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3丁目の夕日/教職課程講座

明日のための演習メモ

新しい学習指導要領 第1章 総則

2009-07-31 12:24:14 | Weblog
第1 教育課程編成の一般方針
 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,児童に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。
 学校における道徳教育は,道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて,児童の発達の段階を考慮して,適切な指導を行わなければならない。
 道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓(ひら)く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
 道徳教育を進めるに当たっては,教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに,児童が自己の生き方についての考えを深め,家庭や地域社会との連携を図りながら,集団宿泊活動やボランティア活動,自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際,特に児童が基本的な生活習慣,社会生活上のきまりを身に付け,善悪を判断し,人間としてしてはならないことをしないようにすることなどに配慮しなければならない。
 学校における体育・健康に関する指導は,児童の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,体育科の時間はもとより,家庭科,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

和歌山県スポーツ振興基本計画

2009-07-29 15:10:05 | Weblog
「和歌山県スポーツ振興基本計画」は、「スポーツ振興法」(昭和36年法律第141号)に基づき、平成12年9月(平成18年9月改定)に国(文部科学省)が策定した「スポーツ振興基本計画」を踏まえ、本県の実情を勘案しながら和歌山県のスポーツ振興に関する基本的な方向を示すものです。
 本基本計画では、平成19(2007)年度から平成28(2016)年度までの概ね10年間を見通した計画とし、取り組むべき主要な課題に沿って、それぞれの課題に対する目標や、目標を実現するための具体的方策などを定めています。

本基本計画においては、前に述べたような「ねらい」を踏まえ、今後のスポーツ行政の主要な課題として次のものを挙げ、その具体化を図ることとします。
(1)生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実
(2) 本県の競技力向上
(3)スポーツ振興を通じた子どもの体力の向上
(4) 体育・スポーツ施設の整備充実
(5) 第70 回国民体育大会の開催
(1) 平成21(2009)年度までに、県内児童生徒の体力の低下に歯止めをかける。
(2) 平成23(2011)年度までに、県内児童生徒の体力水準を全国平均値まで向
上させる。
(3) 平成28(2016)年度までに、県内児童生徒の体力水準を、昭和60(1985)
年頃の県平均値(過去のピーク時)に近づける。

<具体的方策>
(1)体力に対する意識改革
  ① 県民への啓発活動の展開
  ② 体力ランキングの創設
(2)学校を核とした体力つくり
① 新体力テストの積極的な活用
② 運動習慣の確立
③ 授業等の工夫改善
④ 運動部活動の充実
(3)学校、家庭、地域、行政が連携した運動機会の提供
① 学校と地域との連携強化
② 家族で行うスポーツ活動の展開と生活習慣の改善
③ 高齢者と子どもの交流機会の充実
④ 屋外運動場の芝生化の推進




「市民性を育てる教育」の推進

2009-07-29 14:20:30 | Weblog
○クロスカリキュラム等による指導
「市民性」に関する学習内容は,既存の様々な教科等の学習内容に豊富に含まれています。このため,「クロスカリキュラム」の発想を生かし,「知的側面」「情意的側面」「社会的側面」にわたって各教科等に含まれている「市民性」に関する内容を関連づけて構成し,指導することが効果的です。

○学習を統合する場
各教科等で学習した内容を「市民性を育てる」という観点で統合し,その意義などを児童生徒にしっかりと理解させる場が必要です。そうした場として,道徳の時間や総合的な学習の時間,学級活動や各種の集会などが考えられます。また,職場体験やボランティア活動等の各種の集団的,体験的な活動並びに地域活動への参加などは,実践的な学習の好適な場となります。

○学習指導要領との関係
「市民性」という視点を大切にした教育を推進することにより,「確かな学力」「豊かな人間性」「健康や体力」の3要素の統合が促進され,様々な社会活動を通して,「生きる力」が「市民性」として発現されると考えます。

和歌山県教育振興基本計画

2009-07-29 13:42:50 | Weblog
今後10年間を通じてめざす将来の全体像・・・「未来に羽ばたく愛着ある郷土 元気な和歌山」
めざす教育の姿(目標)・・・「未来を拓くひたむきな人間力を育む和歌山」

<めざす人間像>
①郷土を愛し,正義を尊び,優しさと誠実さを備え,志をもって,より良い社会の形成に向けて活躍する人間
②生涯にわたり自己実現をめざし,社会の形成に主体的に参画できる人間
③自他の人権を尊重し,知・徳・体の調和のとれた人間

<計画の性格>
・長期総合計画の教育部門計画として位置付けています。
・教育基本法第17条2項に規定される「地方公共団体が策定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画」です。
・地方教育行政の組織および運営に関する法律第27条に基づく教育委員会の点検・評価を行う上での基準となります。

<5つの「施策の基本方向」>
①子どもの自立を育む学校教育の推進
②地域の活力を育む人づくり
③生きがいをもち,自己実現をめざす社会づくり
④誰もが主体的に参画できる社会づくり
⑤人権尊重社会の実現

市民性育てる教育

2008-08-24 21:39:19 | Weblog
本県では、子どもたちが自分も他者も大切にし、権利の主体として義務と責任を果たしなが
ら、積極的に社会に参画しようとする意欲や態度を育てる「市民性を育てる教育」を推進して
いきます。
◆基本的人権を有するすべての人は、「市民」です。
◆「市民性」とは、基本的人権を有する主体としての自覚と行動 (社会参加) の仕方です。
 それは、一人一人が地域社会の一員として、どのように生活し、様々な課題にどう向き合い
 協力し合って、より暮らしやすく活力のある地域づくりに取り組めるかを問うものです。

市民性

2008-08-24 21:38:12 | Weblog
 複雑で変化の激しい今日、教育課題がますます多様化・深刻化しています。学校や地域のさ
まざまな教育課題を解決し、わかやまの未来を担う人材を育成するためには、新しい視点をも
った教育を進めることが求められています。
 その視点の1つが「市民性」です。子ども一人一人 (学習者) が「市民」、つまり、主権者と
して尊重され、互いに尊重し合うことを出発点とした教育を展開していく必要があります。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の・・・

2008-08-17 22:42:09 | Weblog
平成20年3月28日 19文科初第1357号
文部科学事務次官から各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、各都道府県知事、各指定都市市長、附属学校を置く各国立大学長宛て通知

 このたび、平成20年3月28日文部科学省令第5号をもって、別添のとおり学校教育法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が制定され、また、文部科学省告示第26号、第27号、第28号をもって、それぞれ別添のとおり、幼稚園教育要領の全部を改正する告示(以下「新幼稚園教育要領」という。)、小学校学習指導要領の全部を改正する告示(以下「新小学校学習指導要領」という。)及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示(以下「新中学校学習指導要領」という。)が公示されました。
 改正省令のうち学校教育法施行規則によらないで教育課程を編成することができることに関する規定及び当該規定に関する告示は平成20年4月1日から、新幼稚園教育要領は平成21年4月1日から、改正省令のうち上記以外の小学校関係部分及び新小学校学習指導要領は平成23年4月1日から、改正省令のうち上記以外の中学校関係部分、新中学校学習指導要領及び改正省令の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示(以下「整備告示」という。)のうち第一関係は平成24年4月1日から施行されます。
 今回の改正は、教育基本法及び学校教育法の改正を受け、これらにおいて明確にされた教育の目的及び目標に基づき、平成20年1月17日の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」(以下「答申」という。)を踏まえ、幼稚園、小学校、中学校の教育課程の基準の改善を図ったものです。本改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知いただき、これらに基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の内容について周知を図るとともに、必要な指導等をお願いします。
なお、本通知については、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。



1.改正の概要

(1)幼稚園、小学校及び中学校の教育課程の基準の改善の基本的な考え方

 今回の教育課程の基準の改善は、教育基本法及び学校教育法の改正を受け、これらにおいて明確となった教育の目的及び目標に基づき、答申を踏まえ、次の方針に基づき行ったものであること。

① 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ、「生きる力」を育成すること
・「知識基盤社会」の時代においてますます重要となる「生きる力」という理念を継承し、また、「生きる力」を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視したこと。
・教育基本法及び学校教育法の改正により明確となった教育の理念を踏まえ、学校教育においては、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、公共の精神を尊び、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献する主体性ある日本人を育成することを明確にしたこと。これを踏まえ、伝統や文化に関する教育や道徳教育、体験活動、環境教育等を充実したこと。

② 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること・各教科、道徳、外 国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動(中学校にあっては外国語活動を除く。)(以下「各教科等」という。)において、基礎的・基本的な知識・技能の習得を重視した上で、観察・実験やレポートの作成、論述など知識・技能の活用を図る学習活動を充実し、思考力・判断力・表現力等の育成を重視したこと。
・あらゆる学習の基盤となる言語に関する能力について、国語科のみならず、各教科等においてその育成を重視したこと。
・これらの学習を充実するため、国語、社会、算数・数学、理科及び外国語等の授業時数を増加したこと。
・これらの学習や勤労観・職業観を育てるためのキャリア教育などを通じ、学習意欲を向上するとともに、学習習慣の確立を図るものとしたこと。

③ 道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること
・体験活動を活用しながら、道徳教育や体力の向上についての指導、安全教育や食育などを発達の段階に応じ充実し、豊かな心や健やかな体の育成を図るものとしたこと。

(2)授業時数等の教育課程の基本的枠組み

 小学校及び中学校等の各教科等の授業時数を以下のとおり〔略〕に変更し、総授業時数を増加するとともに、小学校の教育課程に外国語活動を加えたこと。

(3)幼稚園における主な改善事項

・幼稚園及び小学校の円滑な接続を図るため、規範意識や思考力の芽生えなどに関する指導を充実するとともに、幼稚園と小学校との連携に関する取組を充実したこと。
・幼稚園と家庭の連続性を確保するため、幼児の家庭での生活経験に配慮した指導や保護者の幼児期の教育の理解を深めるための活動を充実したこと。
・教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動の具体的な留意事項を示すとともに、子育ての支援の具体的な活動を例示したこと。

(4)小・中学校における主な改善事項

① 言語活動の充実
・言語は、知的活動やコミュニケーション、感性・情緒の基盤である。このため、国語科における読み書きなどの基本的な力の定着を図るとともに、各教科等における記録、説明、論述、討論といった学習活動を充実したこと。

② 理数教育の充実
・科学技術の土台である理数教育の充実を図るため、国際的な通用性、内容の系統性、小・中学校での学習の円滑な接続を踏まえて、指導内容を充実したこと。

③ 伝統や文化に関する教育の充実
・国際社会で活躍する日本人の育成を図るため、各教科等において、我が国や郷土の伝統や文化を受け止め、それを継承・発展させるための教育を充実したこと。
・具体的には、国語科での古典、社会科での歴史学習、音楽科での唱歌・和楽器、美術科での我が国の美術文化、保健体育科での武道の指導などを充実したこと。

④ 道徳教育の充実
・道徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであることを明確化したこと。
・発達の段階に応じて指導内容を重点化し、体験活動を充実したこと。
・道徳教育推進教師(道徳教育の推進を主に担当する教師)を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開することを明確化したこと。
・先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなど、児童生徒が感動を覚える教材を活用することとしたこと。

⑤ 体験活動の充実
・児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむため、その発達の段階に応じ、集団宿泊活動や自然体験活動(小学校)、職場体験活動(中学校)を重点的に推進することとしたこと。

⑥ 外国語教育の充実
・積極的にコミュニケーションを図る態度を育成し、言語・文化に対する理解を深めるために、小学校高学年に外国語活動を導入したこと。
・中学校においては、コミュニケーションの基盤となる語彙数を充実するとともに、聞く・話す・読む・書くを総合的に行う学習活動を充実したこと。

(5)学校教育法施行規則等によらない教育課程の編成

 これまで内閣総理大臣の認定により構造改革特別区域研究

教育公務員特例法(研修)

2008-08-11 09:10:50 | Weblog
(研修)第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。3 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(初任者研修)第23条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は議師のうちから、指導教員を命じるものとする。3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(10年経験者研修)第24条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。2 任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。3 第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(研修計画の体系的な樹立)第25条 任命権者が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

(指導改善研修)第25条の2 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。2 指導改善研修の期間は、1年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。5 任命権者は、第1項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。6 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。7 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(指導改善研修後の措置)第25条の3 任命権者は、前条第4項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

教育公務員特例法(服務)

2008-08-11 09:02:32 | Weblog
(兼職及び他の事業等の従事)第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。