千葉県野田市の行政書士、岩脇の徒然日記

千葉、埼玉で、民事法務(遺言・相続、協議離婚、車庫証明、パスポート申請等)や各種許認可業務をメインに業務を行っています。

クーリング・オフ(特定商取引法)

2008-02-23 13:58:00 | ∟消費者保護
今回から、数回に分けて特定商取引法についてご説明します。

まず、最初は皆様にもなじみが深いクーリング・オフ制度です。

前回までに説明した消費者契約法による

不実告知・断定的判断・不利益事実の不告知

不退去・退去妨害による契約の取消権や

契約の消費者に対する不利益条項の無効は

その要件が整わないと行使できない権利でしたが

クーリング・オフは無条件で契約の申し込みの撤回や解約が

できます。


クーリング・オフができる期間は、

契約の申し込みをした後に、事業者から申込みの書類を

受領したあと8日以内です。

この書類を受領していない場合は、契約から8日以上たっても

クーリング・オフが可能です。

そして撤回や解約の意志は書面にて行わなければならず

この書面の発送を8日以内に行わなければなりません。

後々のトラブルを避けるためには

この書面の発送を内容証明で送る事がベストです。


そして、クーリング・オフができる契約については

その契約した場所や商品が決められています。


基本的には、事業者の営業所以外での場所での契約が

該当します。

具体的に該当する販売方法では


訪問販売(酒屋さんなどの御用聞きは除外されます)

電話勧誘販売

キャッチセールス

アポイントメントセールス

マルチまがい商法

催眠商法

ホームパーティ商法

などがあります。


キャッチセールスは、路上で言葉巧みに誘い

営業所に連れて行く方法ですが、

この場合はたとえ営業所で契約したとしても

特定商取引法の規制対象になります。

アポイントメントセールスは、通常販売目的を知らせずに

アポイントメントをとり、喫茶店や営業所で契約に持ち込む方法で

この場合も、特定商取引法の規制対象となります。


又、対象となる商品は、特定商取引法では指定商品制を採用しており

細かく列挙されています。

基本的には「主として日常生活の用に供せられる」ものとされており

訪問販売で対象となる商品は、ほとんど含まれているはずです。

又、会員権やエステ、英語講座のような継続的なサービスや権利なども

該当します。


このように、その契約が特定商取引で決められている

契約の場所・商品である場合に、クーリング・オフができるわけです。


次回は、クーリング・オフを行った場合に、事業者がしなければならない

義務について説明します。


尚、説明を簡略化するために細かい要件等は省略しています。

詳しい事は、弁護士・行政書士等に相談されることをお勧めします。


行政書士は細かい事でも相談できる気軽な街の法律家です

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