労働安全衛生法第16条において、建設業・造船業における関係請負人は、
安全衛生責任者を選任しなければなりません。また、
統括安全衛生責任者との仕事上の連絡・調整役を担当します。
安全衛生責任者の業務。
(1)統括安全衛生責任者との連絡。
(2)統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
(3)統括安全衛生責任者からの連絡事項のうち、請負人の事項についての管理。
(4)請負人がその労働者の作業計画を作る場合のその計画と、
特定元方事業者が作る計画との整合性を確保するための統括安全衛生責任者との調整。
(5)請負人の労働者の行う作業および請負人の労働者以外の者の行う作業に
よって生ずる労働災害の危険の有無の確認。
(6)請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合の他の
請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡および調整。
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そして、良い仕事にする為に、生産計画、工程表、各種の標準書の
もとに安全衛生を確保しつつ『管理』がなされている。
しかし、職場では『3要素(人・物・作業)と管理』に問題が発生してます。
安全に限らず、ある時は、品質・能率・原価に問題が生まれ、
良い仕事を行う事が困難になるのであります。
これらの問題解決には、常日頃から=『どの設備が/どの作業が/誰が』
と具体的に問題を特定する事が重要となります。
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職場の問題点を考えるに当たり、仕事の構成要素を考えてみましょう。
仕事は、3つの要素『人・物・作業』&『管理』から成り立っている。
・『人』は作業者。
・『物』は原材料、部品、設備、機械および職場の環境。
・『作業』は、作業の手順・方法である。
※仕事は、ある『職場環境』のもと『設備、現在料等』を使い、
『定められた作業手順・方法に』に従い、『作業者』が働くことより
進められている。
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(安全衛生教育)
『安衛則第519条』
①事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所には:加工+手すり覆いなどを
設けなければならない。
②事業所は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難な時
又は作業の必要上臨時に囲い等をとりはずすときは、防網を張り、
労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。
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『職長としての立場って何だろう?』
① 作業の直接の責任者である。
② 直接作業をする多くの部下を持つ責任者である。
③ 職場において、人・物・作業についても長年の経験・知識を
極めた人である。
④ 職場の危ない所、不衛生な所を知っている。
⑤ 部下の人柄などをよく知っている=監督・指導者である。
※上記↑の事が職長(職場の長)の立場なんですね~
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