り、教育の改善に向けた具体的な交流・協力活動を行うことが重要である。 ○ また、自己評価書を学校のホームページに掲載するなどの方法により、広く一般市民に公表する。 <自己評価書の設置者への提出> ○ 各学校は、自己評価書を設置者に提出する。 ○ 自己評価書を提出する際には、自己評価を行う際に利用した、児童生徒、保護者、地域住民からの意見や要望、児童生徒、保護者、地域住民に対するアンケートの結果などの具体の情報・資料を含める。 <積極的な情報提供> ○ 各学校は、説明責任を果たすとともに、保護者や地域住民等と情報や課題を共有するために、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者や地域住民等に対し積極的に情報を提供することが求められる。 ○ 学校が提供すべき情報としては、例えば、下記のものが考えられる。 目標及び計画 【例】 ・ 学校教育目標 ・ (1)で設定した中期と単年度の具体的目標 ・ 教育課程、指導計画、学校保健計画、学校安全計画、研修計画、運営方針等の各種具体的計画 学校の概要 【例】 ・ 学校長名、住所、電話番号、周辺案内図、通学区域(校区)、Eメールアドレス、ホームページアドレス ・ 学級数、児童生徒数 ・ 学校の特色 ・ 校則 ・ 学校施設・設備、校舎面積 ・ 学校行事の内容 ・ 児童会・生徒会活動の内容 ・ 部活動の内容 ・ 教職員の担当学年、担当教科、校務分掌、授業の持ち時間数、所持免許状の種類 ・ 校内研修の内容 学習指導 【例】 ・ 授業時数、時間割、総合的な学習の時間の内容 ・ 教科書、主な補助教材 児童生徒 【例】 ・ 児童生徒の出席率 ・ 生徒指導上の諸問題及びそれに対する学校の対処や指導の状況等の実態 ・ 学校選択における入学者の決定方法等の詳細 ・ 転入、転出児童生徒数 ・ 児童生徒の進路の状況 安全管理・保健管理 【例】 ・ 保健安全、防犯対策、防災対策に関する情報 ・ 健康診断、心のケアの体制整備に関する情報 経理 【例】 ・ 学校の予算執行状況 ・ 公金や学校徴収金の管理の状況 保護者や地域住民等との連携 【例】 ・ 学校評議員、学校運営協議会等の設置状況 ・ PTAの情報 ・ 家庭・地域や他の学校との連携 ・ 学校開放の状況 ・ 学校支援ボランティアの導入状況 学校評価に関する情報 【例】 ・ 学校の自己評価書、外部評価書(保護者等に対するアンケートの結果、学校の課題、改善方策等を含む) ○ 情報提供の方法及び内容は、児童生徒、保護者、地域住民など、情報提供の対象に応じて工夫するとともに、広く一般市民が必要な情報を得られるようにすることが必要である。 ○ 特に、学校のホームページは、 ・ 誰もが比較的容易にアクセスできることから、その学校への転校を検討している保護者など、幅広い人々に対して情報を提供することが可能となる ・ 大量の情報を一度に提供できることから、人々の多様な関心に対応することができる といった特徴があり、積極的に利用することが望ましい。 ○ 地域に信頼される開かれた学校づくりを進める上で、各学校は、児童生徒や保護者、地域住民に対する調査などを通じて、保護者や地域住民が求める情報の内容を把握し、それに応じ情報を提供することが必要である。 <情報提供に当たっての留意事項> ○ 自己評価書や学校運営に関する情報を公表・提供する際には、児童生徒の個人情報の保護に留意する必要がある。小規模校においては、特に留意することが必要である。 ○ 学校で問題が起きた場合、正確な情報提供がなされない中で、風評によって学校が信頼を失う恐れもあることから、このような場合には、学校の状況についての正確な情報提供を行うことによって、保護者や地域住民の信頼を得ることが期待される。 ○ 帰宅時間、通学路等に関する詳細な情報の提供については、児童生徒等の安全を確保するため、方法、内容及び提供範囲に注意を払うことが必要である。 ○ 学校の序列化や過度の競争といった弊害が生じないよう、設置者においては情報提供の方法について十分に配慮する必要がある。例えば、設置者が、各学校の状況や特殊性を考慮せずに、学力調査の結果等をもとに学校の単純な順位付けを行うようなことは、望ましくない。 外部評価の結果の説明・公表、設置者への提出 ○ 外部評価委員会は、外部評価書を学校に提出する。各学校は、外部評価の結果を受けた対応をとりまとめる。 ○ 各学校は、外部評価書と学校の対応をとりまとめた文書を設置者に提出するとともに、保護者を対象とした説明会や学校便り、地域広報誌への掲載などの方法により、保護者、地域住民に説明する。また、外部評価書を学校のホームページに掲載するなどの方法により、広く一般市民に公表する。 ○ 学校が外部評価書を公表する際は、自己評価と同様の事項に留意する。 設置者等による支援や条件整備等の改善 <設置者による学校に対する支援や条件整備等の改善> ○ 設置者は、各学校の自己評価書、外部評価書、学校訪問や校長に対する意見聴取等により、各学校の教育活動その他の学校運営の状況を把握し、それらをもとに、学校に対する支援や条件整備等の改善を行う。なお、設置者は、承認・届出を要する事項の見直しや学校の裁量により執行できる予算の措置など、学校の自主性・自律性を高めるようにすることが重要である。 ○ 設置者は、学校評価の結果等を踏まえ、下記の事項について、現状を把握し改善を行う。 ・ 学校運営に関する教育委員会への承認・届出の状況 ・ 学校の裁量により執行できる予算の措置状況 ・ 指導主事等による学校運営に関する専門的事項の指導 ・ 教職員の配置、服務監督、研修の実施状況 ○ また、設置者は、学校からの要請、全国的な標準等を踏まえて、下記の事項について、現状を把握し改善を行う。 ・ 教材の整備状況(教材関係予算措置状況の調査結果等) ・ 学校施設の整備状況等(耐震化、アスベスト対策等) ・ 学校図書館の整備状況(学校図書館図書標準との比較等) ・ 学校教育の情報化の状況(学校教育の情報化に関する実態調査結果等) ・ 学校施設・設備の安全・維持管理の状況 <学校の自己評価に対する指導・助言> ○ 設置者は、各学校から提出された自己評価書をもとに、特に学習指導など専門性が要求される事項について、各学校の自己評価が適切に行われたかどうか、学校運営の改善に向けた取組が適切かどうかを検証し、学校運営の改善に向けた指導・助言を行う。 ○ 設置者は、上記の指導・助言の実施に当たって、必要に応じ、学校訪問や教職員、児童生徒、保護者、地域住民、外部評価委員等に対する意見聴取を行う。 <都道府県教育委員会等の対応> ○ 都道府県教育委員会が、県費負担教職員の定数・配置・給与等を適正に管理し改善することができるよう、設置者である市区町村の教育委員会が、学校評価の結果及び改善状況についての情報を都道府県教育委員会に適切に伝えることが必要である。 ○ 都道府県教育委員会は、設置者からの報告を受けて、必要に応じ、教職員の配置、研修の実施、指導主事等の派遣などの措置を講じる。 ○ 各学校において自己評価や外部評価が適切に行われるためには、評価に携わる者が評価について一定の知識を持つことが不可欠である。このため、各都道府県(政令指定都市)の教育委員会が、設置者と連携しながら、学校評価の実施にあたり、各学校で中心となる教職員の研修や、外部評価者の知識の向上を目的とした研修を行うことが必要である。
学校評価ガイドライン(目的) 2008-08-05 14:20:31 | Weblog 1.学校評価の目的 ○ 平成17年10月に、中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」がとりまとめられた。そこに示されている義務教育の構造改革の基本的な方向は、 ・ 義務教育の目標設定とその実現のための基盤整備について国が責任を果たすこと ・ 義務教育の実施過程を担う市区町村や学校の権限と責任を拡大し、自主性・自律性を強化すること ・ 義務教育の成果を検証する仕組みを国の責任で整備し、教育の質が保証される教育システムへの転換を図ることである。学校評価は、教育の成果の検証のための主要な手段となると考える。 ○ 中教審答申に示された方向性に従って、学校や地方公共団体の自主性・自律性を強化していく場合、それぞれの学校や地方公共団体の取組の成果を評価していくことは、学校教育の質に対する保護者・国民の関心の高まりに応えるため、ますます重要となる。また、教育の質を保証するため、設置者等が学校に対して必要な支援や条件整備等を行うために学校評価を活用することも必要となる。 ○ このようなことから、学校評価は、以下の3つを目的として実施することと整理する。 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき成果やそれに向けた取組について目標を設定し、その達成状況を把握・整理し、取組の適切さを検証することにより、組織的・継続的に改善すること。 各学校が、自己評価及び外部評価の実施とその結果の説明・公表により、保護者、地域住民から自らの教育活動その他の学校運営に対する理解と参画を得て、信頼される開かれた学校づくりを進めること。 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の必要な措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 ○ 学校評価は、限られた時間や人員を、必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中するといった、学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである。 ○ また、学校評価は、教職員や保護者、地域住民などが学校運営についての意見交換を行うことを通じて、相互理解を深めることに大きな意義があり、学校評価の取組を通じて、保護者・地域住民の学校運営への参画を促進し、開かれた学校づくりを進めていくことが重要である。 ○ なお、学校評価では、評価書(評価結果をとりまとめた文書)の作成自体が目的化するといった「評価のための評価」であったり、指標の数値を高めることのみを志向して教育活動の内容が決められるようなことがないよう留意する必要がある。 <教員評価との関係> ○ 一般に、教員評価では、各学校の目標等をもとに、教員一人一人が目標設定を行い、その目標の達成度を評価する目標管理型の評価制度を目指すものが多い。各学校の目標設定を出発点とする点で、このような教員評価は学校評価と共通している。 ○ しかしながら、教員評価が適切な人事管理や個々の教員の職能の開発を目的とし、その結果は公表になじまないものであるのに対し、学校評価では、組織的活動としての学校運営の改善を目的とし、その結果を公表し、説明責任を果たすこととしているため、両者は、その目的が大きく異なる。
地方公務員法(第五節 分限及び懲戒 ) 2008-07-30 13:22:05 | Weblog (分限及び懲戒の基準) 第二十七条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。 3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合 3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
地方公務員法(第六節 服務 ) 2008-07-30 09:28:25 | Weblog (服務の根本基準) 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (服務の宣誓) 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 (職務に専念する義務) 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 (政治的行為の制限) 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 (争議行為等の禁止) 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。 (営利企業等の従事制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
学校保健法 2008-07-29 15:34:51 | Weblog 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。 (学校保健安全計画) 第二条 学校においては、幼児、児童、生徒又は学生及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。 (学校環境衛生) 第三条 学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。 (学校環境の安全) 第三条の二 学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。 第二章 健康診断及び健康相談 (就学時の健康診断) 第四条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。 第五条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項 に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。 (幼児、児童、生徒及び学生の健康診断) 第六条 学校においては、毎学年定期に、幼児、児童、生徒又は学生(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、幼児、児童、生徒又は学生の健康診断を行うものとする。 第七条 学校においては、前条の健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 (職員の健康診断) 第八条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。 第九条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 (健康診断の方法及び技術的基準等) 第十条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。 2 第四条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第四条の健康診断に関するものについては政令で、第六条及び第八条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。 3 前二項の文部科学省令は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 (健康相談) 第十一条 学校においては、幼児、児童、生徒又は学生の健康に関し、健康相談を行うものとする。 第三章 伝染病の予防 (出席停止) 第十二条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、児童、生徒又は学生があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 (臨時休業) 第十三条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。 (文部科学省令への委任) 第十四条 前二条(第十二条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)その他伝染病の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における伝染病の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 第四章 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 (学校保健技師) 第十五条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。 2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。 3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。 (学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 第十六条 学校には、学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。 4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。