安全衛生責任者を含めた現場全体の統括管理は、
統括安全衛生責任者が行うが、下記事項についての具体的な
実務については元方安全衛生管理者が行う。
①協議組織の設置、運営
②作業間の連絡、調整
③作業場所の巡視
④関係請負事業者が行う労働者の安全衛生教育に対する
指導、援助
⑤仕事の工程および作業場所における機械、設備等の配置に
関する計画の作成およびこれらの計画に基づく
関係請負事業者の作業計画等に対する指導ならびに
それら機械、設備等を使用する際の関係請負事業者が
行うべき法定の作業、措置についての指導
⑥その他混在作業による労働災害を防止するため必要な措置
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①元方安全衛生管理者を指揮すること
②救護技術管理者を指揮すること
③協議組織の設置および運営を行うこと
④作業間の連絡、調整を行うこと
⑤作業場所を巡視すること
⑥関係請負業者が行う安全衛生教育に対する指導および
援助を行うこと
⑦新規入場者に対する教育のための場所、資料等を作成
すること
⑧仕事の工程に関する計画等を作成すること
⑨作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を
作成するとともに、関係請負業者が作成する作業計画の
指導を行うこと
⑩その他労働災害を防止するために必要な事項
・クレーン等の運転についての合図の統一
・事故現場の標識の統一等
・有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
・警報の統一等
・避難訓練の実施方法等の統一
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工事規模が大きく、常時従事者数が50人以上になると、
元方事業者は労働安全衛生法第15条に定める
統括安全衛生責任者を選任し、その者が統括管理業務を行う。
ただし、ずい道等の建設の仕事等については、
常時30人以上である。
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関係請負事業者に対し、
①安全衛生責任者、職長および作業者の安全衛生意識の
高揚を図る
②安全衛生責任者間および職長間の連絡の緊密化を図る
③労働者からの安全衛生情報の掌握等を図るため
安全衛生責任者会、職長会を設置するよう指導すること。
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施工と安全管理が一体となった、安全施工サイクル活動を
展開すること。
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