小林商工会議所消費税転嫁対策相談窓口からのお知らせ
消費税率引上げに伴う「経過措置」に注意しましょう
消費税率引上げ後も旧税率が適用される場合があります。
経過措置とは・・・
商品の引渡しや役務(サービス)の提供が、
消費税率引上げ(8%:平成26年4月1日、10%:平成27年10月1日)
以後であっても、一定の要件を満たすことで、旧税率が適用されます。
詳しくは下の画像をご覧ください
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