千葉県野田市の行政書士、岩脇の徒然日記

千葉、埼玉で、民事法務(遺言・相続、協議離婚、車庫証明、パスポート申請等)や各種許認可業務をメインに業務を行っています。

違法性阻却事由

2008-03-31 19:17:48 | ∟不法行為
不法行為法の続きです。 今回は、違法性阻却事由です。 違法性阻却事由というのは、 不法行為が行われても、違法性阻却事由に該当すれば 例外的に免責となるという事由です。 それに該当するものとして まず最初にあげられるのが 責任能力ですね。 責任を弁識する能力のない者が行った行為は 賠償責任を負わないとされています。 民法712条、713条で規定されています。 次に出てくるの . . . 本文を読む